税金

食料品の消費税1%は2027年4月から ― 我が家の食費はいくら変わるか

食料品の消費税が下がります。2027年4月1日から2029年3月31日までの2年間、税率を8%から1%へ引き下げることが、2026年8月5日の臨時閣議で決定されました。

そしてこの減税は、単独の措置ではありません。 1%相当分の給付とセットで「実質ゼロ」を目指す設計になっています。ただし給付は誰にでも届くわけではありません。この点は後半で扱います。

項目内容
対象食料品(現在の軽減税率8%の対象)
税率8% → 1%
期間2027年4月1日〜2029年3月31日の2年間
状況(2026年9月10日)2026年8月5日に閣議決定済み。2026年9月8日に大綱の案が示された段階(後述)。法案の成立で確定
税率をゼロではなく1%としたのは、ゼロ税率だとレジのシステム改修に約1年かかるのに対し、1%なら5〜6ヶ月で対応できるためと報じられています。

「食料品が1%」と聞くと、食費全体が安くなるように思えます。ですが下がるのは食費の一部だけです。

結論

下がるのは、いま軽減税率が適用されている食料品だけです。外食と酒類はもともと標準税率なので、対象になりません。

したがって効果の大きさは、食費の総額ではなく、そのうちスーパーなどで買う食料品がいくらを占めるかで決まります。外食の比率が高い家庭ほど、恩恵は小さくなります。

そしてこれは2年間の時限措置です。期限が来れば元の税率に戻ります。減税された状態を前提に家計を組み立てると、戻ったときに負担増として跳ね返ります。

以下、実際にいくら変わるのかを計算します。

計算の前提

税率が下がった分だけ、店頭の税込価格が下がるという前提を置きます。つまり税抜価格は変わらないものとします。

項目条件
現在の税率8%(軽減税率)
引き下げ後1%
税抜価格変わらないものとする
対象酒類・外食を除く飲食料品

税抜価格が同じなら、税込価格はこう変わります。

1.01 ÷ 1.08 = 0.9352

→ 税込価格は約 6.5% 下がる

この6.5%が、今回の減税の効果の上限です。

月の食費別に、いくら減るか

ご自身の食費のうち「8%が課されている分」(スーパー・ネットスーパー・宅配・テイクアウトなど。外食と酒類を除く)を、下の表から探してください。

8%対象の食費(月・税込)月の減少年の減少2年間の合計
30,000円約1,900円約23,300円約46,700円
40,000円約2,600円約31,100円約62,200円
50,000円約3,200円約38,900円約77,800円
60,000円約3,900円約46,700円約93,300円
70,000円約4,500円約54,400円約108,900円
80,000円約5,200円約62,200円約124,400円

内訳で見ると、こうなります。

60,000円現在8%56,112円1%なら2027年4月〜
現在8%1%なら2027年4月〜
本体価格(税抜)55,55655,556
消費税4,444556
合計60,00056,112

下の濃い部分(本体価格)は変わりません。変わるのは上の消費税だけです。月6万円のうち消費税は4,444円で、これが556円になります。食費そのものが安くなるのではなく、税の部分だけが小さくなります。

8%対象の食料品を月6万円(税込)買っている場合の内訳。税抜価格が変わらない前提で計算。

月6万円の買い物で、減るのは約3,900円です。 年間で約46,700円、2年間で約93,300円になります。

「消費税が1%になる」という表現から受ける印象より、小さく感じるかもしれません。 8%から1%へ7ポイント下がっても、もともと税込価格に占める税の割合が約7.4%(8÷108)なので、下がり幅も価格の6.5%に収まるためです。

店頭の税率が「3区分」になります

ここは報道でもほとんど触れられていない点です。

軽減税率8%の対象は、飲食料品だけではありません。もう1つあります。

軽減税率8%の対象
① 飲食料品酒類・外食を除く
新聞週2回以上発行され、定期購読契約に基づくもの

今回1%に下がるのは①の飲食料品だけです。②の新聞は8%のまま残ります。

つまり、こうなります。

税率対象
1%飲食料品(酒類・外食を除く)
8%新聞だけが取り残される
10%それ以外すべて

日常の買い物で目にする税率が、3つに分かれます。 2019年の軽減税率導入で8%と10%の2区分になりましたが、そこに1%が加わる形です。

【2026年9月9日 訂正】ここには当初「1989年の導入以来はじめて3つの税率が同時に存在する状態になります」と書いていましたが、これは誤りでした。 国税庁「No.6303 消費税および地方消費税の税率」の(注1)は「令和元年10月1日以後に事業者が行う資産の譲渡等および課税仕入れであっても、経過措置が適用されるものについては、旧税率(8%(消費税率6.3%、地方消費税率1.7%))が適用されることとなります」としており、標準10%・軽減8%とは別に、消費税率6.3%の旧税率がすでに残っています。税率が3つ並ぶこと自体は前例のない事態ではありません。 変わるのは、店頭の表示が1%・8%・10%に分かれることです。

これは事業者にとって小さくない話です。 レジも会計システムもインボイスも、3区分に対応させる必要があります。「ゼロ税率ならレジ改修に約1年、1%なら5〜6ヶ月」と報じられている背景には、こうした実務の負荷があります。

家計の側でも、レシートの見方が変わります。 これまで「8%と10%」の2つに分かれていた小計が、3つに分かれることになります。

何が1%で、何が10%のままか

ここが最も間違えやすい部分です。今回下がるのは「飲食料品」だけなので、線引きは現在の軽減税率と同じになります。

税率
1%になる8% → 1%スーパー・コンビニで買う食料品、宅配、テイクアウト、ミールキット、ノンアルコール飲料、みりん風調味料
変わらない10%のまま外食(店内飲食)、酒類(ビール・ワイン・日本酒・本みりん)、ケータリング、水道水、日用品全般

同じ商品でも、店内で食べれば10%、持ち帰れば1%になります。 ハンバーガー、コーヒー、弁当などで、この差が9ポイントに開きます。現在は8%と10%で2ポイントの差しかありませんでしたが、1%になると差が9ポイントに拡大します。

「みりん」は酒類に該当するため10%、「みりん風調味料」はアルコール分が低く酒類に当たらないため軽減税率の対象、といった判定があります。線引きの詳細は国税庁の軽減税率制度のページに整理されています。

この差の拡大は、家計の行動に影響する可能性があります。 これまで「店内か持ち帰りかで2%違う」程度だったものが、9%違うことになるためです。

誰がいちばん得をするか

減税額そのものは、食費の大きさだけで決まります。年収は関係ありません。

月6万円の食料品を買っていれば、年収300万円の世帯でも1,000万円の世帯でも、同じ約46,700円が減ります。

ですが、家計への効き方は同じではありません。 年収に対する割合で見ると、こうなります。

年収食費4万円/月食費5万円/月食費6万円/月食費7万円/月
300万円1.04%1.30%1.56%1.81%
400万円0.78%0.97%1.17%1.36%
500万円0.62%0.78%0.93%1.09%
600万円0.52%0.65%0.78%0.91%
800万円0.39%0.49%0.58%0.68%
1,000万円0.31%0.39%0.47%0.54%

同じ食費・同じ減税額でも、年収300万円と1,000万円では効き方が3.3倍ちがいます。

理由は単純です。食費は年収ほど差がつかないからです。 年収が3倍になっても食費は3倍にならないので、年収に対する食費の割合(エンゲル係数)は、収入が低いほど大きくなります。

消費税は逆進的(収入が低いほど負担割合が重い)と言われますが、その税率を下げる措置は逆に、収入が低い世帯ほど効きます。

子育て世帯は、両方の意味で恩恵を受けます

子どもが増えると、食費は増えますが年収は増えません。

年収600万円の世帯年の減税額年収に対する割合
食費 月4万円31,111円0.52%
食費 月5.5万円42,778円0.71%
食費 月7万円54,444円0.91%

金額でも割合でも、食費が大きい世帯ほど恩恵が大きくなります。 子育て世帯は食費が膨らみやすいので、この減税がもっとも効く層に入ります。

一方で、外食の比率が高い世帯は恩恵が小さくなります。 外食は対象外だからです。同じ食費でも、自炊中心か外食中心かで結果が変わります。

その後 ― 給付とセットで「実質ゼロ」を狙う設計になりました

ここまでは「税率が1%になったら」という話でした。2026年8月5日の閣議決定で、もう一つ要素が加わりました。

決定された「給付付き税額控除」の制度導入の基本方針は、こう書いています。

① 足下の物価高に鑑み、できる限り早期に対応を講ずる観点から、令和9年4月1日から2年間、軽減税率の対象となっている飲食料品に係る消費税率を1%とする。

➁ あわせて、(中略)本制度の本格導入を先取りした取組として、飲食料品に係る消費税1%相当分の範囲内で、現時点で公的機関が保有する所得情報を活用した「所得に連動したきめ細かな給付」を令和9年度に導入する。これらの取組により、全体として飲食料品に係る消費税の実質ゼロ化を実現する。

つまり、残る1%を給付で返して実質的にゼロにするという組み立てです。ニュースが「実質ゼロ」と伝えているのは、この2階建てを指しています。

ただし、給付は全員には届きません

ここが報道からは読み取りにくいところです。この給付は「所得に連動したきめ細かな給付」であって、一律の給付金ではありません。

基本方針が定める対象は次のとおりです。

項目内容
単位個人単位(単身者も対象)
対象一定の勤労性の所得があり、一定の税・社会保険料負担がある者
勤労性の所得事業所得・給与所得に加え、業務に係る雑所得。個人事業者・フリーランスも含む
高齢者純負担が現役並みである中低所得の高齢者も対象
給付額所得に応じて逓増し、総所得が一定額を超えると逓減・消失
こども加算つなぎの期間は15歳以下の人数に応じた加算(本格導入時は18歳以下)

したがって「実質ゼロ」になるのは、この給付が届く人だけです。

総所得が高くて給付が消失する世帯は、1%への減税だけを受け取ることになります。前の表で計算した金額が、そのまま効果の全部です。逆に給付の対象になる世帯は、表の金額に給付が上乗せされます。

【2026年9月10日 追記】2026年9月8日に、大綱の案が出ました

FAQに「9月に大綱を決定したうえで臨時国会に法案を提出する予定」と書いていた、その大綱の案が示されました。

2026年9月8日、内閣官房の「「給付付き税額控除」に関する国と地方の協議の場」(第3回)に、**「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱(案)」**が提出されています。給付には「就業者負担軽減支援金」という名前が付きました。

家計に効くところを三つだけ挙げます。

① 1%の内訳が示されました。 「消費税の税率を**0.78%**とする特例を創設する(地方消費税率と合わせて1%。以下「特例税率」という。)」。本記事の計算は税込の合計で行っているので、金額は変わりません。

② 1%にならない飲食料品が二つ加わりました。 大綱(案)は、令和9年1月1日前に締結した定期供給契約に基づいて令和9年4月1日前に代金を領収している分(領収している部分に限る)と、通信販売で令和9年1月1日前に販売条件が示され令和9年4月1日前に申込みを受けた分について、「特例対象課税資産の譲渡から除外して、特例税率を適用しないこととする」としています。理由は「特例税率を反映した契約変更等が困難な事例が生じること等が想定される」ことです。

生協や食材宅配の定期便を年内にまとめて前払いすると、2027年4月以後に届く分まで8%のままになるということです。届くつど払う契約なら1%です。

③ 値札とレジの金額がずれる期間ができます。 総額表示について、直ちに対応することが困難な事情がある場合に限り、2027年2月1日〜3月31日は1%に基づく税込価格を、2027年4月1日〜5月31日は8%に基づく税込価格を表示してよいとされました。2027年4月からの2か月は、値札より安い金額でレジを通る店があります。

これは大綱の「案」です。日付欄は「令和○年○月○日」のままで、「(地方と協議中)」と付された項目も多く残っています。閣議決定もされていません。線引きの詳細は「食料品の消費税1%、何が対象で何が対象外か」にまとめています。

【2026年9月11日 追記】大綱の案が差し替わりました(家計への影響はありません)

2026年9月11日、第4回の協議の場に新しい大綱(案)が出ました。 3日前(2026年9月8日)の版と全文を突き合わせたところ、税率・対象範囲・時期・給付の要件は変わっていません。 上の①②③も、そのまま生きています。

加わったのは、レジの支援についての一文です。

また、消費税率の臨時的な引下げの円滑な実施に向けたスマートレジシステムへの移行やレジシステムの改修を行う中小企業等に対する支援を行うとともに、緊急時における消費税率の変更に柔軟に対応できるシステムの普及促進を図る。

これは、税率を2年で動かすことに対して「消費税率の変更に柔軟に対応できるシステムにする必要性」という課題が指摘されていたことへの対応です。中小の店がレジを直せるかどうかは、値札が実際に下がるかどうかに直結します。

このほか、国と地方の役割分担について「国の役割を拡大する方向で」「本制度の導入後速やかに」という文言が加わりました。

同じ日の資料には、法案を出す時期の目安も示されています。 スケジュールのイメージ図は「令和8年度 法案提出」「令和9年度 先行導入」「令和11年度 本格導入」と並べています。また、減税が終わる時期については、令和11年4月に令和10年度の受給資格者へ先に半年分相当額を支給し、その後に令和11年度の受給資格者へ支給する、という2回に分ける形が示されました。

2026年9月11日時点でも、大綱は「案」のままです。日付欄は「令和○年○月○日」で、閣議決定はされていません。根拠となる法律も成立していません。

本体の制度は2029年度から

この給付は、あくまでつなぎです。基本方針は、本格的な「所得に連動したきめ細かな給付」を令和11年度(2029年度)に導入するとしています。食料品の減税が終わる2029年3月末と、ちょうど入れ替わる形です。

2026年9月時点で決まっているのは政府の基本方針までです。給付の具体的な金額や、給付が消失する所得の水準は基本方針では定まっておらず、「恒久財源の確保と併せて検討する」とされています。

2年で戻ることの意味

これは恒久的な減税ではありません。 2029年4月1日には8%へ戻る予定です。

時期税率月6万円の場合
〜2027年3月8%60,000円
2027年4月〜2029年3月1%約56,100円
2029年4月〜8%(戻る)60,000円

戻るときは、月約3,900円の負担増として現れます。 減税されている2年間に生活水準を上げてしまうと、戻ったときに下げる必要が出てきます。

2年間の合計(月6万円なら約93,300円)を、その期間限りの臨時収入として扱うのが、家計の組み立てとしては安全です。

あなたの数字で確かめる手順

① 食費を「8%の分」と「10%の分」に分ける

必要なのはレシートか家計簿です。1ヶ月分でかまいません。

分ける先中身
8%の分(減税の対象)スーパー、コンビニ(持ち帰り)、ネットスーパー、宅配、テイクアウト
10%の分(対象外)外食、酒類

レシートには税率が記載されています。 軽減税率の対象品目には「※」などの記号が付き、8%対象の小計が別に印字されているので、そこを合計するのが最も速い方法です。

② 6.5%を掛ける

8%対象の食費(月・税込)× 6.5% = 月の減少額
月の減少額 × 12 = 年の減少額

掛けるだけです。 月5万円なら約3,200円、月8万円なら約5,200円が目安になります。

③ 外食の比率を確認しておく

外食の比率が高い家庭ほど、恩恵は小さくなります。 ①で分けたとき、10%の分が多ければ、今回の減税で動く金額は限られます。

逆に自炊中心の家庭ほど効果が大きくなります。子どもの人数が多い世帯は食料品の支出が大きくなりやすいため、恩恵を受けやすい側に入ります。

価格が本当に下がるかは、別の話です

最後に、本記事の計算の前提に触れておきます。

税抜価格が変わらないことを前提に計算しました。 ですが税率が下がったときに、事業者が税抜価格を据え置く保証はありません。

原材料費や人件費の上昇を価格に反映するタイミングと重なれば、税率引き下げ分が値上げで相殺され、店頭価格は思ったほど下がらない可能性があります。

確かめる方法は1つだけです。 2027年4月以降に、いつも買っている商品のレシートの合計額を、それ以前と比べてください。税率の表示ではなく、実際に払った金額で見る必要があります。

まとめ

  • 2027年4月1日〜2029年3月31日の2年間、食料品の消費税が**8%→1%**になる(2026年8月5日に閣議決定。確定するのは法案の成立)
  • 減税は単独の措置ではない。1%相当分の給付とあわせて「実質ゼロ化」を目指す設計。 ただし給付は中低所得の現役勤労者が対象で、総所得が一定額を超えると消失する。全員が実質ゼロになるわけではない
  • 税抜価格が変わらないとすると、税込価格は約6.5%下がる
  • 月6万円の食料品なら月約3,900円、年約46,700円、2年で約93,300円
  • 軽減税率8%の対象には新聞も含まれるため、新聞は8%のまま残る。 店頭の表示は1%・8%・10%の3区分になる(経過措置の旧税率6.3%があるため、税率が3つ並ぶこと自体は初めてではない)
  • 外食と酒類は対象外。 同じ商品でも店内飲食は10%、持ち帰りは1%で、差が2ポイントから9ポイントに拡大する
  • 減税額は食費だけで決まり、年収は関係ない。 ただし年収に対する割合では、年収300万円と1,000万円で効き方が3.3倍ちがう
  • 子育て世帯は食費が大きいため、金額でも割合でも恩恵が大きい層に入る
  • 2年で8%に戻る。 戻るときは負担増として現れるので、臨時収入として扱う方が安全
  • 価格が実際に下がるかは事業者しだい。レシートの合計額で確かめる
  • 【追記】2026年9月8日に大綱の案が示された。 給付の名前は「就業者負担軽減支援金」。1%の内訳は消費税0.78%+地方消費税
  • 【追記】年内に前払いした定期便と通信販売は、2027年4月以後に届いても8%のまま。 令和9年1月1日前の契約・条件提示で、令和9年4月1日前に代金を払った(申し込んだ)分が対象外になる
  • 【追記】2027年4月1日〜5月31日は、値札に8%の税込価格が出ていてよい。 値札とレジの金額がずれることがある

「消費税1%」という言葉から受ける印象と、実際に家計で動く金額には差があります。まずご自身のレシートで、8%が課されている金額がいくらかを確かめるところから始めてください。

よくある質問

食料品の消費税はいつから1%になりますか?

2027年(令和9年)4月1日からの予定です。2026年8月5日の臨時閣議で「給付付き税額控除」の制度導入の基本方針が決定され、そこに明記されました。ただし決まったのは政府の方針であり、確定するのは法案の成立をもってです。基本方針の決定後、9月に大綱を決定したうえで臨時国会に法案を提出する予定とされています。実施されれば2029年3月31日までの2年間の時限措置で、その後は8%に戻ります。なお税率がゼロではなく1%とされたのは、ゼロ税率にするとレジのシステム改修に約1年かかるのに対し、1%なら5〜6ヶ月で対応できるためと報じられています。

食費が月6万円なら、いくら安くなりますか?

月6万円がすべて軽減税率8%の対象だとすると、税抜価格が変わらない前提で月に約3,900円、年間で約46,700円下がる計算になります。税率が8%から1%へ7ポイント下がるので、税込価格は約6.5%下がります。ただし外食と酒類は対象外なので、実際の効果はご自身の食費のうち「スーパーなどで買う食料品」がいくらかによって変わります。外食が多い家庭ほど効果は小さくなります。

新聞や日用品も1%になりますか?

なりません。ここは誤解しやすい点です。現在の軽減税率8%の対象は「飲食料品」と「週2回以上発行される新聞の定期購読」の2つですが、今回1%に下がるのは飲食料品だけです。したがって新聞は8%のまま残ります。日用品はもともと10%なので変わりません。この結果、店頭で目にする税率は1%・8%・10%の3つに分かれ、レジや会計システムは3区分に対応する必要が生じます。レジ改修に5〜6ヶ月かかるとされる背景には、こうした実務があります。なお「税率が3つ並ぶこと自体」は前例のない事態ではありません。国税庁「No.6303 消費税および地方消費税の税率」の(注1)は、令和元年10月1日以後の取引でも経過措置が適用されるものには旧税率8%(消費税率6.3%・地方消費税率1.7%)が適用されるとしており、標準10%・軽減8%とは別の税率がいまも残っているためです。変わるのは、日常の買い物で3区分に出会うようになることです。

年収が高い人と低い人で、どちらが得をしますか?

減税額そのものは食費の大きさだけで決まるため、年収は関係ありません。月6万円の食料品を買っていれば、年収300万円でも1,000万円でも同じ約46,700円が減ります。ただし2026年8月5日の閣議決定で、1%相当分の給付が組み合わされることになりました。この給付は所得に連動し、総所得が一定額を超えると逓減して消失します。したがって減税額は年収と無関係でも、給付まで含めた最終的な効果は年収によって変わります。ただし年収に対する割合で見ると差が出ます。年収300万円なら1.56%、年収1,000万円なら0.47%で、効き方は3.3倍ちがいます。食費は年収ほど差がつかないためです。また子どもが増えると食費は増える一方で年収は変わらないので、子育て世帯は金額でも割合でも恩恵が大きい層に入ります。逆に外食の比率が高い世帯は、外食が対象外のため恩恵が小さくなります。

外食やお酒も1%になりますか?

なりません。現在の軽減税率8%の対象が「酒類・外食を除く飲食料品」なので、外食と酒類はもともと標準税率10%であり、今回の引き下げの対象外です。したがってレストランでの食事、居酒屋、ビールやワインなどは10%のまま変わりません。一方でテイクアウトや宅配は軽減税率の対象なので1%になります。同じ店の同じ商品でも、店内で食べれば10%、持ち帰れば1%という差が生じます。

2年経ったらどうなりますか?

2029年4月1日から8%に戻る予定です。時限措置なので、2年後には税率が1%から8%へ7ポイント上がることになります。月6万円の食料品を買う世帯なら、そのタイミングで月約3,900円の負担増に戻る計算です。減税されている2年間を前提に家計を組み立てると、戻ったときに苦しくなります。恒久的な減税ではない点は押さえておいてください。

価格はそのまま下がるのですか?

保証はありません。税率が下がっても、事業者が税抜価格を据え置くとは限らないためです。原材料費や人件費の上昇を価格に反映するタイミングと重なれば、税率引き下げ分が値上げで相殺され、店頭価格が思ったほど下がらない可能性があります。本記事の計算は「税抜価格が変わらない」という前提を置いたものです。実際の効果は、店頭でいくらになったかを確かめる必要があります。

出典