2024年10月分から、児童手当が大きく変わりました。
| 拡充前(2024年9月分まで) | 拡充後(2024年10月分以降) | |
|---|---|---|
| 支給対象 | 中学校修了まで | 高校生年代まで |
| 所得制限 | あり | なし |
| 3歳未満 | 一律15,000円 | 15,000円(第3子以降30,000円) |
| 3歳〜 | 10,000円(第3子以降15,000円) | 10,000円(第3子以降30,000円) |
| 支払 | 年3回 | 年6回(偶数月) |
目を引くのは第3子以降の月3万円です。
ところが、この3万円は最後まで続くとは限りません。 数え方に条件が付いているためです。
結論
「第3子以降」は、いま手当をもらっている子だけで数えるわけではありません。 すでに高校を卒業した上の子も、一定の年齢までは数に入ります。そのぶん、3人目が多子加算の対象になりやすくなっています。
ただしこれは、逆から見ると期限があるということでもあります。 上の子がその年齢を過ぎると数から外れ、3人目は「2人目」に繰り上がります。 そのとき、金額が下がります。
したがって第3子の加算がいつ終わるかは、きょうだいの年齢差で決まります。 差が小さいほど長く、大きいほど早く終わります。直感とは逆かもしれません。
そしてこの数え方には、届出という条件も付いています。 3人いれば自動的に加算されるわけではありません。
本記事は現行制度がこのまま続くものとして計算しています。制度が変われば結果も変わります。計算の前提
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| きょうだい | 3人(第1子・第2子・第3子) |
| 生まれ月 | 全員4月(年齢差の効果だけを見るため) |
| 支給期間 | 出生の翌月分から、18歳到達後最初の3月分まで |
| 3歳未満の額 | 3歳の誕生日の属する月分まで(翌月分から3歳以上の額) |
| 兄姉等 | 全員「親等に経済的負担がある」に該当するものとする |
| 所得制限 | なし(2024年10月に撤廃) |
こども1人あたりは245万円
まず、第3子加算がない場合の総額を出します。
3歳未満 15,000円 × 36か月 = 540,000円
3歳以上 10,000円 × 191か月 = 1,910,000円
合計 2,450,000円
| こどもの人数 | 総受給額 |
|---|---|
| 1人 | 2,450,000円 |
| 2人 | 4,900,000円 |
| 3人(2歳差) | 11,710,000円 |
3人目だけで6,810,000円です。1人目・2人目の2.8倍になります。
「第3子以降」の数え方
児童手当法第6条2項2号が、数える対象を定めています。
二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者(児童及び延長者等……を除く。)のうち、個人受給資格者によつて監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分の負担が行われている者として内閣府令で定めるものであつて、日本国内に住所を有するもの
つまり2つのグループを合わせて、上から数えます。
| 範囲 | 手当 | |
|---|---|---|
| 児童 | 0歳〜18歳到達後最初の3月31日 | もらう |
| 児童の兄姉等 | 18歳年度末の翌日〜22歳到達後最初の3月31日 | 数えるだけ(もらわない) |
この2つを年齢順に並べて、3人目以降が月30,000円になります。
こども家庭庁も、自動的ではないことを明記しています。
子供が3人以上いる場合に必ずしも「第3子以降」としてカウントされるわけではありません。児童の兄姉等については監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している必要があります。
市区町村に「監護相当・生計費の負担についての確認書」を出す必要があります。
3万円が終わる日
第1子が22歳年度末を過ぎると、数から外れます。 すると第3子は上から2人目になり、月30,000円が月10,000円に下がります。
いつそうなるかは、次の2つの引き算で決まります。
第3子が高校生年代を終えるのは … 第1子の18歳年度末 + 年齢差 × 2 年
第1子が数から外れるのは … 第1子の18歳年度末 + 4 年
年齢差の2倍が4年を超えた分だけ、第3子が月10,000円になる期間が生じます。
| きょうだいの年齢差 | 月10,000円に下がる期間 | 金額の差 |
|---|---|---|
| 1歳差 | なし | 0円 |
| 2歳差 | なし | 0円 |
| 3歳差 | 2年 | 480,000円 |
| 4歳差 | 4年 | 960,000円 |
| 5歳差 | 6年 | 1,440,000円 |
| 6歳差 | 8年 | 1,920,000円 |
年齢差が2歳以内なら、第3子は最後まで月30,000円です。
総受給額は年齢差で変わる
| きょうだいの年齢差 | 総受給額 | うち第3子 | 第3子が月3万円だった期間 |
|---|---|---|---|
| 1歳差 | 11,710,000円 | 6,810,000円 | 227か月 |
| 2歳差 | 11,710,000円 | 6,810,000円 | 227か月 |
| 3歳差 | 11,230,000円 | 6,330,000円 | 203か月 |
| 4歳差 | 10,750,000円 | 5,850,000円 | 179か月 |
| 5歳差 | 10,270,000円 | 5,370,000円 | 155か月 |
| 6歳差 | 9,790,000円 | 4,890,000円 | 131か月 |
第1子と第2子の受給額は、どの年齢差でも2,450,000円で変わりません。 動いているのは第3子だけです。
| 2歳差 | 3歳差 | 5歳差 | |
|---|---|---|---|
| 第1子 | 2,450,000 | 2,450,000 | 2,450,000 |
| 第2子 | 2,450,000 | 2,450,000 | 2,450,000 |
| 第3子 | 6,810,000 | 6,330,000 | 5,370,000 |
| 合計 | 11,710,000 | 11,230,000 | 10,270,000 |
下の2つ(第1子・第2子)は3本とも同じ高さです。動いているのはいちばん上の第3子だけで、年齢差が開くほど短くなります。第1子が22歳年度末を過ぎて数から外れると、第3子が月3万円から月1万円に下がるためです。
これは制度の設計上そうなるという計算であって、年齢差を選べという話ではありません。
2024年10月の拡充で、いくら増えたか
同じ3人きょうだい(2歳差・4月生まれ)を、拡充前の制度で計算し直しました。
| 拡充前 | 拡充後 | 差 | |
|---|---|---|---|
| 第1子 | 2,090,000円 | 2,450,000円 | +360,000円 |
| 第2子 | 2,090,000円 | 2,450,000円 | +360,000円 |
| 第3子 | 2,685,000円 | 6,810,000円 | +4,125,000円 |
| 合計 | 6,865,000円 | 11,710,000円 | +4,845,000円 |
増加分の85%が第3子に集中しています。 拡充の中身が、支給期間の延長よりも多子加算の引上げに寄っているためです。
支払は偶数月に2か月分
児童手当法第8条4項が定めています。
児童手当は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。
6月の支払日には、4月分と5月分が入ります。 拡充前は年3回(2月・6月・10月)に4か月分ずつでした。
あなたの数字で確かめる手順
① 数える対象を確認する
児童 … 0歳〜18歳到達後最初の3月31日
児童の兄姉等 … 上記を過ぎてから22歳到達後最初の3月31日まで
(かつ、親等に経済的負担があること)
2つを合わせて年齢順に並べ、3人目以降が月30,000円です。
② 届出をしているか確認する
兄姉等は自動的には数えられません。 高校を卒業した上の子がいる場合は、市区町村に「監護相当・生計費の負担についての確認書」を出しているかを確認してください。出していなければ、3人いても第3子は月10,000円のままです。
③ いつ3万円が終わるかを出す
第1子の22歳年度末 と 第3子の18歳年度末 を並べる
第1子のほうが後 → 最後まで月30,000円
第3子のほうが後 → その差の期間だけ月10,000円
きょうだいの年齢差が2歳以内なら、前者になります。
④ 上の子の状況が変わったら見直す
就職して独立するなど、経済的負担がなくなれば22歳年度末を待たずに数から外れます。 その時点で第3子の額が下がります。要件に該当しなくなったときは市区町村への届出が必要です。
⑤ 総額を教育費と並べて見る
児童手当の総額は、教育費の一部をまかなうものです。 どちらも自分の家族構成で出したうえで、並べてください。
まとめ
- 3歳未満は月15,000円、3歳〜高校生年代は月10,000円、第3子以降はどちらも月30,000円
- こども1人あたりの総額は2,450,000円。3人(2歳差)なら11,710,000円で、3人目だけで6,810,000円(1人目の2.8倍)
- 「第3子以降」は児童(18歳年度末まで)と兄姉等(22歳年度末まで)を合わせて上から数える
- 第1子が22歳年度末を過ぎると数から外れ、第3子は月30,000円から月10,000円に下がる
- 下がる期間は年齢差で決まる。 2歳以内ならなし、3歳差で2年(48万円)、5歳差で6年(144万円)
- 兄姉等は自動的には数えられない。 市区町村への確認書の提出が要る。上の子が独立すれば22歳年度末より前に外れる
- 2024年10月の拡充で、3人きょうだい(2歳差)の総額は6,865,000円 → 11,710,000円。増加分の85%が第3子に集中している
- 児童手当には税金がかからない(児童手当法16条)。扶養やふるさと納税の判定にも入らない
3人目の3万円には、終わりの日があります。 上の子の年齢と届出の状況を、いま一度確認してみてください。