教育費(税金)

児童手当は結局いくらもらえるか ― 第3子3万円が終わる日

2024年10月分から、児童手当が大きく変わりました。

拡充前(2024年9月分まで)拡充後(2024年10月分以降)
支給対象中学校修了まで高校生年代まで
所得制限ありなし
3歳未満一律15,000円15,000円(第3子以降30,000円
3歳〜10,000円(第3子以降15,000円)10,000円(第3子以降30,000円
支払年3回年6回(偶数月)

目を引くのは第3子以降の月3万円です。

ところが、この3万円は最後まで続くとは限りません。 数え方に条件が付いているためです。

結論

「第3子以降」は、いま手当をもらっている子だけで数えるわけではありません。 すでに高校を卒業した上の子も、一定の年齢までは数に入ります。そのぶん、3人目が多子加算の対象になりやすくなっています。

ただしこれは、逆から見ると期限があるということでもあります。 上の子がその年齢を過ぎると数から外れ、3人目は「2人目」に繰り上がります。 そのとき、金額が下がります。

したがって第3子の加算がいつ終わるかは、きょうだいの年齢差で決まります。 差が小さいほど長く、大きいほど早く終わります。直感とは逆かもしれません。

そしてこの数え方には、届出という条件も付いています。 3人いれば自動的に加算されるわけではありません。

本記事は現行制度がこのまま続くものとして計算しています。制度が変われば結果も変わります。

計算の前提

項目条件
きょうだい3人(第1子・第2子・第3子)
生まれ月全員4月(年齢差の効果だけを見るため)
支給期間出生の翌月分から、18歳到達後最初の3月分まで
3歳未満の額3歳の誕生日の属する月分まで(翌月分から3歳以上の額)
兄姉等全員「親等に経済的負担がある」に該当するものとする
所得制限なし(2024年10月に撤廃)
月の切り替わりの扱いは市区町村の案内で確認してください。1か月ずれても総額への影響は5,000円程度です。

こども1人あたりは245万円

まず、第3子加算がない場合の総額を出します。

3歳未満  15,000円 × 36か月 =   540,000円
3歳以上  10,000円 × 191か月 = 1,910,000円
                        合計  2,450,000円
こどもの人数総受給額
1人2,450,000円
2人4,900,000円
3人(2歳差)11,710,000円

3人目だけで6,810,000円です。1人目・2人目の2.8倍になります。

「第3子以降」の数え方

児童手当法第6条2項2号が、数える対象を定めています。

二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者(児童及び延長者等……を除く。)のうち、個人受給資格者によつて監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分の負担が行われている者として内閣府令で定めるものであつて、日本国内に住所を有するもの

つまり2つのグループを合わせて、上から数えます。

範囲手当
児童0歳〜18歳到達後最初の3月31日もらう
児童の兄姉等18歳年度末の翌日〜22歳到達後最初の3月31日数えるだけ(もらわない)

この2つを年齢順に並べて、3人目以降が月30,000円になります。

こども家庭庁も、自動的ではないことを明記しています。

子供が3人以上いる場合に必ずしも「第3子以降」としてカウントされるわけではありません。児童の兄姉等については監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している必要があります。

市区町村に「監護相当・生計費の負担についての確認書」を出す必要があります。

3万円が終わる日

第1子が22歳年度末を過ぎると、数から外れます。 すると第3子は上から2人目になり、月30,000円が月10,000円に下がります。

いつそうなるかは、次の2つの引き算で決まります。

第3子が高校生年代を終えるのは … 第1子の18歳年度末 + 年齢差 × 2 年
第1子が数から外れるのは       … 第1子の18歳年度末 + 4 年

年齢差の2倍が4年を超えた分だけ、第3子が月10,000円になる期間が生じます。

きょうだいの年齢差月10,000円に下がる期間金額の差
1歳差なし0円
2歳差なし0円
3歳差2年480,000円
4歳差4年960,000円
5歳差6年1,440,000円
6歳差8年1,920,000円

年齢差が2歳以内なら、第3子は最後まで月30,000円です。

総受給額は年齢差で変わる

きょうだいの年齢差総受給額うち第3子第3子が月3万円だった期間
1歳差11,710,000円6,810,000円227か月
2歳差11,710,000円6,810,000円227か月
3歳差11,230,000円6,330,000円203か月
4歳差10,750,000円5,850,000円179か月
5歳差10,270,000円5,370,000円155か月
6歳差9,790,000円4,890,000円131か月

第1子と第2子の受給額は、どの年齢差でも2,450,000円で変わりません。 動いているのは第3子だけです。

11,710,000円2歳差11,230,000円3歳差10,270,000円5歳差
2歳差3歳差5歳差
第1子2,450,0002,450,0002,450,000
第2子2,450,0002,450,0002,450,000
第3子6,810,0006,330,0005,370,000
合計11,710,00011,230,00010,270,000

下の2つ(第1子・第2子)は3本とも同じ高さです。動いているのはいちばん上の第3子だけで、年齢差が開くほど短くなります。第1子が22歳年度末を過ぎて数から外れると、第3子が月3万円から月1万円に下がるためです。

3人きょうだいの児童手当の総受給額(全員4月生まれ・所得制限なし・兄姉等の要件を満たす前提)。年齢差だけを変えて計算した。

これは制度の設計上そうなるという計算であって、年齢差を選べという話ではありません。

2024年10月の拡充で、いくら増えたか

同じ3人きょうだい(2歳差・4月生まれ)を、拡充前の制度で計算し直しました。

拡充前拡充後
第1子2,090,000円2,450,000円+360,000円
第2子2,090,000円2,450,000円+360,000円
第3子2,685,000円6,810,000円+4,125,000円
合計6,865,000円11,710,000円+4,845,000円
拡充前も所得制限にかからず本則の児童手当を受けていた前提です。所得制限で特例給付(月5,000円)だった世帯や対象外だった世帯では、増加額はこれより大きくなります。

増加分の85%が第3子に集中しています。 拡充の中身が、支給期間の延長よりも多子加算の引上げに寄っているためです。

支払は偶数月に2か月分

児童手当法第8条4項が定めています。

児童手当は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。

6月の支払日には、4月分と5月分が入ります。 拡充前は年3回(2月・6月・10月)に4か月分ずつでした。

あなたの数字で確かめる手順

① 数える対象を確認する

児童       … 0歳〜18歳到達後最初の3月31日
児童の兄姉等 … 上記を過ぎてから22歳到達後最初の3月31日まで
              (かつ、親等に経済的負担があること)

2つを合わせて年齢順に並べ、3人目以降が月30,000円です。

② 届出をしているか確認する

兄姉等は自動的には数えられません。 高校を卒業した上の子がいる場合は、市区町村に「監護相当・生計費の負担についての確認書」を出しているかを確認してください。出していなければ、3人いても第3子は月10,000円のままです。

③ いつ3万円が終わるかを出す

第1子の22歳年度末 と 第3子の18歳年度末 を並べる
  第1子のほうが後 → 最後まで月30,000円
  第3子のほうが後 → その差の期間だけ月10,000円

きょうだいの年齢差が2歳以内なら、前者になります。

④ 上の子の状況が変わったら見直す

就職して独立するなど、経済的負担がなくなれば22歳年度末を待たずに数から外れます。 その時点で第3子の額が下がります。要件に該当しなくなったときは市区町村への届出が必要です。

⑤ 総額を教育費と並べて見る

児童手当の総額は、教育費の一部をまかなうものです。 どちらも自分の家族構成で出したうえで、並べてください。

まとめ

  • 3歳未満は月15,000円、3歳〜高校生年代は月10,000円第3子以降はどちらも月30,000円
  • こども1人あたりの総額は2,450,000円。3人(2歳差)なら11,710,000円で、3人目だけで6,810,000円(1人目の2.8倍)
  • 「第3子以降」は児童(18歳年度末まで)と兄姉等(22歳年度末まで)を合わせて上から数える
  • 第1子が22歳年度末を過ぎると数から外れ、第3子は月30,000円から月10,000円に下がる
  • 下がる期間は年齢差で決まる。 2歳以内ならなし、3歳差で2年(48万円)、5歳差で6年(144万円
  • 兄姉等は自動的には数えられない。 市区町村への確認書の提出が要る。上の子が独立すれば22歳年度末より前に外れる
  • 2024年10月の拡充で、3人きょうだい(2歳差)の総額は6,865,000円 → 11,710,000円。増加分の85%が第3子に集中している
  • 児童手当には税金がかからない(児童手当法16条)。扶養やふるさと納税の判定にも入らない

3人目の3万円には、終わりの日があります。 上の子の年齢と届出の状況を、いま一度確認してみてください。

よくある質問

児童手当はいくらもらえますか?

3歳未満は月15,000円、3歳から高校生年代までは月10,000円です。第3子以降はどちらの年齢でも月30,000円になります。支給対象は0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童で、2024年10月分から所得制限が撤廃されました。支払は偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の年6回で、それぞれ前月分までの2か月分が支払われます。こども1人あたりの総額は、第1子・第2子であれば245万円になる計算です。

「第3子以降」はどう数えるのですか?

児童と「児童の兄姉等」を合わせて、年齢が上の子から数えて3人目以降です。ここでいう兄姉等とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって、親等に経済的負担のある子をいいます。つまり大学生年代の上の子も数に入ります。ただし自動的に数えられるわけではなく、監護に相当する世話等をし、その生計費を負担していることを市区町村に届け出る必要があります。こども家庭庁も「子供が3人以上いる場合に必ずしも『第3子以降』としてカウントされるわけではありません」としています。

第3子の月3万円は、18歳までずっと続きますか?

続かないことがあります。いちばん上の子が22歳に達する日以後の最初の3月31日を過ぎると、その子はカウントの対象から外れます。すると第3子は上から2人目に繰り上がり、月30,000円から月10,000円に下がります。きょうだいの年齢差が2歳以内であれば第3子が高校を出るまでに第1子が抜けないため最後まで30,000円ですが、3歳差なら2年間、5歳差なら6年間が10,000円になります。金額にすると3歳差で48万円、5歳差で144万円の差です。

きょうだいの年齢差で総額が変わるのですか?

変わります。第3子が高校生年代を終えるのは、第1子より年齢差の2倍だけ後です。一方、第1子がカウントから外れるのは第1子が高校生年代を終えた4年後です。したがって年齢差の2倍が4年を超えた分だけ、第3子が月10,000円に下がる期間が生じます。3人とも4月生まれとして計算すると、総受給額は1歳差・2歳差なら1,171万円、3歳差で1,123万円、5歳差で1,027万円でした。これは制度の設計上そうなるという話であって、年齢差を選べという意味ではありません。

2024年10月の拡充で、どれくらい増えたのですか?

3人きょうだい・2歳差・4月生まれで、所得制限にかからない前提で計算すると、拡充前の制度では686万5,000円だったところが1,171万円になりました。差は484万5,000円です。内訳は第1子・第2子が各36万円の増加、第3子が412万5,000円の増加でした。拡充の中身は、所得制限の撤廃、支給期間を中学校修了までから高校生年代までへ延長、第3子以降の額を月15,000円から月30,000円へ引上げ、多子加算のカウント対象を18歳年度末から22歳年度末へ延長、支払を年3回から年6回へ変更の5点です。

上の子が働き始めたら、どうなりますか?

兄姉等としてカウントされるには「親等に経済的負担がある」ことが要件で、市区町村に監護相当・生計費の負担についての確認書などを提出する必要があります。したがって上の子が就職して独立した場合は、22歳年度末を迎える前であってもカウントの対象から外れることになります。その結果、第3子が月10,000円に下がることがあります。要件に該当しなくなったときは市区町村への届出が必要です。個別の判定はお住まいの市区町村にご確認ください。

児童手当に所得制限はありますか?

2024年10月分からありません。それ以前は年収ベースで960万円未満(夫婦とこども2人の場合)という所得限度額があり、これを超えると当分の間の特例給付として一律月5,000円、年収1,200万円以上では支給対象外とされていました。拡充によりこれらは撤廃されています。なお中学生以下の児童を養育していて、所得上限限度額を超過していたために児童手当も特例給付も受給していなかった方は、あらためて市区町村への申請が必要でした。

児童手当に税金はかかりますか?

かかりません。児童手当法第16条は「租税その他の公課は、児童手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない」と定めています。したがって所得税も住民税もかからず、扶養の判定に使う合計所得金額にも入りません。ふるさと納税の限度額や配偶者控除の判定にも影響しません。

出典