2026年4月から、高等学校等就学支援金が新しい制度に変わりました。
所得制限が撤廃され、私立高校(全日制)の支給上限は45万7200円に引き上げられています。 予算額は5,824億円で、前年度の4,074億円から1,750億円増えました。
| 区分 | 年額の支給限度額 |
|---|---|
| 公立高校(全日制) | 11万8800円 |
| 私立高校(全日制) | 45万7200円 |
| 私立高校(通信制) | 33万7200円 |
| 国立高校(全日制) | 11万5200円 |
従来は年収910万円程度で線が引かれ、私立への加算は年収590万円程度までで39万6000円でした。この線がなくなり、上限も上がっています。
ここで問題になるのは、「無償化」という言葉が指しているのが、家計から出ていくお金のどの部分なのかです。
結論
就学支援金は、授業料に充てるためのお金です。したがって置き換わるのは授業料の部分だけで、それ以外の費用は制度が変わっても、そのまま家計に残ります。
高校でかかるお金は授業料だけではありません。通学定期と制服、教科書と学用品、部活動、修学旅行、そして塾。このうち就学支援金が触れているのは授業料の1項目だけです。
そして残る部分の方が大きいことは、文部科学省が実際に集計しています。「無償化されたのに、思ったほど楽にならない」という感覚は、思い違いではありません。
もう一つ、税金の面で変わったことがあります。 所得制限が撤廃されたため、所得を下げて支援を受けようとする工夫は、就学支援金については意味を持たなくなりました。 一方で、授業料以外の費用に充てる給付金には所得の判定が残っており、しかもこちらは2026年度に対象が広がっています。
本記事は公立と私立のどちらを選ぶべきかには踏み込みません。実額の内訳を示すところまでを扱います。計算の前提
1年間の金額は、文部科学省の調査による実績の平均額です。3年間の金額は、この1年間の平均額を単純に3倍した機械的な試算で、実際の学年別の負担とは異なります(1年目は入学金等があるぶん重くなります)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 学習費のデータ | 文部科学省「令和5年度子供の学習費調査」(令和8年1月16日訂正版) |
| 対象 | 高等学校(全日制)に通う子供1人あたり・1年間 |
| 支援制度のデータ | 令和8年度(2026年度)の支給限度額・給付額 |
| 授業料の集計方法 | 就学支援金や減免を差し引いた後の、実際に家庭が負担した額 |
| 支給額の性質 | 上限。就学支援金は授業料に充てるためのもので、授業料を超えては支給されない |
最後の1行が重要です。 調査の手引きには、こう指示されています。
高等学校就学支援金や幼児教育の無償化、学校独自の減免制度等により、減額・免除等を受けている場合は、授業料・保育料から減額・免除額を引き、実際にご家庭が負担した額を計上してください。
つまりこれから見る授業料の金額は、すでに旧制度の支援を差し引いた後の自己負担です。
高校でかかるお金の内訳
まず全体を見ます。
| 公立(全日制) | 私立(全日制) | |
|---|---|---|
| 学習費の総額 | 59万6954円 | 117万9261円 |
| うち学校教育費 | 35万1523円 | 83万2650円 |
| うち授業料 | 4万5272円 | 27万9170円 |
| 授業料以外の学校教育費 | 30万6251円 | 55万3480円 |
| うち学校外活動費 | 24万5431円 | 34万6611円 |
| 公立 | 私立 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 45,272 | 279,170 |
| 授業料以外の学校教育費 | 306,251 | 553,480 |
| 学校外活動費(塾など) | 245,431 | 346,611 |
| 合計 | 596,954 | 1,179,261 |
一番下の帯が授業料です。就学支援金が置き換えるのはこの部分だけで、上の2つはそのまま残ります。公立では総額の7.6%、私立でも23.7%にすぎません。
公立高校では、授業料は学習費の総額の7.6%です。 私立でも23.7%で、4分の1に届きません。
授業料を除いた金額は、公立で55万1682円、私立で90万91円。 3年間ならそれぞれ165万5046円、270万273円です。
授業料以外の中身を見る
「授業料以外」とひとまとめにすると実感が湧かないので、内訳を分けます。
| 費目 | 公立 | 私立 |
|---|---|---|
| 通学関係費(定期・制服・通学用品) | 9万7634円 | 13万6790円 |
| 図書・学用品・実習材料費等 | 6万2284円 | 7万3312円 |
| 教科外活動費(部活動など) | 4万9499円 | 6万3440円 |
| 修学旅行費等 | 3万6500円 | 6万2778円 |
| 学校納付金等(PTA会費・施設整備費等) | 3万5630円 | 12万7346円 |
| 入学金等 | 1万8027円 | 8万290円 |
| その他 | 6677円 | 9524円 |
| 合計 | 30万6251円 | 55万3480円 |
公立では、通学関係費が授業料の2倍以上あります。 制服代と定期代です。就学支援金はここには効きません。
これに塾や習い事の費用(学校外活動費)が公立24万5431円、私立34万6611円として乗ってきます。
私立を選ぶと、3年間でいくら違うのか
調査の実績値をそのまま3倍します。
| 公立 | 私立 | 差 | |
|---|---|---|---|
| 1年 | 59万6954円 | 117万9261円 | 58万2307円 |
| 3年 | 179万862円 | 353万7783円 | 174万6921円 |
この差額の読み方には注意が要ります。 これは2023年度の調査の平均額を3倍した参考値であり、2026年度の新制度が適用された後の平均負担額ではありません。調査には所得階層も学校ごとの授業料も旧制度の支援状況も混ざっているため、この差額から新制度の支援額を一律に差し引いて「新制度後の差」を求めることはできません。
ここに2026年度の改正が効きます。 私立の支給上限は39万6000円から45万7200円へ、6万1200円上がりました。ただし下がるのは、実際の授業料が旧上限の39万6000円を超えていた場合だけです。
さらに大きいのは所得制限の撤廃です。 これまで年収910万円程度を超えて支援がゼロだった世帯では、公立で年最大11万8800円、私立で年最大45万7200円の支援を受けられるようになりました。私立の全日制なら、標準的な3年間で最大137万1600円です。
「最大」と書いているのは、就学支援金が授業料に充てるためのお金だからです。 文部科学省のQ&Aにも「就学支援金は授業料に充てるための支援金です」とあります。学校の授業料が支給限度額より低ければ、支給されるのは授業料の額までです。 支給される期間にも上限があり、高等学校の全日制は原則36月、定時制・通信制は原則48月です。
もともと私立加算の対象だった世帯の変化は、上限の引き上げ分にとどまります。 支給上限は39万6000円から45万7200円になりました。増える額は年間で最大6万1200円ですが、実際の増加額は学校の授業料によって変わります。
新制度の支給額 = 実際の授業料 と 45万7200円 の少ない方
旧制度の支給額 = 実際の授業料 と 39万6000円 の少ない方
授業料が年35万円の学校なら、旧制度でもすでに全額が支援の範囲内だったので、上限が上がっても増えません。 同じ「無償化」でも、効き方は学校と世帯によって大きく違います。
税金の面で変わったこと・変わらないこと
ここからは制度の接点の話です。
① 就学支援金に税金はかからない
令和8年度税制改正の大綱に、次の記載があります。
高等学校等就学支援金の支給に関する法律の改正を前提に、見直し後の同法の高等学校等就学支援金について、引き続き次の措置を講ずる。① 所得税を課さない。② 国税の滞納処分による差押えを禁止する。
受け取った金額を所得として申告する必要はなく、扶養の判定に使う合計所得金額にも入りません。
② 「所得を下げて支援を取る」は、就学支援金では効かなくなった
旧制度は住民税の課税標準額をもとに判定していたため、iDeCoの掛金や医療費控除で所得を下げると、支援の区分が変わることがありました。
新制度には所得制限がありません。 文部科学省の資料も「【新制度】所得制限:なし」と明記しています。したがってこの工夫は、就学支援金については意味を持ちません。
③ ただし、授業料以外の給付金には所得の判定が残っている
高校生等奨学給付金は、授業料以外の教育費に充てるための給付金です。こちらは所得で対象が決まり、2026年度に対象範囲が広がりました。
| 世帯区分 | 国公立 | 私立 |
|---|---|---|
| 生活保護世帯 | 3万2300円 | 5万2600円 |
| 住民税非課税世帯(全日制等) | 14万3700円 | 15万2000円 |
| 年収270万〜380万円程度(新設) | 4万7900円 | 5万670円 |
| 年収380万〜490万円程度(新設) | 3万5930円 | 3万8000円 |
**対象になる費用は「教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、入学学用品費、教科外活動費、通信費など」**とされており、まさに前章で見た「授業料以外」の部分です。
所得の判定が残っているのはこちらです。 都道府県が独自に行う私立高校の授業料減免にも、通常は所得要件があります。
あなたの数字で確かめる手順
① 学校が定める授業料と、支給限度額を比べる
就学支援金の額 = 学校が定める授業料 と 支給限度額 の少ない方
自己負担の授業料 = 学校が定める授業料 − 就学支援金の額
私立高校(全日制)の支給限度額は年45万7200円です。 学校の募集要項に書かれている授業料がこれを下回るなら、授業料の自己負担はゼロになります。上回る分は残ります。
45万7200円という水準は「私立高校の平均授業料を勘案した水準」として決められたものです(三党合意)。平均なので、これを上回る学校も下回る学校もあります。② 授業料以外を足す
学校説明会の資料か、在校生の保護者に聞くのが確実です。目安として、本記事の内訳表を使ってください。公立で年30万円前後、私立で年55万円前後が、授業料とは別にかかります。
③ 塾の費用を自分の家の実績で置き換える
学校外活動費は家庭差が最も大きい費目です。 平均値(公立24万5431円、私立34万6611円)ではなく、中学生のときに実際に払った塾代から見積もる方が実態に合います。
④ 給付金の対象になるか確認する
年収490万円程度までの世帯は、高校生等奨学給付金の対象になる可能性があります。申請しないと支給されません。 学校またはお住まいの都道府県にご確認ください。
まとめ
- 2026年4月から就学支援金の所得制限が撤廃され、私立(全日制)の支給上限は45万7200円になった
- ただし就学支援金は授業料に充てるためのもので、それ以外の費用は残る
- 公立高校の学習費59万6954円のうち、授業料は4万5272円(7.6%)。私立でも27万9170円(23.7%)
- 授業料を除くと公立55万1682円、私立90万91円。3年ではそれぞれ165万5046円、270万273円(1年分を3倍した参考値)
- 公立では通学関係費9万7634円が授業料の2倍以上。制服と定期代は支援の対象外
- 変化が大きいのはこれまで所得制限で対象外だった世帯(私立の全日制なら3年で最大137万1600円)。もともと私立加算の対象だった世帯の変化は、上限の引き上げによる年最大6万1200円にとどまる
- 支給されるのは授業料の額まで。 授業料が上限より低い学校では、上限が上がっても支給額は増えない
- 就学支援金は非課税で、差押えも禁止されている
- 所得を下げて支援を取る工夫は、就学支援金では意味を持たなくなった。 ただし高校生等奨学給付金には所得の判定が残り、2026年度に年収490万円程度まで対象が広がった
- 新制度は3年以内に検証して見直すこととされている
「高校の学費」と聞いて思い浮かべる金額と、実際に家計から出ていく金額は違います。本記事の内訳を、ご自身の家の数字に置き換えて確かめてください。