食料品の消費税1%、何が対象で何が対象外か ― 8%・10%のまま残るもの
2026年8月5日の閣議決定は「軽減税率の対象となっている飲食料品」を1%にすると書いています。新しい線引きは作られません。家計調査の実績で計算すると、食料費のうち1%になるのは4分の3で、残りは10%のまま。新聞は8%のまま残ります。
続きを読む →贈与税・住宅ローン控除・確定申告
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2026年8月5日の閣議決定は「軽減税率の対象となっている飲食料品」を1%にすると書いています。新しい線引きは作られません。家計調査の実績で計算すると、食料費のうち1%になるのは4分の3で、残りは10%のまま。新聞は8%のまま残ります。
続きを読む →2027年4月から2年間、食料品の消費税が8%から1%に下がります。2026年8月5日に閣議決定され、1%相当分の給付とあわせて「実質ゼロ」を目指す設計です。ただし給付は中低所得の現役勤労者が対象で、全員には届きません。月の食費別に、いくら変わるのかを計算しました。
続きを読む →住民税の額は毎年6月に切り替わります。前年の所得で計算した1年分を、6月から翌年5月までの12回に分けて引くからです。令和8年度改正で所得税の基礎控除は104万円になりましたが、住民税は43万円のまま。年収500万円で計算しました。
続きを読む →令和6年分の贈与税の申告で、相続時精算課税の申告人員は前年より59.2%増えました。ただし2,500万円の特別控除は相続財産に戻るので税額を減らしません。本当に減るのは年110万円の基礎控除だけ。自宅の土地や孫への贈与で何が起きるかを計算しました。
続きを読む →育児休業中は健康保険と厚生年金の保険料が免除され、給付も非課税です。ですが住民税は前年の所得にかかるので免除されません。協会けんぽの保険料額表と厚生労働省の給付率で、月給30万円の人の手取りが実際にいくらになるかを計算しました。
続きを読む →7年ルールは条文上すでに始まっていますが、2026年中に相続が開始した場合、加算されるのは3年以内の贈与だけです。加算対象期間が3年を超えるのは令和9年1月2日以後の相続から。期間は年ではなく日で伸びます。毎年110万円を贈与している場合の加算額を年ごとに計算しました。
続きを読む →相続した実家を売って使える3,000万円の特別控除には、「相続から3年」のほかに「令和9年12月31日まで」という制度自体の期限があります。いま相続が起きた人に残るのは3年ではなく、1年半を切ります。控除枠がきょうだいの人数でどう動くかも条文で確かめて計算しました。
続きを読む →2026年12月からiDeCoの掛金の上限が月6.2万円になります。ただし住宅ローン控除がある世帯では、掛金を増やしても減税は同じようには増えません。所得税が先に住宅ローン控除で消えているためです。増えた枠のうちどれだけが節税として残るかを年収別に計算しました。
続きを読む →この特例は令和8年3月31日で終了し、令和8年4月1日以後は使えません。ただし既に契約している人には制度が続いており、出口が3つ残っています。贈与者が死亡した場合の相続税と、契約終了時の贈与税を、国税庁の令和8年5月版Q&Aで整理しました。
続きを読む →「副業が20万円以下なら申告不要」は所得税だけの話です。住民税には20万円という線引きがありません。地方税法の原文で確認し、判定を間違えやすい3つの点と、20万円以下でも申告が必要になる場合を整理しました。
続きを読む →どちらを選ぶかの境目は「医療費が10万円を超えたか」ではありません。市販薬が10万円以下なら、市販薬以外の医療費が88,000円未満かどうかで決まります。令和8年度税制改正でセルフメディケーション税制の適用期限が一部撤廃された点も、成立後の資料で確認しました。
続きを読む →令和6年から相続時精算課税にも年110万円の基礎控除ができました。同じ110万円でも、暦年課税は相続前の一定期間分が相続財産に加算され、精算課税の基礎控除は加算されません。加算される670万円が相続税をいくら増やすかを、法定相続分課税方式で計算します。
続きを読む →2026年10月に社会保険の賃金要件(106万円の壁)が撤廃される予定です。一方で所得税は基礎控除の引上げにより、本人に税がかからない年収が178万円まで上がりました。130万円を超えたらどこに入るのかも含めて、実額で整理します。
続きを読む →ふるさと納税の上限額は住民税の所得割額で決まるため、住宅ローン控除やiDeCoがあると大きく下がります。年収600万円で上限77,000円の人が、住宅ローン控除だけで52,000円まで落ちる計算になりました。超えた分は全額が自己負担です。
続きを読む →親から住宅資金をもらうとき最大1,000万円まで贈与税がかかりません。期限は2026年12月31日で、令和8年度税制改正大綱に延長の記載はありません。「住宅ローン控除が減る」と言われますが、実際に減る人は限られます。使わない方がよい場合とあわせて計算しました。
続きを読む →特定口座に入れられるのは、その証券会社で買って取得後直ちに受け入れたものだけです。一般口座の株は後から移せません。例外は相続・贈与ですが、株が被相続人の口座にあるうちに限られ、取得の日と金額を証する書類も要ります。金額が不明でも移せる場合があります。
続きを読む →NISA口座の損失は税務上「ないもの」とみなされ、特定口座の利益との相殺も繰り越しもできません。一方で非課税枠は時価ではなく簿価で管理されるため、値下がりしても枠は減らず、売れば買った値段の分だけ翌年に戻ります。2026年の実際の相場で計算しました。
続きを読む →米国株の配当は米国で10%、残りに日本で20.315%が課され、手取りは71.7%になります。外国税額控除で取り戻せる額は、あなたの所得税額に比例した上限で頭打ちになります。住宅ローン控除で所得税がゼロの世帯は1円も戻りません。実際の税率で計算しました。
続きを読む →ペアローン・連帯債務・連帯保証は、住宅ローン控除の使えるかたちが違います。借入4,000万円・世帯年収1,000万円で13年の受取額を計算すると、配分によって最大1,872,400円の差が出ました。離婚・相続で何が起きるかも、団信の入り方まで含めて整理します。
続きを読む →2024年10月の拡充で第3子以降は月3万円になりました。ただしこの3万円は、いちばん上の子が22歳年度末を過ぎると1万円に下がります。3人きょうだいの総受給額を月単位で計算すると、年齢差で結果が変わることが分かりました。
続きを読む →文部科学省の調査では、幼稚園から高校まで15年間の学習費は、すべて公立で614万円、すべて私立で1,969万円でした。大学4年を足すと、国立で857万円、私立で約2,500万円になります。どこで差がつくのかを内訳で示します。
続きを読む →上場株式の譲渡損失は、申告すればその年の配当と相殺でき、残りは3年間繰り越せます。ただしNISA口座の損失は「ないもの」とされ、同じ特定口座内の配当は申告しなくても通算済みです。申告する意味と、扶養・保険料への影響を実額で示します。
続きを読む →繰り上げ返済すると年末残高が減るので、住宅ローン控除も減ります。ただし控除の減少が実損になるかは年収で変わります。借入3,500万円で6年目に300万円返済したケースでは、名目の減少は179,000円でも、年収400万円の世帯では実損がゼロでした。
続きを読む →住宅ローン控除は納めた税金から引く仕組みなので、税負担が小さいと満額を受け取れません。借入3,500万円で計算上266万円の控除でも、年収400万円の片働き世帯が13年間で実際に受け取れるのは96万円でした。仕組みと上限を計算しています。
続きを読む →2026年4月から高等学校等就学支援金の所得制限がなくなり、私立の支給上限も年45万7200円に上がりました。ただしこれは上限で、支給は授業料の額までです。文部科学省の調査では公立高校の学習費のうち授業料は7.6%。置き換わる部分と残る部分を実額で分けます。
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