ふるさと納税の「早見表」は、どのサイトにも載っています。年収と家族構成を探せば上限額が分かる、あの表です。
あの表には前提があります。 総務省が公表している目安表にも、次の注意書きが付いています。
住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けている場合は、目安表の上限額と異なる場合があります
「異なる場合があります」と書かれていますが、どのくらい異なるのかは書かれていません。 計算すると、小さな差ではありませんでした。
そもそも、ふるさと納税は節税ではありません
先に仕組みを確認します。ここを誤解していると、上限額の意味も分かりません。
ふるさと納税は、寄附です。 好きな自治体に寄附をすると、寄附額のうち2,000円を超える部分が、所得税と住民税から差し引かれます。
お金の流れで見ると、こうなります。
| 支出 | |
|---|---|
| ふるさと納税をしない | 税金だけを払う |
| ふるさと納税をする | 寄附額を払う + 税金が「寄附額 − 2,000円」だけ減る |
差し引きすると、支出は2,000円だけ増えます。 5万円寄附しても10万円寄附しても、上限の範囲内なら増える負担は2,000円で変わりません。
つまり税金は減っていません。 本来なら住んでいる自治体に納めるはずだった住民税の一部を、別の自治体に前もって納めているだけです。税額そのものが軽くなる制度ではありません。
では何が得なのか。返礼品です。
| 負担が増える額 | 2,000円 |
| 得られるもの | 寄附額の3割以内の返礼品 |
3万円寄附すれば最大9,000円相当、10万円寄附すれば最大3万円相当の返礼品を、2,000円の負担で受け取れます。 これがふるさと納税の実質的な中身です。
だからこそ上限額が重要になります。 上限を超えた分は税金から差し引かれず、ただの寄附になります。 2,000円で済むはずだった負担が、超えた分だけそのまま増えます。
結論
ふるさと納税の上限額は、年収ではなく住民税の所得割額で決まります。
上限を決めているのは、控除の3つの内訳のうち「特例分」に付いている住民税の所得割額の2割という頭打ちです。したがって所得割額が減れば、上限も比例して減ります。
住宅ローン控除は所得割額そのものを直接減らします。iDeCoや医療費控除は課税所得を減らすことで所得割額を減らします。経路は違いますが、どちらも上限を押し下げます。
早見表は年収と家族構成だけで作られているため、これらの控除がある人には当てはまりません。 そして上限を超えた分は控除されず、全額が自己負担になります。
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計算の前提
具体的な条件で計算します。
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 給与収入 | 600万円 |
| 家族構成 | 扶養なし・配偶者控除なし(共働きまたは独身) |
| 社会保険料 | 給与収入の15% |
| 制度 | 令和8年分の所得税・令和9年度の住民税 |
この条件での上限額は77,000円です。総務省の目安表と一致します。ここから各種控除を1つずつ加えて、上限がどう動くかを見ます。
上限額を決めている式
ふるさと納税の控除は3つに分かれます(総務省の公表による)。
| 式 | 上限 | |
|---|---|---|
| ① 所得税から | (寄附額 − 2,000円)× 所得税の税率 × 1.021 | 総所得金額等の40% |
| ② 住民税から(基本分) | (寄附額 − 2,000円)× 10% | 総所得金額等の30% |
| ③ 住民税から(特例分) | (寄附額 − 2,000円)×(90% − 所得税の税率 × 1.021) | 住民税の所得割額の20% |
③の上限が、全体の上限を決めています。 ③が所得割額の20%にちょうど届く寄附額が、全額控除される上限だからです。式を解くとこうなります。
上限額 = 住民税の所得割額 × 20% ÷(90% − 所得税の税率 × 1.021)+ 2,000円
年収は式に出てきません。 出てくるのは住民税の所得割額です。
③に使う所得税の税率は、住民税の課税総所得金額から人的控除差調整額を差し引いた金額で判定します。①の税率と異なる場合があります。この点は総務省のページにも注記されています。控除があると、上限はこれだけ下がる
年収600万円・扶養なしを基準に、控除を1つずつ加えました。
| 加えた控除 | 上限額 | 減少額 | 減少率 |
|---|---|---|---|
| なし(早見表の金額) | 77,000円 | — | — |
| 住宅ローン控除(住民税から97,500円) | 52,000円 | 25,000円 | 32.5% |
| 特定扶養親族1人(19〜22歳) | 66,000円 | 11,000円 | 14.3% |
| 配偶者控除 | 69,000円 | 8,000円 | 10.4% |
| 一般の扶養親族1人 | 69,000円 | 8,000円 | 10.4% |
| 医療費控除30万円 | 69,000円 | 8,000円 | 10.4% |
| iDeCo 月2.3万円(年27.6万円) | 70,000円 | 7,000円 | 9.1% |
| 生命保険料控除12万円 | 75,000円 | 2,000円 | 2.6% |
住宅ローン控除の影響が突出しています。 理由は経路の違いです。
| 減らすもの | 効き方 | |
|---|---|---|
| iDeCo・医療費控除など(所得控除) | 課税所得 | 所得割額はその10%だけ減る |
| 住宅ローン控除(税額控除) | 所得割額そのもの | 減った額がまるごと効く |
所得控除は課税所得を減らし、そこに10%を掛けた分だけ所得割額が減ります。 一方、住宅ローン控除は所得割額から直接引かれるので、同じ金額でも10倍効きます。
重なると、こうなります
これらは同時に起こり得ます。配偶者控除があって、大学生の子がいて、iDeCoをしていて、住宅ローン控除も受けている——珍しい組み合わせではありません。
| なし早見表 | iDeCo年27.6万 | 特定扶養1人 | 住ローン控除9.75万 | 4つ重複 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 実際の上限 | 77,000 | 70,000 | 66,000 | 52,000 | 22,000 |
| 早見表との差 | 0 | 7,000 | 11,000 | 25,000 | 55,000 |
| 合計 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 |
棒の高さはすべて同じです。早見表の金額(77,000円)は変わらないからです。違うのは色の境目で、下の濃い部分だけが実際に寄附できる額です。いちばん右は4つの控除が重なった場合で、早見表の3割以下になります。
4つが重なると22,000円です。早見表の29%になりました。
早見表を見て77,000円だと思って寄附した人は、55,000円ぶんを超過することになります。
超えた分はどうなるか
超えた分は控除されません。全額が自己負担になります。
上限77,000円の人が10万円を寄附した場合を計算します。
| 金額 | |
|---|---|
| 寄附額 | 100,000円 |
| 上限額 | 77,000円 |
| 超過額 | 23,000円 |
| 本来の自己負担 | 2,000円 |
| 実際の自己負担 | 25,000円 |
返礼品は寄附額の3割以内とされているため、超過分23,000円に対して受け取れる返礼品の価値は約6,900円です。差し引きでは損になります。
「少し多めに寄附しておけば安心」という考え方は、この制度では成立しません。超えた分に救済はありません。
あなたの数字で確かめる手順
① 住民税の所得割額を調べる
いちばん確実なのは、去年の住民税の通知書を見ることです。
会社員の方は毎年5〜6月に「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書」を受け取っています。ここに所得割額が書かれています。市民税分と県民税分に分かれている場合は合計します。
これは前年の所得に基づく金額なので、今年の所得が大きく変わる場合はずれます。② 式に当てはめる
上限額 = 所得割額 × 20% ÷(90% − 所得税の税率 × 1.021)+ 2,000円
所得税の税率は、住民税の課税総所得金額から人的控除差調整額を引いた額で判定します。
| 判定する金額 | 税率 |
|---|---|
| 195万円以下 | 5% |
| 195万円超 330万円以下 | 10% |
| 330万円超 695万円以下 | 20% |
| 695万円超 900万円以下 | 23% |
| 900万円超 1,800万円以下 | 33% |
③ 計算が面倒なら、シミュレーターを使ってください
当サイトにふるさと納税の控除上限額シミュレーターを置いています。
簡易版は給与収入と家族構成だけ、詳細版は社会保険料・iDeCo・住宅ローン控除まで入れて計算できます。入力した数値はブラウザの中だけで処理され、送信も保存もされません。
総務省の目安表と突き合わせて検証しており、年収850万円までは目安表と完全に一致します。
④ 年末の駆け込みには注意する
上限額はその年の所得で決まります。 12月に寄附する時点では、その年の所得がほぼ確定しているので精度は上がりますが、賞与や残業代の変動、年の途中の転職があると見込みがずれます。
見込みが不確かなときは、上限より少なめに寄附する方が安全です。超えた分に救済がない以上、下振れのリスクの方が小さくなります。
まとめ
- ふるさと納税の上限は年収ではなく住民税の所得割額で決まる
- 式は「所得割額 × 20% ÷(90% − 所得税の税率 × 1.021)+ 2,000円」
- 早見表は住宅ローン控除・iDeCo・医療費控除などがない人の金額
- 年収600万円・扶養なしの上限77,000円に対し、住宅ローン控除があると52,000円(32.5%減)
- 税額控除(住宅ローン控除)は所得控除の約10倍効く。 所得割額から直接引かれるため
- 4つの控除が重なると**22,000円(早見表の29%)**になった
- 超えた分は全額自己負担。 10万円寄附で上限77,000円なら自己負担は25,000円
早見表は出発点であって、答えではありません。 住民税の通知書に書かれた所得割額から計算すれば、ご自身の正確な上限が出ます。