教育費(税金)

高校無償化で家計はどう変わるか ― 授業料が消えても残る費用

2026年4月から、高等学校等就学支援金が新しい制度に変わりました。

所得制限が撤廃され、私立高校(全日制)の支給上限は45万7200円に引き上げられています。 予算額は5,824億円で、前年度の4,074億円から1,750億円増えました。

区分年額の支給限度額
公立高校(全日制)11万8800円
私立高校(全日制)45万7200円
私立高校(通信制)33万7200円
国立高校(全日制)11万5200円
令和8年4月1日から適用される支給限度額。文部科学省「高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令について」より。

従来は年収910万円程度で線が引かれ、私立への加算は年収590万円程度までで39万6000円でした。この線がなくなり、上限も上がっています。

ここで問題になるのは、「無償化」という言葉が指しているのが、家計から出ていくお金のどの部分なのかです。

結論

就学支援金は、授業料に充てるためのお金です。したがって置き換わるのは授業料の部分だけで、それ以外の費用は制度が変わっても、そのまま家計に残ります。

高校でかかるお金は授業料だけではありません。通学定期と制服、教科書と学用品、部活動、修学旅行、そして塾。このうち就学支援金が触れているのは授業料の1項目だけです。

そして残る部分の方が大きいことは、文部科学省が実際に集計しています。「無償化されたのに、思ったほど楽にならない」という感覚は、思い違いではありません。

もう一つ、税金の面で変わったことがあります。 所得制限が撤廃されたため、所得を下げて支援を受けようとする工夫は、就学支援金については意味を持たなくなりました。 一方で、授業料以外の費用に充てる給付金には所得の判定が残っており、しかもこちらは2026年度に対象が広がっています。

本記事は公立と私立のどちらを選ぶべきかには踏み込みません。実額の内訳を示すところまでを扱います。

計算の前提

1年間の金額は、文部科学省の調査による実績の平均額です。3年間の金額は、この1年間の平均額を単純に3倍した機械的な試算で、実際の学年別の負担とは異なります(1年目は入学金等があるぶん重くなります)。

項目内容
学習費のデータ文部科学省「令和5年度子供の学習費調査」(令和8年1月16日訂正版)
対象高等学校(全日制)に通う子供1人あたり・1年間
支援制度のデータ令和8年度(2026年度)の支給限度額・給付額
授業料の集計方法就学支援金や減免を差し引いた後の、実際に家庭が負担した額
支給額の性質上限。就学支援金は授業料に充てるためのもので、授業料を超えては支給されない

最後の1行が重要です。 調査の手引きには、こう指示されています。

高等学校就学支援金や幼児教育の無償化、学校独自の減免制度等により、減額・免除等を受けている場合は、授業料・保育料から減額・免除額を引き、実際にご家庭が負担した額を計上してください。

つまりこれから見る授業料の金額は、すでに旧制度の支援を差し引いた後の自己負担です。

高校でかかるお金の内訳

まず全体を見ます。

公立(全日制)私立(全日制)
学習費の総額59万6954円117万9261円
うち学校教育費35万1523円83万2650円
 うち授業料4万5272円27万9170円
 授業料以外の学校教育費30万6251円55万3480円
うち学校外活動費24万5431円34万6611円
596,954円公立1,179,261円私立
公立私立
授業料45,272279,170
授業料以外の学校教育費306,251553,480
学校外活動費(塾など)245,431346,611
合計596,9541,179,261

一番下の帯が授業料です。就学支援金が置き換えるのはこの部分だけで、上の2つはそのまま残ります。公立では総額の7.6%、私立でも23.7%にすぎません。

高校(全日制)でかかる1年間の学習費の内訳。文部科学省「令和5年度子供の学習費調査」の実績値。授業料は就学支援金等を差し引いた後の実負担額。

公立高校では、授業料は学習費の総額の7.6%です。 私立でも23.7%で、4分の1に届きません。

授業料を除いた金額は、公立で55万1682円、私立で90万91円。 3年間ならそれぞれ165万5046円、270万273円です。

授業料以外の中身を見る

「授業料以外」とひとまとめにすると実感が湧かないので、内訳を分けます。

費目公立私立
通学関係費(定期・制服・通学用品)9万7634円13万6790円
図書・学用品・実習材料費等6万2284円7万3312円
教科外活動費(部活動など)4万9499円6万3440円
修学旅行費等3万6500円6万2778円
学校納付金等(PTA会費・施設整備費等)3万5630円12万7346円
入学金等1万8027円8万290円
その他6677円9524円
合計30万6251円55万3480円

公立では、通学関係費が授業料の2倍以上あります。 制服代と定期代です。就学支援金はここには効きません。

これに塾や習い事の費用(学校外活動費)が公立24万5431円、私立34万6611円として乗ってきます。

私立を選ぶと、3年間でいくら違うのか

調査の実績値をそのまま3倍します。

公立私立
1年59万6954円117万9261円58万2307円
3年179万862円353万7783円174万6921円
各学年の平均額を単純に3倍した機械的な試算です。実際には入学金等がかかる1年目が重くなります。

この差額の読み方には注意が要ります。 これは2023年度の調査の平均額を3倍した参考値であり、2026年度の新制度が適用された後の平均負担額ではありません。調査には所得階層も学校ごとの授業料も旧制度の支援状況も混ざっているため、この差額から新制度の支援額を一律に差し引いて「新制度後の差」を求めることはできません。

ここに2026年度の改正が効きます。 私立の支給上限は39万6000円から45万7200円へ、6万1200円上がりました。ただし下がるのは、実際の授業料が旧上限の39万6000円を超えていた場合だけです。

さらに大きいのは所得制限の撤廃です。 これまで年収910万円程度を超えて支援がゼロだった世帯では、公立で年最大11万8800円、私立で年最大45万7200円の支援を受けられるようになりました。私立の全日制なら、標準的な3年間で最大137万1600円です。

「最大」と書いているのは、就学支援金が授業料に充てるためのお金だからです。 文部科学省のQ&Aにも「就学支援金は授業料に充てるための支援金です」とあります。学校の授業料が支給限度額より低ければ、支給されるのは授業料の額までです。 支給される期間にも上限があり、高等学校の全日制は原則36月、定時制・通信制は原則48月です。

もともと私立加算の対象だった世帯の変化は、上限の引き上げ分にとどまります。 支給上限は39万6000円から45万7200円になりました。増える額は年間で最大6万1200円ですが、実際の増加額は学校の授業料によって変わります。

新制度の支給額 = 実際の授業料 と 45万7200円 の少ない方
旧制度の支給額 = 実際の授業料 と 39万6000円 の少ない方

授業料が年35万円の学校なら、旧制度でもすでに全額が支援の範囲内だったので、上限が上がっても増えません。 同じ「無償化」でも、効き方は学校と世帯によって大きく違います。

税金の面で変わったこと・変わらないこと

ここからは制度の接点の話です。

① 就学支援金に税金はかからない

令和8年度税制改正の大綱に、次の記載があります。

高等学校等就学支援金の支給に関する法律の改正を前提に、見直し後の同法の高等学校等就学支援金について、引き続き次の措置を講ずる。① 所得税を課さない。② 国税の滞納処分による差押えを禁止する。

受け取った金額を所得として申告する必要はなく、扶養の判定に使う合計所得金額にも入りません。

② 「所得を下げて支援を取る」は、就学支援金では効かなくなった

旧制度は住民税の課税標準額をもとに判定していたため、iDeCoの掛金や医療費控除で所得を下げると、支援の区分が変わることがありました。

新制度には所得制限がありません。 文部科学省の資料も「【新制度】所得制限:なし」と明記しています。したがってこの工夫は、就学支援金については意味を持ちません。

③ ただし、授業料以外の給付金には所得の判定が残っている

高校生等奨学給付金は、授業料以外の教育費に充てるための給付金です。こちらは所得で対象が決まり、2026年度に対象範囲が広がりました。

世帯区分国公立私立
生活保護世帯3万2300円5万2600円
住民税非課税世帯(全日制等)14万3700円15万2000円
年収270万〜380万円程度(新設)4万7900円5万670円
年収380万〜490万円程度(新設)3万5930円3万8000円
年収は「両親のうちどちらか一方が働き、高校生1人(16歳以上)、中学生1人の4人世帯」の目安(文部科学省)。予算額は322億円で前年度の152億円から倍増しています。

**対象になる費用は「教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、入学学用品費、教科外活動費、通信費など」**とされており、まさに前章で見た「授業料以外」の部分です。

所得の判定が残っているのはこちらです。 都道府県が独自に行う私立高校の授業料減免にも、通常は所得要件があります。

あなたの数字で確かめる手順

① 学校が定める授業料と、支給限度額を比べる

就学支援金の額   = 学校が定める授業料 と 支給限度額 の少ない方
自己負担の授業料 = 学校が定める授業料 − 就学支援金の額

私立高校(全日制)の支給限度額は年45万7200円です。 学校の募集要項に書かれている授業料がこれを下回るなら、授業料の自己負担はゼロになります。上回る分は残ります。

45万7200円という水準は「私立高校の平均授業料を勘案した水準」として決められたものです(三党合意)。平均なので、これを上回る学校も下回る学校もあります。

② 授業料以外を足す

学校説明会の資料か、在校生の保護者に聞くのが確実です。目安として、本記事の内訳表を使ってください。公立で年30万円前後、私立で年55万円前後が、授業料とは別にかかります。

③ 塾の費用を自分の家の実績で置き換える

学校外活動費は家庭差が最も大きい費目です。 平均値(公立24万5431円、私立34万6611円)ではなく、中学生のときに実際に払った塾代から見積もる方が実態に合います。

④ 給付金の対象になるか確認する

年収490万円程度までの世帯は、高校生等奨学給付金の対象になる可能性があります。申請しないと支給されません。 学校またはお住まいの都道府県にご確認ください。

まとめ

  • 2026年4月から就学支援金の所得制限が撤廃され、私立(全日制)の支給上限は45万7200円になった
  • ただし就学支援金は授業料に充てるためのもので、それ以外の費用は残る
  • 公立高校の学習費59万6954円のうち、授業料は4万5272円(7.6%)。私立でも27万9170円(23.7%)
  • 授業料を除くと公立55万1682円、私立90万91円。3年ではそれぞれ165万5046円、270万273円(1年分を3倍した参考値
  • 公立では通学関係費9万7634円が授業料の2倍以上。制服と定期代は支援の対象外
  • 変化が大きいのはこれまで所得制限で対象外だった世帯(私立の全日制なら3年で最大137万1600円)。もともと私立加算の対象だった世帯の変化は、上限の引き上げによる年最大6万1200円にとどまる
  • 支給されるのは授業料の額まで。 授業料が上限より低い学校では、上限が上がっても支給額は増えない
  • 就学支援金は非課税で、差押えも禁止されている
  • 所得を下げて支援を取る工夫は、就学支援金では意味を持たなくなった。 ただし高校生等奨学給付金には所得の判定が残り、2026年度に年収490万円程度まで対象が広がった
  • 新制度は3年以内に検証して見直すこととされている

「高校の学費」と聞いて思い浮かべる金額と、実際に家計から出ていく金額は違います。本記事の内訳を、ご自身の家の数字に置き換えて確かめてください。

よくある質問

2026年度から高校の授業料は完全に無料になったのですか?

いいえ。無料になったのではなく、授業料に充てるためのお金(高等学校等就学支援金)が国から支給される仕組みで、支給額には上限があります。令和8年度の年額の支給限度額は、公立高校(全日制)が11万8800円、私立高校(全日制)が45万7200円、私立の通信制が33万7200円、国立が11万5200円です。学校が定める授業料がこの上限を超える場合、超えた部分は自己負担として残ります。逆に授業料が上限より低ければ、支給されるのは授業料の額までです。支給される期間にも上限があり、高等学校の全日制は原則36月、定時制・通信制は原則48月です。また就学支援金は授業料に充てるためのものなので、入学金・施設整備費・制服代・修学旅行費・部活動の費用などは対象外です。

所得制限がなくなったというのは本当ですか?

本当です。令和8年度からの新制度では所得制限がありません。文部科学省の資料でも「【新制度】所得制限:なし」と明記されています。従来は年収910万円程度を超える世帯は支給の対象外で、年収590万円程度を境に私立への加算の有無が分かれていました。この所得による線引きがなくなったため、これまで対象外だった世帯では支援額が年最大11万8800円(公立)または最大45万7200円(私立全日制)増えることになります。就学支援金は授業料に充てるためのものなので、学校の授業料が支給限度額より低い場合は、支給されるのは授業料の額までです。ただし対象となるのは、日本国内に住所を有し、日本国籍または一定の在留資格を持つ生徒です。

授業料以外にはどんな費用がかかりますか?

文部科学省「令和5年度子供の学習費調査」によると、公立高校(全日制)で1年間にかかる学校教育費は35万1523円で、そのうち授業料は4万5272円です。残りは通学関係費9万7634円、図書・学用品・実習材料費等6万2284円、教科外活動費4万9499円、修学旅行費等3万6500円、学校納付金等3万5630円、入学金等1万8027円、その他6677円です。これに学校外活動費(塾・習い事など)24万5431円が加わり、学習費の総額は59万6954円になります。私立高校(全日制)では学習費の総額が117万9261円です。

私立高校を選んだ場合、3年間でどのくらい違いますか?

令和5年度子供の学習費調査の実績値をそのまま3倍すると、公立高校(全日制)が179万862円、私立高校(全日制)が353万7783円で、差は174万6921円です。ただしこの調査の授業料は、就学支援金や学校独自の減免を差し引いた後の実負担額として集計されています。令和8年度から私立の支給上限が39万6000円から45万7200円に引き上げられたため、私立の自己負担はこの調査時点より下がる方向に働きます。ただしこの3年間の差額は2023年度調査の平均額を3倍した参考値であり、新制度適用後の平均負担額を示すものではありません。支援額をこの差額から一律に差し引くこともできません。一方で通学関係費や学校納付金等の差は、支援では埋まりません。

就学支援金に税金はかかりますか?

かかりません。令和8年度税制改正の大綱では、見直し後の高等学校等就学支援金について「所得税を課さない」「国税の滞納処分による差押えを禁止する」措置を引き続き講ずるとされています。したがって受け取った就学支援金を所得として申告する必要はなく、扶養の判定などに使う合計所得金額にも入りません。なお就学支援金は保護者の口座に振り込まれるのではなく、学校が生徒に代わって受け取り(代理受領)、授業料に充てるのが原則です。

iDeCoやふるさと納税で所得を下げると、支援は増えますか?

令和8年度からの就学支援金については、増えません。所得制限そのものが撤廃されたため、所得の多寡で支給額が変わらなくなったからです。以前は「所得を下げると私立加算が受けられる」という話がありましたが、新制度ではこの効果はなくなりました。ただし授業料以外の費用に充てる高校生等奨学給付金は、生活保護世帯・住民税非課税世帯・年収270万〜490万円程度の世帯を対象とする制度で、所得による判定が残っています。また都道府県が独自に行う授業料減免にも所得要件があるのが通常です。

高校生等奨学給付金とは何ですか?

授業料以外の教育費に充てるために都道府県が支給する、返済不要の給付金です。教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、入学学用品費、教科外活動費、通信費などが対象とされています。令和8年度の年額は、生活保護世帯が国公立3万2300円・私立5万2600円、住民税非課税世帯(全日制等)が国公立14万3700円・私立15万2000円です。令和8年度からは対象が広がり、年収270万〜380万円程度の世帯に国公立4万7900円・私立5万670円、年収380万〜490万円程度の世帯に国公立3万5930円・私立3万8000円が支給されます。申請先は学校またはお住まいの都道府県です。

この制度は今後も続きますか?

見直しが予定されています。三党合意では「新たな制度の検証については、法施行後、3年以内の期間に十分な検証を行った上で、必要な制度の見直しを実施」とされており、収入要件、支給上限額、便乗値上げの抑制策の影響、特に地方や公立高校への影響が検証の対象に挙げられています。また授業料の便乗値上げを防ぐため、授業料等学納金の情報をインターネット上で一元的に確認できる仕組みの整備と、私学助成の減額措置の仕組みづくりが盛り込まれています。中学生のお子さんがいるご家庭では、進学時点の制度を改めて確認することをおすすめします。

出典