投資・NISA(税金)

特定口座と一般口座の違い ― 一般口座の株は特定口座に移せない

国税庁の「令和6年分 相続税の申告事績の概要」によると、相続税額のある申告書に計上された相続財産24兆5,415億円のうち、有価証券は4兆3,676億円でした。構成比は17.80%です。

平成27年分は15兆6,362億円のうち2兆3,368億円で14.94%でしたから、9年で2.85ポイント上がっています。 金額では1.87倍です。

親の証券口座を引き継ぐ場面は、確実に増えています。

そして相続に限らず、株を持っている人がどこかで必ず突き当たるのが、「特定口座」と「一般口座」のどちらに入っているのかという問題です。

本記事は、どの銘柄を買うべきか・売るべきかといった投資判断には触れません。制度上どうなるかだけを書きます。

結論

口座の種類は、株を取得する時点で決まります。あとから選び直すことはできません。

特定口座に入れられるのは、原則としてその証券会社に特定口座を開いたうえで、その証券会社を通じて買い、取得後ただちに受け入れたものだけです。いったん一般口座に入った株を、あとから特定口座へ移すことはできません。

逆方向はできます。 特定口座から一般口座への払出しは可能です。入るのは不自由で、出るのは自由という作りになっています。

例外は、相続・遺贈・贈与で受け取ったものです。 これだけは、亡くなった方の一般口座からでも自分の特定口座へ移せます。ただし、その株が亡くなった方の口座に入ったままであることが要ります。 名義を自分に変えて自分の一般口座へ受け取ってしまうと、この例外からも外れます。条件はもう1つあり、その中に**「亡くなった方がいつ・いくらで取得したかを証する書類」**が入っています。

ここが分かれ目です。 ただし、書類の中身を決めている財務省令はもう一段やさしく作られていて、買った値段の記録が残っていなくても、取得の日を証明できれば移管できる道が用意されています。この場合の取得価額は、その日の相場から決まります。

その道も閉ざされて一般口座に残り、取得費を証明できないまま売ると、実際に値上がりしたかどうかとは無関係に、売却代金の大部分が譲渡益として課税されます。

確定申告が要るかどうかも、口座の種類で変わります。

計算の前提

後半の計算は、次の条件で行います。

項目条件
売る株上場株式(相続で取得)
売却代金300万円(国税庁 No.1464 の例示に合わせた金額)
口座一般口座
税率20.315%(所得税15% + 復興特別所得税0.315% + 住民税5%)
端数処理所得税及び復興特別所得税は1円未満切捨て
売る人給与所得者。ほかに株式等の譲渡はない
300万円は、国税庁が No.1464 で概算取得費を説明するときに使っている金額と同じです。実在の取引ではありません。

① 口座は3種類ある

「特定口座か一般口座か」と言われますが、実際には特定口座が2種類あるので、選択肢は3つです。

年間の損益計算売却時の源泉徴収年間取引報告書申告不要を選べるか
特定口座(源泉徴収あり)証券会社される交付される選べる
特定口座(源泉徴収なし・簡易申告口座)証券会社されない交付される選べない
一般口座自分されない無い選べない

国税庁の説明はこうです。

この計算は金融商品取引業者等が行いますので、金融商品取引業者等から送られる特定口座年間取引報告書により、簡便に申告(簡易申告口座の場合)を行うことができます。

また、特定口座内で生じる所得に対して源泉徴収することを選択した場合には、その特定口座(以下「源泉徴収口座」といいます。)内の上場株式等の譲渡による所得を申告不要とすることができます。

特定口座年間取引報告書は、証券会社が2通作ります。 租税特別措置法37条の11の3第7項が、翌年1月31日までに1通を税務署長に提出し、もう1通を本人に交付することを定めています。手元に届く1枚は、税務署にも同じものが行っています。

ただし同条第8項により、その年に譲渡も配当等の受入れも無かった特定口座については、本人への交付が省略されます(請求すれば交付されます)。届かない年があっても異常ではありません。

一般口座には、この報告書がありません。 取得費も譲渡益も自分で計算します。

源泉徴収の選択は年単位

その選択は、年単位であることから、年の途中で源泉徴収を行わないように変更することはできません。

源泉徴収を選ぶなら、その年の最初の譲渡の時までに「特定口座源泉徴収選択届出書」を出す必要があります。

② 特定口座に「入れられるもの」は限定されている

ここが、この記事の中心です。

租税特別措置法37条の11の3第3項第2号は、特定口座の中の「特定保管勘定」について、次に掲げる上場株式等のみを受け入れることと定めています。

イ 特定口座開設届出書の提出後に、当該金融商品取引業者等への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含む。)により取得をした上場株式等又は当該金融商品取引業者等から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該口座に受け入れるもの

ロ 当該金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座(ロにおいて「他の特定口座」という。)から、政令で定めるところにより、当該他の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の全部又は一部の移管がされる場合(当該特定口座内保管上場株式等の一部の移管がされる場合にあつては、当該移管がされる特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の特定口座内保管上場株式等は全て当該移管がされる特定口座内保管上場株式等に含まれる場合に限る。)の当該移管がされる上場株式等

ハ イ及びロに掲げるもののほか政令で定める上場株式等

イの「その取得後直ちに」が効いています。 買った瞬間に特定口座へ入らなかったものは、もうイに当てはまりません。

ロは「他の特定口座」からです。 一般口座は含まれていません。証券会社を乗り換えるときに特定口座から特定口座へ移せるのは、この規定によります。

残るのはハの政令です。 租税特別措置法施行令25条の10の2第14項が、第1号から第34号まで列挙しています。主なものは次のとおりです。

受け入れられるもの
第3号・第4号相続・遺贈・贈与で取得した上場株式等(亡くなった方等の特定口座・一般口座から)
第15号出国口座から帰国後に戻すもの
第17号〜第20号の2非上場株式が上場したときなど(取得の日と取得に要した金額を証する書類の提出が要件)
第22号保険会社の相互会社から株式会社への組織変更で割り当てられた株式(割当ての日から10年以内
第23号持株会を通じて取得した上場株式等
第27号・第28号NISA口座・ジュニアNISA口座からの移管

第1号から第33号までのどこにも、「自分で買って一般口座に置いた上場株式等」はありません。 第34号は「前各号に掲げるもののほか財務省令で定める上場株式等」という委任規定ですが、租税特別措置法施行規則にこれを受けた定めは置かれていません。

出ることはできる

逆方向には制限がありません。特定口座から一般口座への払出しはできます。国税庁の通達は、払い出したあとの取得費についてこう定めています。

取得費等の額の計算上、当該払出しがされた上場株式等は、当該払出しの時に、当該払出しがされた上場株式等が特定口座において譲渡されたとした場合に計算される取得費等の額に相当する金額により取得したものとする。

払出しのときに、特定口座で計算されていた取得費が引き継がれます。 出ていくときは情報が付いていくのに、入るときは受け付けない、という非対称な作りです。

③ 相続・贈与で受け取った株だけは、一般口座からでも移せる

施行令25条の10の2第14項第3号・第4号が定める例外です。第3号は同じ証券会社の中、第4号は別の証券会社への移管です。

先に、この例外に乗れるかどうかの分かれ目

株が、まだ亡くなった方(贈与者)の口座に入ったままである必要があります。 第3号は、受け入れられるものを次のように限定しています。

居住者又は恒久的施設を有する非居住者が贈与(中略)、相続(中略)又は遺贈(中略)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の開設していた特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であつた上場株式等、(中略)又は特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除く。次号及び次項において「相続等一般口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該口座に保管の委託がされていた上場株式等(**引き続きこれらの口座(以下この号において「相続等口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該相続等口座に保管の委託がされているものに限る。**以下この号において同じ。)で、当該相続等口座からの(中略)特定口座への移管により受け入れるもの

括弧書きの「引き続き」が効いています。 ここでいう口座(相続等口座)は、亡くなった方や贈与者の口座です。移管の相手として認められているのは、その口座にまだ入っている株だけです。

手続を定めた第15項も「当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付せずに」直接移管せよ、と書いています。本人が一度受け取ってしまったものは、この道に戻せません。

つまり、名義変更のときに自分の一般口座で受け取ってしまうと、その時点で特定口座へ移す道は閉じます。 相続手続を始める前に、移管先として自分の特定口座を指定してください。ここが、この記事でいちばん取り返しのつかない分かれ目です。

もう1つ、原因の側にも除外があります。 第3号が対象にしているのは「贈与(公益信託の受託者に対するもの(その信託財産とするためのものに限る。)を除く。)」「相続(限定承認に係るものを除く。)」「遺贈(公益信託の受託者に対するもの(その信託財産とするためのものに限る。)及び包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)」です。限定承認をした相続では、この例外は使えません。 限定承認では被相続人から取得費を引き継ぐ扱いもされません(国税庁 No.1464 も「相続(限定承認に係るものを除きます。)」と限定しています)。

そのうえで、移管そのものの条件があります。

取得の原因条件
相続・遺贈相続・遺贈で取得した同一銘柄の上場株式等は全て移管すること
贈与贈与で取得した同一銘柄の上場株式等は全て移管すること。かつ、移管するものが相続等口座にある上場株式等の一部であるときは、移管先の特定口座に同一銘柄を持っていないこと

原文はこうです。

イ 当該贈与により取得した上場株式等 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該贈与により取得した上場株式等のうち同一銘柄の上場株式等は全て当該相続等口座から当該特定口座へ移管がされ、かつ、当該移管がされる上場株式等が当該相続等口座に係る上場株式等の一部である場合には、当該特定口座において当該移管がされる上場株式等と同一銘柄の上場株式等を有していないこと。

ロ 当該相続又は遺贈により取得した上場株式等 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該相続又は遺贈により取得した上場株式等のうち、同一銘柄の上場株式等は全て当該相続等口座から当該特定口座へ移管がされること。

贈与のほうが条件が1つ多い点に注意してください。ただし2つ目は「一部である場合には」に係る条件です。相続等口座にある株を丸ごと移すのであれば、移管先に同じ銘柄を持っていても構いません。一部だけを移すときに、移管先の特定口座に同じ銘柄があると移せません。

手続と、決定的な書類

同条第15項が手続を定めています(第3号の場合。別の証券会社へ移す第4号の場合は、同条第16項が第10項を読み替えて準用し、同じ手続・同じ書類を求めています)。

当該移管元の営業所の長は、当該依頼に係る相続上場株式等の全てを、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付せずに、当該相続等口座から当該特定口座に直接移管する方法又は当該特定口座への振替の方法により移管しなければならないものとする。

本人の手元をいったん経由させることはできません。証券会社から証券会社へ直接です。

そして同項の後段に、2つの添付書類の定めがあります。まず、贈与で受け取ったときは、贈与であることを示す書類が要ります。

この場合において、当該相続上場株式等の取得が贈与によるものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書(中略)に当該相続上場株式等が贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならないものとし、

その中身は施行規則18条の11第23項が「当該贈与に係る契約書の写しその他の書類で、同項後段の相続上場株式等が当該贈与により取得したものであることを明らかにするもの」と定めています。この書類は、贈与者の特定口座から移す場合にも要ります(後段の前半は口座の種類で区別していません)。

続く後半が、一般口座から移す場合の要件です。

当該相続上場株式等が相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に同号の贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者の当該相続上場株式等の取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならないものとする。

亡くなった方が、いつ、いくらで買ったのかを証明する書類が要ります。

相続した株の取得費は、そもそも被相続人から引き継ぎます。国税庁は「被相続人、遺贈者または贈与者の取得費を引き継ぎます」としています。その引き継ぐべき金額を裏づけられるかどうかが、移管できるかどうかを決め、そのまま売ったときの税額も決めます。

ただし、条文が言う「取得の日及びその取得に要した金額を証する書類」の中身は財務省令に委ねられており、そこには金額の記録が無い場合の逃げ道が書かれています。次で見ます。

「いくらで買ったか」が分からなくても、「いつ買ったか」だけで移せる場合がある

ここは見落とされやすいところです。何を添付すればよいかを定めた租税特別措置法施行規則18条の11第24項は、被相続人等が取得者になっている書類として、イ・ロ・ハの3つを並べています。このうちロとハは、取得に要した金額ではなく「取得の日」だけを証する書類です。

ハ 当該相続上場株式等を発行した法人又は当該法人の株主名簿管理人等若しくは社債原簿管理人等が作成した書類で当該相続上場株式等の取得の日を証するもの(当該相続上場株式等の払込み又は名義書換の年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該相続上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるもの(当該相続上場株式等の取得の日を名義書換の日としているものにあつては、当該名義書換の日が当該贈与、相続又は遺贈があつた日前十年以内の日であるものを除く。)に限るものとし、第十項第一号ハに掲げるものを除く。)

では、金額が分からないのに取得価額はどう決まるのか。同条第25項が答えを置いています。

前項の場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同項第一号ロ又はハに掲げる書類を提出するときにおける同項第二号に規定する一単位当たりの取得価額に相当する金額の計算は、当該書類に記載された取得の日における当該相続上場株式等の価額(次の各号に掲げる株式等の区分に応じ当該各号に定める金額をその一単位当たりの価額として計算した金額をいう。)に相当する金額を基礎として行うものとする。

第1号は取引所売買株式等について「金融商品取引所において公表された当該取得の日における当該取引所売買株式等の最終の売買の価格」と定めています。

つまり、買った値段の記録が残っていなくても、名義書換の日を証明できれば、その日の終値で取得価額が決まり、移管できます。 名義書換の日を取得の日とする場合は、それが相続や贈与のあった日から10年より前でなければなりません。古い株ほどこの道が開いている、という作りです。

「領収書が無いから諦める」と決める前に、発行会社の株主名簿管理人(信託銀行の証券代行部など)に問い合わせる価値があります。

④ 取得費を証明できないと、いくら変わるか

証明できないまま売った場合の扱いを、国税庁はこう説明しています。

譲渡した株式等が相続したものであるとか、購入した時期が古いなどのため取得費が分からない場合には、同一銘柄の株式等ごとに、取得費の額を売却代金の5パーセント相当額とすることも認められます。

根拠は法令解釈通達です。

譲渡をした同一銘柄の株式等について、当該株式等の譲渡による収入金額の100分の5に相当する金額を当該株式等の取得価額として事業所得の金額若しくは雑所得の金額を計算しているとき又は当該金額を譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費として計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする。

残りの95%が譲渡益になります。 300万円で売れば、取得費15万円、譲渡益285万円です。

取得費譲渡損益所得税及び復興特別所得税住民税合計
250万円と証明できる益 50万円76,575円25,000円101,575円
500万円と証明できる損 200万円0円0円0円
証明できない(概算取得費15万円)益 285万円436,477円142,500円578,977円
101,575円250万円と証明譲渡益 50万円0円500万円と証明譲渡損 200万円578,977円証明できない概算取得費 15万円
250万円と証明譲渡益 50万円500万円と証明譲渡損 200万円証明できない概算取得費 15万円
所得税及び復興特別所得税76,5750436,477
住民税25,0000142,500
合計101,5750578,977

真ん中の棒は高さがありません。実際には200万円値下がりしているので、税金は出ません。右の棒は、その同じ株を、取得費を証明できないまま売った場合です。値下がりしていても578,977円かかります。左と右の差は477,402円、真ん中と右の差は578,977円です。売った株は3つとも同じで、違うのは書類があるかどうかだけです。

相続した上場株式を300万円で売ったときの税額。被相続人の取得費を証明できるかどうかで変わる。

真ん中と右は、同じ株を同じ値段で売っています。 違いは、被相続人がいくらで買ったかを証明できるかどうかだけです。

そして損が消えることの影響は、その年だけでは終わりません。譲渡損200万円を申告できれば、他の上場株式等の譲渡益や申告分離課税を選んだ配当と通算でき、通算しきれない分は翌年以後3年間繰り越せます。使い切れれば406,300円まで税負担を減らせたはずのものが、ゼロになります。

5%は「不明なとき」だけのものではない

タックスアンサーは「取得費が分からない場合には」と説明していますが、根拠の通達には、その限定が書かれていません。 「当該株式等の譲渡による収入金額の100分の5に相当する金額を…取得価額として…計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする」とあるだけです。文言どおりに読めば、実際の取得費が売却代金の5%を下回るときにも使えることになります。 古くから持っている株では、実額より概算のほうが有利になることがあります。

なお通達は「譲渡をした同一銘柄の株式等について」と書いているので、選ぶ単位は銘柄ごとです。

相続税を納めているなら、取得費に加算できる

相続税を課税された財産を、相続開始の日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売った場合、相続税額のうち一定額を取得費に加算できます(国税庁 No.3267)。

ただし、この特例は譲渡所得にだけ適用があります。 国税庁は「この特例は譲渡所得のみに適用がある特例ですので、株式等の譲渡による事業所得および雑所得については、適用できません」としています。

⑤ 確定申告が要るかどうかも、口座で変わる

給与所得者が確定申告をしなければならない場合について、国税庁はこう定めています。

給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える

そして、この「合計額」に含まれない所得が列挙されています。

2 特定口座の源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの

源泉徴収口座で申告不要を選べば、20万円の判定にすら入りません。 一方、一般口座と簡易申告口座の譲渡益は、この判定に入ります。

口座譲渡益30万円が出たとき
特定口座(源泉徴収あり)・申告不要を選択判定に入らない。申告不要
特定口座(源泉徴収なし)判定に入る。申告が必要
一般口座判定に入る。申告が必要

20万円は所得税の基準です。 住民税にはこの取扱いがありません。詳しくは副業の確定申告 ― 20万円ルールの誤解で書きました。

口座をまたぐ通算は、自動では行われない

源泉徴収口座内の上場株式等の譲渡による所得について、他の口座の上場株式等の譲渡損益と相殺する場合やコード1474「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります。

特定口座の損益計算は、その口座の中で完結します。A証券で損、B証券で益なら、申告しなければ益のほうにだけ課税されたままです。 申告するときは、複数の特定口座年間取引報告書の年間取引損益を合計してから、特定口座以外の株式等に係る譲渡所得等の金額と合計します。

申告した所得は合計所得金額に入り、扶養の判定などに影響します。この裏表は株で損した年に確定申告すべきケースで扱いました。

⑥ 令和9年から、税率の内訳が変わる

令和8年3月31日公布の「所得税法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第12号)で、令和9年1月1日から2つのことが同時に起きます。条文はこうです。

まず、復興特別所得税の税率が下がります(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法13条。令和9年1月1日施行後の条文)。

個人に対して課する復興特別所得税の額は、その個人のその年分の基準所得税額に百分の一・一の税率を乗じて計算した金額とする。

現行は「百分の二・一」です。同時に、課税期間も「平成二十五年から令和二十九年まで」に延びます(現行は令和19年まで)。税率を下げて期間を延ばした形です。

そして、防衛特別所得税が新設されます(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法5条の8・5条の9)。

(個人に係る防衛特別所得税の課税標準)個人に対して課する防衛特別所得税の課税標準は、その個人のその年分の基準所得税額とする。

(個人に係る防衛特別所得税の税率)個人に対して課する防衛特別所得税の額は、その個人のその年分の基準所得税額に百分の一の税率を乗じて計算した金額とする。

どちらも課税標準は「基準所得税額」=所得税の額です。 譲渡益に直接かかるのではありません。そして合計は変わりません。

所得税復興特別所得税防衛特別所得税小計住民税を含む合計
令和8年分まで15%基準所得税額の2.1%(0.315%)15.315%20.315%
令和9年分以後15%基準所得税額の1.1%(0.165%)基準所得税額の1%(0.15%)15.315%20.315%

譲渡益200万円で確かめます。所得税は300,000円です。上乗せ分は、令和8年分までが6,300円(300,000円×2.1%)。令和9年分以後は復興特別所得税3,300円(300,000円×1.1%)と防衛特別所得税3,000円(300,000円×1%)で、合わせて6,300円です。同額になります。

源泉徴収でも同じです。国税庁 No.1476 は、源泉徴収口座に受け入れた配当等の源泉徴収について「令和9年1月1日以後に生ずる所得については、復興特別所得税の税率が1.1パーセントに引き下げられ、防衛特別所得税(源泉徴収すべき所得税の額の1%相当額)が併せて源泉徴収されます」と告知しています。

「防衛特別所得税が新設されるから株の税金が上がる」というのは、少なくとも譲渡益についてはあたりません。 復興特別所得税が同じだけ下がるためです。

あなたの数字で確かめる手順

① 口座の種類を確認する

証券会社の取引残高報告書や口座情報の画面で、銘柄ごとに「特定」「一般」「NISA」のどれかが分かります。銘柄ごとに違うことがあります。

② 一般口座に入っているものがあれば、取得費の資料を探す

必要なもの = 取得の日 + 取得に要した金額(購入代金+購入手数料)を示す資料

移管のときに何が「証する書類」になるかは、租税特別措置法施行規則18条の11第24項に書かれています。第1号と第2号の2本立てです。

第1号 ― 被相続人等が取得者になっている書類。イ・ロ・ハのうち「いずれか」でよい。

具体的なもの何を証するか
イ(同規則18条の11第10項第1号イ〜ホのいずれか、またはその写し)契約締結時等交付書面、取引報告書、取引残高報告書、受渡計算書その他これらに相当する書類/顧客勘定元帳等の写し/払込みで取得した株式について発行法人・株主名簿管理人等が作成した書類/金融商品取引業者等・信託会社が作成した書類/売買契約書の写し取得に要した金額と日
上場株式等償還特約付社債の償還事務を扱った金融商品取引業者等が作成した書類取得のだけ
発行法人・株主名簿管理人等・社債原簿管理人等が作成した書類取得のだけ

第2号 ― 自分で作る書類。1単位当たりの取得価額を記載した明細書(被相続人等の取得年月日・種類・銘柄・数・取得に要した金額の記載があるもの)。ロ・ハで出す場合の金額は、前述のとおり取得の日の終値から計算します。

第1号の書類には範囲の縛りがあります。原文は「当該贈与、相続又は遺贈があつた時において当該被相続人等が有していた上場株式等(特定口座、非課税口座若しくは未成年者口座に…委託がされていたものを除く。)のうち当該移管がされる相続上場株式等と同一銘柄の全ての上場株式等に係るもの」です。**銘柄ごとの話で、その銘柄について被相続人が一般口座等に持っていた株を全部カバーしていなければなりません。**同じ銘柄の一部だけ書類が揃っている、という状態では足りません。

③ 相続・贈与で受け取ったものは、移管を検討する

大前提
  株が、まだ被相続人・贈与者の口座に入ったままであること
  (自分の一般口座で受け取ったあとでは移せない)
  限定承認に係る相続・遺贈は対象外

移管できる条件
  相続・遺贈 … 同一銘柄を全部移すこと
  贈与    … 同一銘柄を全部移すこと かつ 移管先に同一銘柄を持っていないこと
             (かつ は「一部だけ移すとき」に係る)

添付する書類
  贈与のとき  … 贈与契約書の写しなど、贈与であることを明らかにする書類
  一般口座から … 被相続人等の取得の日と取得に要した金額を証する書類
             (金額の記録が無くても、取得の日を証する書類で足りる場合がある)

手続は「相続上場株式等移管依頼書」の提出です。 移管元の証券会社の営業所に出します。相続の手続を始める前に、移管先として自分の特定口座を指定してください。

④ 証明できないまま売る場合の税額を出す

概算取得費 = 売却代金 × 5%
譲渡益   = 売却代金 × 95%
税額    = 譲渡益 × 20.315%

実額で計算した場合の税額と並べてください。 差が資料を探す手間の価値です。

⑤ 申告が要るかを判定する

口座判定
特定口座(源泉徴収あり)口座ごとに申告するか選べる
特定口座(源泉徴収なし)・一般口座給与・退職以外の所得と合わせて20万円を超えれば申告が必要

ただし、損益通算・繰越控除を使いたいなら、いずれにせよ申告します。

まとめ

  • 口座は3種類ある。特定口座(源泉徴収あり)・特定口座(源泉徴収なし)・一般口座
  • 特定口座に入れられるのは、原則として特定口座開設届出書の提出後にその証券会社で買い、取得後ただちに受け入れたものだけ(措置法37条の11の3第3項第2号イ)
  • 一般口座に置いた株を、あとから特定口座へ移すことはできない。 施行令25条の10の2第14項の列挙に、その定めがない
  • 特定口座から一般口座への払出しはできる。 取得費は払出し時に引き継がれる
  • 例外は相続・遺贈・贈与で受け取ったもの。同一銘柄を全部移すことが条件。贈与はさらに、一部だけを移すときに限り、移管先に同一銘柄を持っていないことが要る
  • その株が被相続人・贈与者の口座に入ったままであることが大前提。 施行令25条の10の2第14項第3号は「引き続きこれらの口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ…ているものに限る」としている。自分の一般口座で受け取ったあとでは移せない。限定承認に係る相続・遺贈も対象外
  • 贈与で受け取ったものは、贈与契約書の写しなど贈与であることを明らかにする書類も要る(施行令25条の10の2第15項後段、施行規則18条の11第23項)
  • 一般口座から移すには、被相続人等の取得の日と取得に要した金額を証する書類が要る。 ただし施行規則18条の11第24項第1号ロ・ハは取得の日だけを証する書類を認めており、その場合の取得価額は取得の日の終値から決まる(同第25項)。名義書換の日を取得の日とするときは、相続・贈与のあった日の10年より前であること
  • 取得費が分からないと、**売却代金の5%**が取得費になる。300万円で売れば譲渡益285万円、税額578,977円
  • 実際の取得費が250万円なら本来は101,575円。差は477,402円
  • 200万円値下がりしていても、証明できなければ578,977円かかる。 使えたはずの譲渡損200万円(税額換算406,300円)も消える
  • 相続税を納めているなら取得費加算が使えるが、譲渡所得にだけ適用がある
  • 申告の要否も口座で変わる。源泉徴収口座で申告不要を選べば20万円の判定に入らないが、一般口座と簡易申告口座は入る
  • 口座をまたぐ損益通算は自動では行われない。 申告が要る
  • 令和9年分以後は復興特別所得税が基準所得税額の1.1%に下がり(課税期間は令和29年分まで延長)、防衛特別所得税が基準所得税額の1%かかるが、合計は20.315%のまま変わらない

証券会社の画面で「特定」と「一般」を見分けるのに、5分もかかりません。 相続の連絡を受けたら、名義変更の手続に入る前に確認してください。自分の一般口座で受け取ったあとでは、もう移せません。

よくある質問

一般口座にある株を、特定口座に移すことはできますか?

自分で買って一般口座に置いた上場株式等は、原則として移せません。租税特別措置法37条の11の3第3項第2号は、特定口座の特定保管勘定に受け入れられる上場株式等をイ・ロ・ハの3つに限り、これら「のみを受け入れること」と定めています。イは、特定口座開設届出書の提出後にその証券会社を通じて取得した上場株式等で「その取得後直ちに当該口座に受け入れるもの」です。「取得後直ちに」ですから、いったん一般口座に入った時点で条件を満たさなくなります。ロは「当該金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等に開設されている……特定口座」からの移管、つまり他社の特定口座からの移管であって、一般口座は含まれていません。ハの政令(租税特別措置法施行令25条の10の2第14項)は第1号から第34号まで並んでいますが、そのどこにも、自分で買って一般口座に置いた上場株式等を移す定めはありません。逆に、特定口座から一般口座への払出しはできます。入るのは不自由で、出るのは自由という作りです。

相続した株が一般口座に入りました。特定口座に移せますか?

どちらの一般口座かで答えが変わります。まだ被相続人の一般口座(法令上は「相続等一般口座」)に入ったままなら移せます。すでに名義変更をして自分の一般口座で受け取ったあとなら、移せません。租税特別措置法施行令25条の10の2第14項第3号が受入れの対象としているのは、被相続人等の口座にあった上場株式等のうち「引き続きこれらの口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該相続等口座に保管の委託がされているものに限る」ものだからです。同条第15項も、移管は本人に「交付せずに」直接行うと定めています。したがって相続手続の入口で、移管先として自分の特定口座を指定しておく必要があります。なお限定承認に係る相続・遺贈は、第3号の対象から除かれています。移せる場合は、租税特別措置法施行令25条の10の2第14項第3号(同じ証券会社の中)・第4号(別の証券会社へ)により、相続人の特定口座へ移管できます。ただし条件があります。相続・遺贈で取得したものは「同一銘柄の上場株式等は全て」移管しなければならず、その銘柄だけ一部を残すことはできません。贈与で取得したものは、これに加えて「当該移管がされる上場株式等が当該相続等口座に係る上場株式等の一部である場合には、当該特定口座において当該移管がされる上場株式等と同一銘柄の上場株式等を有していないこと」が求められます。逆に言えば、相続等口座にある株を丸ごと移すのであれば、移管先に同じ銘柄を持っていても構いません。手続としては「相続上場株式等移管依頼書」を移管元の営業所の長に提出し、証券会社が本人に交付せず直接移管します(同じ証券会社の中なら施行令25条の10の2第15項、別の証券会社へなら同条第16項が第10項を準用します)。贈与で取得したものは、贈与により取得した旨を証する書類(施行規則18条の11第23項により、贈与契約書の写しその他の書類)の添付も必要です。そして一般口座からの移管では、被相続人等の取得の日と取得に要した金額を証する書類の添付が求められます。ただし、その中身を定める租税特別措置法施行規則18条の11第24項第1号のロ・ハは「取得の日を証するもの」でよいとしており、この場合の1単位当たりの取得価額は同条第25項により取得の日の終値等から計算します。買った値段の記録が残っていなくても、名義書換の日などを証明できれば移管できる場合があるということです(名義書換の日を取得の日とするものは、相続・遺贈・贈与のあった日の10年より前であることが必要です)。

取得費が分からない株を売ると、どうなりますか?

売却代金の5%を取得費として計算することが認められています。国税庁は「譲渡した株式等が相続したものであるとか、購入した時期が古いなどのため取得費が分からない場合には、同一銘柄の株式等ごとに、取得費の額を売却代金の5パーセント相当額とすることも認められます」としています。裏返すと、残りの95%が譲渡益として課税されます。300万円で売った場合、取得費は15万円、譲渡益は285万円となり、税額は所得税及び復興特別所得税436,477円と住民税142,500円で合計578,977円です。実際の取得費が250万円だったなら本来の税額は101,575円ですから、477,402円の差が出ます。実際には値下がりしていた場合はさらに深刻で、取得費500万円を証明できれば譲渡損200万円として他の譲渡益や配当と通算できるところ、証明できなければ578,977円を納めることになります。

特定口座なら確定申告は要りませんか?

源泉徴収を選択した特定口座(源泉徴収口座)なら、その口座の譲渡による所得を申告不要とすることを選べます。しかも口座ごとに選べます。ただし源泉徴収を選択していない特定口座(簡易申告口座)と一般口座には、この申告不要の選択がありません。給与所得者の場合、給与・退職以外の所得金額の合計額が20万円を超えると確定申告が必要ですが、国税庁はこの合計額に含まれない所得として「特定口座の源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの」を挙げています。つまり源泉徴収口座で申告不要を選べば20万円の判定にも入らない一方、一般口座と簡易申告口座の譲渡益は判定に入ります。なお20万円の基準は所得税のものであって、住民税にはこの取扱いがありません。

源泉徴収なしの特定口座(簡易申告口座)を選ぶ意味はありますか?

年間の損益計算を証券会社がしてくれる点は源泉徴収ありと同じで、違いは売却のたびに税金が引かれないことです。国税庁は特定口座について「この計算は金融商品取引業者等が行いますので、金融商品取引業者等から送られる特定口座年間取引報告書により、簡便に申告(簡易申告口座の場合)を行うことができます」としています。売却代金がそのまま手元に残るので資金繰りの面では有利ですが、申告不要の選択ができないため、利益が出れば確定申告が必要になります。また源泉徴収の選択は年単位で、その年の最初の譲渡の時までに「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出する必要があり、国税庁は「その選択は、年単位であることから、年の途中で源泉徴収を行わないように変更することはできません」としています。年の途中で切り替えることはできません。

証券会社を変えたら、特定口座はどうなりますか?

移せます。租税特別措置法37条の11の3第3項第2号ロが、他の証券会社に開設されている本人の特定口座からの移管を受入れの対象として定めています。ただし一部だけを移す場合は「移管がされる特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の特定口座内保管上場株式等は全て当該移管がされる特定口座内保管上場株式等に含まれる場合に限る」とされており、同じ銘柄を分割して残すことはできません。なお特定口座は1つの証券会社につき1口座しか開けません。国税庁は「1金融商品取引業者等につき、1口座(ただし、課税未成年者口座として設けられた特定口座を除きます。)に限られます」としています。複数の証券会社に特定口座を持つことはできます。

複数の証券会社に口座があります。損と益が分かれたらどうなりますか?

口座をまたぐ通算は自動では行われず、確定申告が必要です。特定口座内の損益計算はその口座の中で完結するためで、国税庁も「源泉徴収口座内の上場株式等の譲渡による所得について、他の口座の上場株式等の譲渡損益と相殺する場合や…上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります」としています。申告する場合、複数の特定口座があるときはそれぞれの特定口座年間取引報告書に記載された年間取引損益を合計し、そのうえで特定口座以外の株式等に係る譲渡所得等の金額と合計します。なお申告した所得は合計所得金額に入り、扶養の判定などに影響します。

2027年から株の税率が上がると聞きました。本当ですか?

合計の税率は変わりません。変わるのは内訳です。令和8年法律第12号により、令和9年1月1日から2つのことが同時に起きます。1つは復興特別所得税の引下げで、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法13条は令和9年1月1日施行後「個人に対して課する復興特別所得税の額は、その個人のその年分の基準所得税額に百分の一・一の税率を乗じて計算した金額とする」となります(現行は百分の二・一。あわせて課税期間が令和29年まで延びます)。もう1つは防衛特別所得税の新設で、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法5条の9は「個人に対して課する防衛特別所得税の額は、その個人のその年分の基準所得税額に百分の一の税率を乗じて計算した金額とする」と定めています。どちらも課税標準は基準所得税額、つまり所得税の額です。現在は所得税15%に復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)が上乗せされて15.315%ですが、令和9年分以後は1.1%+1%=2.1%で上乗せの合計が変わりません。所得税15%に対する上乗せは0.165%+0.15%=0.315%となり、合計は15.315%のまま、住民税5%を含めた20.315%も変わりません。譲渡益200万円で計算すると、所得税300,000円に対する上乗せは、令和8年分までが6,300円、令和9年分以後は3,300円+3,000円=6,300円で、前後とも同額です。

出典

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