住宅ローン・金利(税金)

住宅ローン控除とは ― 戻ってくる額は年収で決まる

住宅ローンを組むとき、**「住宅ローン控除で13年間に◯◯万円戻ってきます」**という説明を受けた方は多いと思います。

その金額は、多くの場合年末残高に0.7%を掛けて13年ぶん足しただけの数字です。実際に受け取れる金額とは違います。

理由は制度の仕組みにあります。住宅ローン控除は「税額控除」で、納めるべき税金から直接差し引くものです。したがってそもそも納めた税金がなければ、差し引くものがありません。

よく説明される金額年末残高 × 0.7% × 13年
実際に受け取れる金額納めた所得税+住民税(上限あり)が天井

この2つは、年収によっては倍以上ちがいます。

結論

住宅ローン控除は、納めた税金を返してもらう制度です。納めていない税金は返ってきません。

したがって受け取れる金額は、借入額ではなく税負担の大きさで決まります。借入を増やせば計算上の控除額は増えますが、納税額を超える部分は使えません。使い切れなかった分は切り捨てで、翌年に繰り越すこともできません。

「控除があるから多めに借りる」という判断は、この天井を見落としています。 以下、実際の金額を計算して確かめます。

計算の前提

具体的な条件で計算します。

項目条件
借入額3,500万円
借入条件35年・元利均等・年1.400%(2026年の実勢水準)
毎月返済額105,458円
控除率0.7%
控除期間13年
住宅の種別認定住宅(借入限度額はこのケースでは影響しない)
控除額は年末残高に控除率を掛けた後、100円未満の端数を切り捨てて計算します。

そもそも、どういう制度か

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンを組んで住宅を取得した場合に、年末のローン残高に応じた金額を税額から差し引ける制度です。

項目内容
控除額年末のローン残高 × 0.7%(100円未満切捨て)
控除期間原則13年(新築等)
上限住宅の性能や世帯の状況で決まる借入限度額。子育て世帯には上乗せがある
引く先まず所得税、引ききれなければ住民税(上限あり)

押さえるべきは、これが「所得控除」ではなく「税額控除」だという点です。

引く場所効き方
所得控除(生命保険料控除など)所得から引く税率を掛ける前なので、効果は税率ぶん
住宅ローン控除税額から引く金額がそのまま税額から減る

税額から直接引けるので効果は大きいのですが、同時に「引く元の税額がなければ使えない」という制約が生まれます。 ここが本記事の主題です。

計算上の控除額は13年で266万円

年末残高は返済とともに減っていくので、控除額も年々小さくなります。

年末残高控除額
1年目34,219,504円239,500円
2年目33,428,011円233,900円
3年目32,625,365円228,300円
5年目30,985,986円216,900円
7年目29,300,084円205,100円
10年目26,681,100円186,700円
13年目23,949,842円167,600円
合計2,658,000円
050,000100,000150,000200,000250,000(円)167,60012345678910111213(年目)
計算上の控除額

控除額は初年度が最も大きく、あとは毎年小さくなります。年末残高に0.7%を掛けるので、返済が進むほど控除も減るためです。ただしこれは「引ける上限」であって、受け取れる金額ではありません。次章で実際の金額を出します。

住宅ローン控除額の推移。借入3,500万円・年1.400%・35年・元利均等で計算。控除率0.7%、100円未満切捨て。

この2,658,000円が、「13年で約266万円戻ります」と説明される金額です。 ここから先が本題になります。

受け取れる金額は、年収で決まります

控除を使える枠は、次の式で決まります。

使える枠 = その年の所得税額
         + 住民税からの控除(上限:所得税の課税総所得金額等 × 5%、最高97,500円)

住民税から引ける額には天井があります。 課税所得が195万円を超えると97,500円で頭打ちです。つまり控除額が大きくても、所得税をそれなりに納めていなければ受け取れません。

年収別に、使える枠を計算しました。

年収課税所得所得税住民税の枠使える枠(年)
400万円(共働き)1,120,000円56,000円56,000円112,000円
400万円(片働き)740,000円37,000円37,000円74,000円
500万円(共働き)1,770,000円88,500円88,500円177,000円
500万円(片働き)1,390,000円69,500円69,500円139,000円
600万円(共働き)2,420,000円144,500円97,500円242,000円
600万円(片働き)2,040,000円106,500円97,500円204,000円
令和8年分の制度で計算。社会保険料は給与収入の15%と置き、共働きは配偶者控除なし、片働きは配偶者控除ありとしています。復興特別所得税は考慮していません。他の所得控除がある場合は枠がさらに小さくなります。

初年度の控除額239,500円と比べてください。

  • 年収600万円なら足りる
  • 年収500万円の片働きだと139,000円しか使えず、100,500円が消える
  • 年収400万円の片働きだと74,000円しか使えず、165,500円が消える

13年間の合計で見ると、差はもっと大きくなります

控除額は年々小さくなるので、後半の年は使い切れるようになります。それでも13年間の合計では差が残ります。

ケース名目の控除額実際に受け取れる額受け取れない額受取率
年収400万円・片働き2,658,000円962,000円1,696,000円36%
年収400万円・共働き2,658,000円1,456,000円1,202,000円55%
年収500万円・片働き2,658,000円1,807,000円851,000円68%
年収500万円・共働き2,658,000円2,288,700円369,300円86%
年収600万円・片働き2,658,000円2,528,700円129,300円95%
年収600万円・共働き以上2,658,000円2,658,000円0円100%
2,658,000400万片働き2,658,000400万共働き2,658,000500万片働き2,658,000500万共働き2,658,000600万共働き
400万片働き400万共働き500万片働き500万共働き600万共働き
実際に受け取れる額962,0001,456,0001,807,0002,288,7002,658,000
受け取れない額1,696,0001,202,000851,000369,3000
合計2,658,0002,658,0002,658,0002,658,0002,658,000

棒の高さはすべて同じです。名目の控除額は年収に関係なく2,658,000円だからです。違うのは色の境目の位置で、下の濃い部分だけが実際に受け取れます。年収400万円の片働き世帯では、6割以上が受け取れません。

借入3,500万円のケースで、13年間に実際に受け取れる住宅ローン控除の額。年収が13年間一定と仮定。名目の控除額はいずれも2,658,000円で同じ。

「13年で266万円戻ります」と説明された年収400万円の片働き世帯が実際に受け取れるのは、96万円です。 名目の36%で、170万円が消えます。

満額を受け取れる年収の目安は、次のとおりです。

世帯初年度の控除額239,500円を使い切れる年収
共働き(配偶者控除なし)約597万円から
片働き(配偶者控除あり)約655万円から

これは「借入3,500万円の場合」の目安です。 借入が多いほど控除額が増えるので、必要な年収も上がります。

借入を増やしても、控除は増えません

ここから導かれることがあります。納税額という天井がある以上、借入を増やしても受け取れる額は増えません。

借入限度額は、住宅の性能や子育て世帯かどうかで上乗せされます。 ですが限度額いっぱいに借りたところで、税金を納めていなければ控除は使えません。 制度としては、限度額の上乗せと、実際に受け取れる額の天井が、別々の論理で動いている状態です。

借入額は、控除ではなく返済能力で決めてください。 「控除があるから多めに借りる」は、この天井を見落とした判断になります。

とくに片働き世帯は注意が必要です。配偶者控除があるぶん課税所得が下がるため、同じ年収でも共働き世帯より使える枠が小さくなります。 上の表では年収500万円で38,000円の差が出ています。

あなたの数字で確かめる手順

① 使える枠を計算する

源泉徴収票を1枚用意してください。

使える枠 = 源泉徴収税額(=所得税)
         + min(課税所得 × 5%、97,500円)

「源泉徴収税額」は源泉徴収票にそのまま書かれています。課税所得は「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引いた額です。

② 控除額と比べる

控除額 = 年末のローン残高 × 0.7%(100円未満切捨て)
比べた結果意味
使える枠 ≧ 控除額満額受け取れる
使える枠 < 控除額差額は受け取れない。切り捨てで繰越もできない

②が①を上回っているなら、借入を増やしても控除は増えません。

③ 借入を検討中なら、順序を逆にする

住宅ローンを組む前であれば、先に使える枠を計算してから借入額を考えることができます。

「いくら借りられるか」ではなく「いくら返せるか」で決めるのが原則ですが、控除を判断材料に入れているなら、その控除が本当に受け取れるかどうかを先に確かめてください。

手続きは初年度だけ

制度の仕組みは以上です。手続きの面では、確定申告が必要なのは最初の年だけで、2年目以降は年末調整で済みます(給与所得者の場合)。

ただし初年度に確定申告をすることで、ふるさと納税のワンストップ特例が使えなくなるなど、いくつか注意点があります。必要書類も2024年以降の入居で変わりました。

まとめ

  • 住宅ローン控除は納めた税金を返す制度。 納めていない税金は返ってこない
  • 控除額は年末残高 × 0.7%(100円未満切捨て)。借入3,500万円なら13年で2,658,000円
  • ただしこれは「引ける上限」。受け取れる枠は所得税+住民税(上限:課税所得×5%、最高97,500円)
  • 年収400万円の片働き世帯が13年間で受け取れるのは962,000円(名目の36%)。170万円が消える
  • 満額受け取れる目安は共働きで約597万円、片働きで約655万円から(借入3,500万円の場合)
  • 片働き世帯は配偶者控除で課税所得が下がるため、同じ年収でも枠が小さい
  • 借入を増やしても控除は増えない。 借入額は控除ではなく返済能力で決める

「住宅ローン控除で◯◯万円戻る」という説明を受けたら、源泉徴収票を見てください。 納めている税金がその金額に届いているかどうかが、実際に受け取れるかどうかを決めています。

よくある質問

住宅ローン控除は必ず満額戻ってきますか?

戻りません。住宅ローン控除は納めるべき税額から差し引く仕組みなので、そもそも納めた税金が控除額より少なければ、その分は受け取れません。所得税から引ききれない分は住民税からも引けますが、こちらの上限は所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)です。借入3,500万円・年1.400%・35年のケースでは13年間の控除額の合計が2,658,000円ですが、年収400万円の片働き世帯が13年間で実際に受け取れるのは962,000円という計算になりました。名目の36%です。使い切れなかった分は切り捨てで、翌年に繰り越すこともできません。

いくらの年収があれば満額受け取れますか?

借入3,500万円で初年度の控除額239,500円のケースでは、共働き(配偶者控除なし)で年収約597万円、片働き(配偶者控除あり)で年収約655万円が目安になります。これを下回ると、初年度は控除額を使い切れません。ただし控除額は年末残高に比例して年々小さくなるため、後半の年は使い切れるようになります。また社会保険料の負担割合や他の所得控除によって変わるので、ご自身の源泉徴収票で確認してください。

借入額を増やせば控除も増えますか?

一定の水準までは増えますが、その先は増えません。控除額は年末残高に0.7%を掛けて計算するので借入が多いほど大きくなりますが、実際に受け取れるのは納めた税額が上限だからです。したがって納税額を超える部分の控除は使えません。借入限度額は住宅の性能や子育て世帯かどうかで上乗せされますが、限度額いっぱいに借りたからといって控除を使い切れるとは限らない、という関係になっています。借入額は控除ではなく返済能力で決めるべきです。

所得税から引ききれないときはどうなりますか?

残った分を翌年度の住民税から差し引けます。ただし上限があり、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)までです。課税所得が195万円を超える方は97,500円で頭打ちになります。したがって所得税と住民税を合わせても引ける額には天井があり、控除額の全額を使い切れるとは限りません。使い切れない部分は切り捨てとなり、翌年に繰り越すこともできません。

控除額はどうやって計算しますか?

年末のローン残高に控除率0.7%を掛け、100円未満の端数を切り捨てます。ただし年末残高がそのまま使えるわけではなく、住宅の性能などで決まる借入限度額と、住宅の取得対価のいずれか低い方が上限になります。借入3,500万円・年1.400%・35年のケースでは、1年目の年末残高が34,219,504円なので控除額は239,500円です。残高は返済とともに減るので、控除額も年々小さくなります。

手続きは毎年必要ですか?

給与所得者の場合、確定申告が必要なのは最初の年だけです。2年目以降は年末調整で適用を受けられます。初年度の申告をすると、税務署から残りの控除期間分の証明書がまとめて送られてくるので、毎年1枚ずつ勤務先に提出します。ただし個人事業主など年末調整の対象にならない方は毎年確定申告が必要です。また初年度は確定申告をするため、ふるさと納税のワンストップ特例が使えなくなる点に注意が必要です。

出典