税金

通勤手当の非課税限度額が上がった ― 駐車場代は月5,000円まで足せる

通勤手当の非課税限度額が、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当から変わりました。マイカーなどで通勤している人のうち片道65km以上の区分が4つ新設され、上限が1か月38,700円から66,400円になりました。そしてもう1つ、駅前や勤務先周辺の駐車場代を、1か月5,000円まで限度額に足せるようになりました。

国税庁は令和8年4月に「通勤手当の非課税限度額の改正について」というページを開き、同時に8ページのQ&Aを出しています。タックスアンサーNo.2585も令和8年4月1日現在の法令等に更新され、非課税限度額が定められた距離の区分が11段になりました(このほかに「片道2km未満は全額課税」の区分があります)。

ニュースは「上限が上がった」で終わります。この記事は、上がった分で手取りが実際にいくら増えるかを、実額で計算します。

結論

この改正で得をするのは、もともと非課税の枠を超えて通勤手当をもらっていた人だけです。枠が上がっても、もらっている通勤手当が枠に届いていなければ、何も変わりません。課税されていた部分が課税されなくなる、という改正だからです。

駐車場代を足せるかどうかは、金額ではなくどこに駐めるかで決まります。自宅の駐車場は対象外です。勤務先の周辺か、通勤で使う駅やバス停の周辺でなければ、まったく足せません。

そして、課税されていた通勤手当が非課税になっても、浮く金額は思うほど大きくなりません。 理由は2つあります。1つは、非課税になった分だけ給与等の収入金額が下がるので、給与所得控除も一緒に小さくなることです。もう1つは、健康保険と厚生年金の保険料がまったく動かないことです。通勤手当は、非課税の部分も含めて社会保険の「報酬」に入るからです。

税が非課税になることと、社会保険料がかからないことは、別の話です。 この改正で変わったのは前者だけです。

計算の前提

項目条件
設例1片道70kmのマイカー通勤。通勤手当は1か月45,700円(改正後の非課税限度額と同額)
設例2片道50kmのマイカー通勤で、駅前の駐車場を1か月8,000円で借りている。通勤手当は距離分32,300円+駐車場代相当額8,000円=1か月40,300円(国税庁Q&AのケースAと同じ条件)
収入通勤手当を除く年間の給与(基本給と賞与)を300万円・400万円・500万円・600万円・700万円の5通りで計算する。他の所得は無いものとする
社会保険料(通勤手当を除く給与+通勤手当の年額)×15%(当サイトのシミュレーターの既定値。実額ではない)。改正の前後で同じ額に固定する(通勤手当は非課税の部分も報酬に入るため)
家族配偶者は共働きで扶養に入らない。子は16歳未満(扶養控除の対象外)。所得金額調整控除は、設例の給与収入がいずれも850万円以下なので適用しない
その他の控除生命保険料控除・地震保険料控除・医療費控除・iDeCo・住宅ローン控除・ふるさと納税は無いものとする
給与所得の金額所得税法28条4項・別表第五。改正後の令和8年分の表は国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」47〜54ページ
基礎控除令和8年分。合計所得金額489万円以下104万円/489万円超655万円以下67万円。住民税は43万円
端数課税所得は1,000円未満切捨て、所得税の年税額は100円未満切捨て、住民税の所得割は道府県民税と市町村民税で別々に100円未満切捨て。ただし⑧のふるさと納税の「所得割額の2割」の判定だけは、切り捨てる前の所得割額で行う(⑧の注を参照)
「満年度」の意味1年を通じて改正後の限度額で計算した場合。令和8年分は4月支給分からの9か月分しか効かない(⑦で分けて計算する)
★設例の金額は説明のための架空の例示で、実在する誰かの給与ではありません。限度額・控除額・税率・別表第五の値はすべて公式資料の実数です。計算は scripts/calc-tsukin-teate-hikazei.py で行い、出力を転記しました。別表第五は scripts/fetch-beppyo5-r8.py で国税庁のPDFから機械的に取り込んでいます。

① 変わったのは2つだけ ― 片道65km以上の区分と、駐車場代の加算

財務省「令和8年度税制改正の大綱」29ページが、改正の中身をそのまま表で示しています。

(2)通勤のため自動車その他の交通用具を使用することを常例とする者が受ける通勤手当について、次の措置を講ずる。 ① 通勤距離が片道65 ㎞以上の者の1月当たりの非課税限度額を次のように引き上げる。 ② 一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする者の1月当たりの非課税限度額については、その通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1月当たりの当該駐車場等の料金相当額(5,000 円を上限とする。)を加算した金額とする。

財務省「令和8年度税制改正の大綱」29ページ。太字は引用者。

距離の区分は、所得税法施行令20条の2第2号のイからルまでに11段で定められています。改正前と並べるとこうです。

片道の通勤距離改正前改正後差
2km未満全額課税全額課税—
2km以上10km未満4,200円4,200円0円
10km以上15km未満7,300円7,300円0円
15km以上25km未満13,500円13,500円0円
25km以上35km未満19,700円19,700円0円
35km以上45km未満25,900円25,900円0円
45km以上55km未満32,300円32,300円0円
55km以上65km未満38,700円38,700円0円
65km以上75km未満38,700円45,700円7,000円
75km以上85km未満38,700円52,700円14,000円
85km以上95km未満38,700円59,600円20,900円
95km以上38,700円66,400円27,700円
改正後は国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正について」の表。改正前は大綱29ページの「現行」の欄で、片道55km以上が一律38,700円でした。

片道65km未満の金額(4,200円から38,700円まで)は1円も動いていません。 55km以上65km未満の38,700円も据え置きです。つまりこの改正の恩恵は、片道65km以上の人と、駐車場代を負担している人に限られます。交通機関だけで通勤している人の限度額(1か月15万円)も変わっていません。

①-2 ただし、その手前の令和7年11月に、ほとんどの区分が上がっている

「動いていない」のは、今回の令和8年度税制改正に限った話です。 その直前に別の引上げがありました。令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当まで遡って、交通用具の区分がほぼ全部引き上げられていました。上の表の「改正前」の欄に並んでいる4,200円から38,700円は、このときに決まった額です。

片道の通勤距離令和7年11月改正前同改正後(=今回の「改正前」)
2km以上10km未満4,200円4,200円(据え置き)
10km以上15km未満7,100円7,300円
15km以上25km未満12,900円13,500円
25km以上35km未満18,700円19,700円
35km以上45km未満24,400円25,900円
45km以上55km未満28,000円32,300円
55km以上31,600円38,700円
国税庁「通勤手当の非課税限度額の引上げに関するQ&A」(令和7年11月)A1の表。交通機関だけの人の1か月15万円と、片道2km未満の全額課税は「同左」で変わっていません。

つまり据え置きが続いているのは片道2km以上10km未満の4,200円だけです。 それ以外の人は、令和7年に一度上がっています。

ここに取りこぼしが起きる余地があります。 この引上げは政令の公布(令和7年11月19日)より前の支給分にも遡って適用されるので、公布前に古い限度額で源泉徴収していた分が出ます。国税庁はその扱いをこう書いています。

令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当で、令和7年11 月19 日までに支払われたものについては、遡って税額の再計算を行う必要はなく、本年の年末調整の際に、改正後の非課税限度額を適用した場合に過納付となる税額を精算することになります。

国税庁「通勤手当の非課税限度額の引上げに関するQ&A」(令和7年11月)A10。太字は引用者。

精算の場は令和7年分の年末調整でした。年の途中で退職した人には、源泉徴収票を作り直して渡すことになっています。

年の中途に退職した人などに対し支払っていた通勤手当が、改正前の非課税限度額以下である場合には、特段の対応は不要ですが、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合で、改正後の非課税限度額を適用することで新たに非課税となった部分の金額があるときは、「支払金額」欄を訂正するとともに、「摘要」欄に「再交付」と表示した給与所得の源泉徴収票を作成し、再度交付してください。

国税庁「通勤手当の非課税限度額の引上げに関するQ&A」(令和7年11月)A16。太字は引用者。

令和7年分の通勤手当が上の表の「改正前」の額を超えていた人は、確かめる価値があります。 確かめ方は、令和7年12月の給与明細に出ている年末調整の還付額ではなく、令和7年分の源泉徴収票の「支払金額」に通勤手当が乗っているかどうかです。非課税の部分は「支払金額」に入らないので(手順①参照)、改正後の限度額に収まる額しかもらっていないのに通勤手当が乗っていれば、精算が済んでいません。給与明細の課税支給額と突き合わせても分かります。判断が付かなければ勤務先に聞くのが早いです。勤務先で精算されないままなら、自分で還付申告する道が残っています。

還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

国税庁 タックスアンサーNo.2030「還付申告」。太字は引用者。令和7年分なら令和8年1月1日から5年間です。

② 駐車場代が足せるかどうかは、「どこに駐めるか」で決まる

加算の対象になる駐車場の要件は、所得税法施行令20条の2第3号が財務省令に委ねていて、所得税法施行規則2条の2第1項が定めています。

令第二十条の二第三号(非課税とされる通勤手当)に規定する財務省令で定める要件は、同号に規定する交通用具の駐車のための施設が、その受ける同条に規定する通勤手当に係るその者の勤務する場所の周辺又はその者が通勤のため利用する交通機関の駅若しくは停留所その他の施設の周辺にあることとする。

所得税法施行規則2条の2第1項。太字は引用者。

「又は」です。 勤務先の周辺に駐める場合と、駅やバス停の周辺に駐める場合(パークアンドライド)の、どちらでも対象になります。国税庁は「その他の施設」について「例えば、フェリー乗り場や空港などの交通機関の施設をいいます」としています。

対象外になるものが、Q&Aにはっきり書かれています。

自宅付近の駐車場等はこれに該当しませんので、自宅付近の駐車場等を利用している場合のその駐車場等の料金相当額の通勤手当は非課税となりません。

国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」Q2-4。太字は引用者。

自宅の駐車場は、通勤に使う車を置く場所であっても対象になりません。 車を持つための費用であって、通勤のための費用ではないという線引きです。

そのほか、Q&Aで確認できることを並べます。

論点国税庁の答え出どころ
自転車・バイクの駐輪場は入るか入るQ2-2
複数の駐車場を使っている場合合計額で見る(上限5,000円)Q2-3
片道2km未満の人駐車場代の加算も使えないQ3-4
会社が従業員に代わって契約して払った駐車場代通勤手当を支給したものとして計算に入れるQ4-2
契約書や領収書の提示を受ける義務はあるか法令上の義務はないが、料金相当額を算出するために金額の確認は必要Q4-1

Q3-4は見落としやすい箇所です。 片道2km未満の人は距離の区分の金額が「全額課税」ですが、駐車場代だけなら足せるのではないか、と読めてしまいます。足せません。施行令20条の2第3号が、そもそも「その通勤の距離が片道二キロメートル未満である者」を除いているためです。

③ 1か月当たりの料金相当額は、料金の決め方で4通り

月極の駐車場なら月額をそのまま使えますが、コインパーキングや回数券の場合はどうするのか。これも施行規則2条の2第2項が4区分で定めていて、Q&AのQ3-3に例が並んでいます。

料金の決め方1か月当たりの額の出し方Q&Aの例1か月当たり
月単位その額(1月の整数倍なら倍数で割る)3か月24,000円8,000円
年単位12で割る(1年の整数倍なら12×倍数で割る)1年79,200円6,600円
同上同上2年168,960円7,040円
利用の都度①1か月の実際の合計額、②1回の料金×1か月の利用回数、③その他合理的な方法11枚綴り1,200円の回数券で駐輪場を月20日2,182円
同上同上1時間200円のコインパーキングを平均8時間×月20日32,000円
上記以外年間料金相当額(料金×365÷算定期間の日数)を12で割る7日5,880円25,550円
国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」Q3-3の例をそのまま並べたもの。回数券の例の2,182円は、1円未満を切り上げた後の額です。

どれも上限は5,000円なので、この表で5,000円を超えるものは5,000円に切り下がります。 計算が効いてくるのは、月額が5,000円を下回る駐輪場などの場合です。回数券の例(2,182円)は、Q&A自身が「非課税限度額の計算の簡素化のために、2,400円(120円×20日)を『1か月当たりの駐車場等の料金相当額』としても差し支えありません」という別の計算も認めています。

消費税の扱いも書かれています。「駐車場等の料金に消費税及び地方消費税の額が含まれている場合には、その消費税及び地方消費税の額を含めた金額となります」。税込みの額で判定します。

④ 超えた分はどうなるか ― 国税庁のケースで確かめる

非課税限度額を超えた部分は、給与として課税されます。タックスアンサーNo.2585はこう書いています。

1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。この超える部分の金額は、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして所得税および復興特別所得税の源泉徴収を行います。

国税庁 タックスアンサーNo.2585。太字は引用者。

年末にまとめてではなく、支給した月の給与に乗せます。 判定も1か月単位です。Q&Aには、片道50kmで駐車場を使っている人のケースが4つ並んでいます。計算し直して全件一致しました。

距離分として支給した額駐車場の1か月の料金支給額の合計非課税限度額課税される額
ケースA32,300円8,000円40,300円37,300円3,000円
ケースB28,000円8,000円36,000円37,300円0円
ケースC33,000円4,400円37,400円36,700円700円
ケースD区分せず4,400円35,000円36,700円0円
国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」Q3-1のケースA〜D。非課税限度額は、距離の区分の32,300円に、駐車場等の料金相当額(8,000円なら上限の5,000円、4,400円ならそのまま4,400円)を足した額です。

ケースBとケースCの対比が要点です。 ケースBは駐車場代8,000円を全額もらっていても、距離分が28,000円と少ないので、合計36,000円が限度額37,300円に収まり、全額が非課税になります。判定するのは「駐車場代が5,000円を超えているか」ではなく、「通勤手当の合計額が限度額を超えているか」です。 ケースDのように距離分と駐車場代を区分せずに支給していても、同じように合計で判定します。

交通機関と併用している場合は、1か月15万円の上限が効いてきます。Q&AのケースEは、定期代115,000円・距離分32,300円・駐車場代4,000円の合計151,300円を支給している例で、限度額は合計の151,300円ではなく150,000円になり、1,300円が課税されるとしています。駐車場代の加算が新設されても、15万円の天井は動いていません。

⑤ 手取りはいくら増えるか ― 非課税になった額の1割から3割

ここから実額です。設例1(片道70km・通勤手当45,700円)で、月ごとの内訳はこう動きます。

45,700設例1 改正前45,700設例1 改正後40,300設例2 改正前40,300設例2 改正後
設例1 改正前設例1 改正後設例2 改正前設例2 改正後
非課税の部分38,70045,70032,30037,300
給与として課税される部分7,00008,0003,000
合計45,70045,70040,30040,300

同じ設例どうしで棒の高さは変わっていません。もらう額は同じで、色の境目だけが上がっています。設例1は課税される部分が消えますが、設例2は駐車場代8,000円のうち5,000円までしか足せないので、3,000円は課税されたまま残ります。

1か月の通勤手当の内訳。棒の高さは支給額なので改正の前後で変わらず、非課税と課税の境目だけが動く。設例1は片道70kmで45,700円、設例2は片道50km+駅前の駐車場8,000円で40,300円。

設例1では、改正前は毎月7,000円が給与として課税されていました。年にすると84,000円です。これが全額非課税になります。では税金はいくら減るか。

通勤手当を除く給与改正前の給与収入改正前の所得税+住民税満年度の所得税+住民税減る額
300万円3,084,000円134,800円125,900円8,900円
400万円4,084,000円225,100円215,000円10,100円
500万円5,084,000円323,300円313,200円10,100円
600万円6,084,000円444,700円431,100円13,600円
700万円7,084,000円641,400円618,200円23,200円

84,000円が非課税になって、減る税金は8,900円から23,200円です。 割合で言うと10.6%から27.6%です。「非課税になった」と聞いて84,000円が手元に残るつもりでいると、肩透かしになります。

理由の1つめは、給与所得控除も一緒に小さくなることです。

通勤手当を除く給与給与収入の減り給与所得の減り減り方
300万円84,000円58,800円70%
400万円84,000円67,200円80%
500万円84,000円67,200円80%
600万円84,000円67,200円80%
700万円84,000円75,600円90%

給与所得は「収入 − 給与所得控除」です。収入が下がると控除も下がるので、差し引きで下がるのは収入の減少額そのものではありません。 給与収入360万円超660万円以下の帯では給与所得控除が「収入×20%+44万円」なので、収入が84,000円減っても控除が16,800円減り、給与所得は67,200円しか減りません。

300万円の行だけ70%なのは、その帯の給与所得控除が「収入×30%+8万円」で、控除が3割の割合で減るためです。 収入が低いほうが、非課税になったことの効きが弱くなります。

理由の2つめは、次の⑥です。

⑥ 社会保険料は1円も減らない

これが見落としやすい点です。所得税が非課税になっても、健康保険と厚生年金の保険料は動きません。

通勤手当は報酬に含まれます。 厚生年金保険法でいう報酬とは、被保険者が事業主から労務の対償として支給されるすべてのものをいい、賃金、給料、手当などその名称にかかわらず対象になります。ただし、3カ月を超える期間ごとに受けるもの(賞与)及び臨時に支給されるものは除かれることとされています。 (中略)したがって、事業所の給与規定に定めのある通勤手当は、労務の対償として受けるものであると認められ、標準報酬月額の対象となる報酬に含まれます。

日本年金機構「標準報酬月額の対象となる報酬に、通勤手当は含まれるのですか。」太字は引用者。

所得税で非課税かどうかは、ここには出てきません。 設例1の通勤手当は1か月45,700円、年548,400円ですが、改正の前も後も、この全額が標準報酬月額を決める報酬に入ります。改正前に課税されていた7,000円の部分だけが非課税に変わっても、報酬の額は変わりません。

つまり減るのは所得税と個人住民税だけです。 個人住民税も減るのは、地方税法313条2項が所得割の課税標準を「所得税法その他の所得税に関する法令の規定による……総所得金額……の計算の例により算定する」としており、所得税で非課税のものは住民税でも所得に入らないためです。

前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第二十二条第二項又は第三項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例により算定するものとする。ただし、同法第六十条の二から第六十条の四までの規定の例によらないものとする。

地方税法313条2項。太字は引用者。ただし書が除いている所得税法60条の2から60条の4までは国外転出をする場合の譲渡所得等の特例で、通勤手当には関係しません。

上の表で減った8,900円から23,200円の内訳は、所得税が3,000円から15,600円、住民税が5,900円から7,600円です。所得税の税率が5%の帯では、住民税のほうが減る額が大きくなります。 住民税の所得割は一律10%で、所得税の5%より高いからです。

⑦ 令和8年分は、9か月分しか効かない

適用時期です。Q&AのQ1-2はこう書いています。

改正後の通勤手当の非課税限度額は、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について、適用されます。 なお、「令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」とは、それぞれ次に掲げる日が令和8年4月1日以後のものをいいます。 イ 契約又は慣習等により支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日 ロ 給与規程の改訂が既往に遡って実施されたため既往の期間に対応して支払われる新旧通勤手当の差額に相当する通勤手当で、その支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその改訂の効力が生じた日 (※)上記ロに掲げる日が令和8年4月1日以後であっても、同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものについては、改正後の非課税限度額は適用されません。

国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」Q1-2。太字は引用者。(※)まで含めて引いています。

見るのは「何月分か」ではなく、支給日です。 イが基準にしているのは支給日(定めがなければ支給を受けた日)で、通勤手当が何月分として計算されたかは問いません。前年の引上げのときのQ&Aに、同じ構図の例が2つ並んでいます。令和7年4月10日に令和7年3月分を規程どおり支給した場合は、支給日が4月10日なので改正後の限度額が適用されます(A4)。逆に、本来の支給日が令和7年3月10日だった令和7年2月分の未払分を4月10日に支給した場合は、本来の支給日で見るので改正前の限度額です(A8)。

したがって月末締め翌月払いの会社では、3月分の通勤手当が4月の支給日に支払われ、改正後の限度額で計算されます。 当月払いの会社とは1か月ずれます。

毎月支給で、支給日が1月から12月まで各月にある人なら、令和8年分で改正後の限度額が使えるのは4月支給分から12月支給分までの9か月です。 設例1で課税されていた金額は、年84,000円から21,000円(1月・2月・3月の支給分の3か月分)に減ります。差は63,000円で、満年度の84,000円より小さくなります。したがって令和8年分で減る税額も小さくなります。

通勤手当を除く給与令和8年分(9か月分)満年度
300万円6,800円8,900円
400万円7,700円10,100円
500万円7,700円10,100円
600万円10,400円13,600円
700万円17,400円23,200円

(※)の除外にも注意が必要です。 この「除きます」はロの中に書かれているものではなく、Aの1文めの括弧書きです。(※)が、それがロにも効くことを念押ししています。効き方はこうなります。給与規程を後から改訂して通勤手当を増額し、その差額をまとめて支払った場合、もとの通勤手当の支給日が令和8年3月31日以前だった分の差額には、改正後の限度額は使えません。差額の支給日や改訂の効力発生日が令和8年4月1日以後であっても、「同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するもの」として除かれるためです。もとの支給日が4月1日以後だった分の差額なら、改正後の限度額が使えます。

なお、設例2(駅前の駐車場)は改正後も3,000円が課税されたままなので、課税されていた金額は年96,000円から36,000円に減るだけです。令和8年分なら51,000円です。満年度で減る税額は6,300円から16,400円、令和8年分なら5,000円から12,100円になります。

⑧ ふるさと納税の上限額は、わずかに下がる

ここは逆方向です。給与収入が下がると住民税の所得割額も下がるので、ふるさと納税の控除上限額は下がります。

ふるさと納税の上限額は、住民税の所得割額の2割を特例分で使い切る点として決まります。所得割額が下がれば、上限額も下がります。設例1で計算するとこうです。

通勤手当を除く給与改正前の所得割額満年度の所得割額改正前の上限額満年度の上限額
300万円109,100円103,200円27,000円26,000円
400万円168,900円162,200円41,000円40,000円
500万円233,900円227,200円57,000円55,000円
600万円298,900円292,200円76,000円75,000円
700万円368,800円361,200円108,000円105,000円
ここでの所得割額は、100円未満を切り捨てる前の額です。実際に課される所得割額は道府県民税と市町村民税で別々に100円未満が切り捨てられるので、これより小さくなります(300万円の改正前なら109,000円で、⑤の「所得税+住民税」はそちらで計算しています)。2割の判定基礎は、地方税法37条の2第11項・314条の7第11項が「第三十五条及び第三十七条の規定を適用した場合の所得割の額」としている額で、100円未満切捨て(同20条の4の2第3項)は寄附金税額控除まで引いた後の「地方税の確定金額」への処理だからです。 上の上限額は、特例分に使う税率を人的控除差調整額61万円(合計所得489万円以下の場合。700万円の行は24万円)で判定して出しています。地方税法37条の2第11項1号・314条の7第11項1号が、この調整額を「5万円(+人的控除の差)」と「所得税の基礎控除の額から四十八万円を控除して得た額」の合計額と定めているためです(令和8年分の基礎控除104万円なら5万円+56万円=61万円)。令和8年度税制改正の大綱113ページ(5)も「寄附金税額控除の特例控除額について、所得税の基礎控除の額の引上げに伴い、所要の措置を講ずる」としています。引いた後の額は、この設例では所得税の課税総所得金額と1円単位で一致します。(当サイトのふるさと納税シミュレーターはこの加算を入れず5万円だけで判定していましたが、2026年10月20日に条文どおりに直し、該当する公開済み記事の数字もあわせて直しました。)

下がる額は1,000円から3,000円です。 減る税額(8,900円から23,200円)のほうがずっと大きいので、差し引きでは得ですが、前の年と同じ金額を寄附すると自己負担が出ることがあります。 通勤手当の課税部分が減った年は、上限額を計算し直してください。

あなたの上限額をその場で計算できますふるさと納税の控除上限額シミュレーター

⑨ 扶養の判定では、税と社会保険で扱いが違う

パートで働く配偶者や、アルバイトをする子に通勤手当が出ている場合、同じ通勤手当が、税の判定には入らず、社会保険の判定には入ります。

判定に使う金額非課税の通勤手当
所得税(扶養親族・同一生計配偶者)合計所得金額62万円以下(給与収入だけなら136万円以下)入らない
健康保険の被扶養者年間収入130万円未満入る

130万円は全員に当てはまる線ではありません。 扶養認定日が令和7年10月1日以後で、扶養認定を受ける人(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満なら150万円未満です。

扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。なお、この「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。

日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」。太字は引用者。同ページは、この変更前の要件を「年間収入130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)」としています。年齢は扶養認定日が属する年の12月31日時点で判定します。

つまりアルバイトをする大学生の子は、130万円ではなく150万円の線で見ます。 配偶者は19歳以上23歳未満であっても130万円のままです。

税の側は、非課税の通勤手当がそもそも給与等の収入金額に入りません。源泉徴収票の「支払金額」にも入りません。社会保険の側は、⑥で引いた日本年金機構の整理のとおり報酬に入り、被扶養者の認定で見る年間収入にも入ります。日本年金機構は、労働契約の内容で年間収入を判定する取扱いについて、「通勤手当有」などとなっていて手当の金額が不明確な場合は認定できないとしており、通勤手当の額も年間収入に算入して見ることを前提にしています。

この差は、通勤手当が大きい人ほど効きます。 片道70kmで年548,400円の通勤手当が出ていれば、配偶者の130万円の判定では、それだけで年間収入の42.2%を占めます(19歳以上23歳未満の子の150万円なら36.6%)。扶養と社会保険の壁の全体像は、扶養の壁は2026年に組み替わるで整理しています。

あなたの数字で確かめる手順

① 源泉徴収票の「支払金額」に通勤手当が入っていないかを見る

非課税の通勤手当は、源泉徴収票の「支払金額」に入りません。国税庁は「給与所得の源泉徴収票の『支払金額』欄には、非課税とされる部分の通勤手当の金額を除いた金額を記入してください」としています。裏を返せば、限度額を超えて課税された部分は「支払金額」に入っています。

給与明細のどの欄に出るかは勤務先の様式によります(法令上の定めはありません)。課税と非課税を分けて表示している明細なら、課税の側に通勤手当が入っているかどうかで分かります。

② 自分の区分の限度額を出す

片道の通勤距離から、①の表で1か月の限度額を読む
    ↓
駐車場代を負担しているなら、1か月当たりの料金相当額(上限5,000円)を足す
    ※勤務先の周辺か、通勤で使う駅・停留所などの周辺の駐車場だけ
    ※自宅付近は対象外。片道2km未満の人は足せない
    ↓
交通機関や有料道路も使っているなら、その合理的な運賃等の額も足す
    ※合計の上限は1か月150,000円

③ 支給額と比べる

限度額より支給額が小さければ、全額が非課税です。超えていれば、超えた額だけが毎月の課税支給額に乗っています。

④ 超えていた額が消えると、税がいくら減るかを出す

減る税額 ≒ 課税されていた通勤手当の年額 × 給与所得の減り方 ×(所得税率 × 1.021 + 10%)

給与所得の減り方は、給与収入が220万円超360万円以下なら70%、360万円超660万円以下なら80%、660万円超850万円以下なら90%です。所得税率は、課税所得を国税庁No.2260の速算表に当てはめて読みます。社会保険料は入れません。減らないからです。

式の 1.021 は、令和8年分では復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)です。令和9年1月1日以後に生ずる所得については復興特別所得税が1.1%に下がり、防衛特別所得税(所得税額の1%相当額)が併せてかかるので、合わせた倍率は1.021のままで、この式は使えます。

⑤ 令和8年分は、4月支給分からの月数で按分する

令和8年1月から3月までの支給分は改正前の限度額で計算されています。毎月支給なら、④で出した額の12分の9が令和8年分の目安です。 満年度で効くのは令和9年分からです。

⑥ ふるさと納税をしている人は、上限額を計算し直す

給与収入が下がるので、上限額も下がります。前の年と同じ金額で寄附すると、自己負担が増えることがあります。

まとめ

  • 令和8年度税制改正で変わったのは2つだけ。 片道65km以上の4区分の新設(上限38,700円→66,400円)と、駐車場代の加算(上限5,000円)
  • 片道65km未満の金額(4,200円から38,700円まで)は1円も動いていない。 交通機関だけで通勤する人の1か月15万円も変わらない
  • ただし「動いていない」のは今回の改正に限った話。 令和7年11月19日公布の政令で、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当まで遡って片道10km以上の区分がすべて上がっていた(55km以上は31,600円→38,700円など)。据え置きが続いているのは片道2km以上10km未満の4,200円だけ。公布前に古い限度額で源泉徴収された分は令和7年分の年末調整で精算される建前で、漏れていれば還付申告できる(翌年1月1日から5年間)
  • 駐車場代を足せるのは、勤務先の周辺か、通勤で使う駅・停留所などの周辺に駐める場合だけ。 自宅付近は対象外。片道2km未満の人は足せない。自転車・バイクの駐輪場は対象になる
  • 判定するのは「駐車場代が5,000円を超えているか」ではなく「通勤手当の合計額が限度額を超えているか」。距離分が少なければ、駐車場代を全額もらっても全額非課税になることがある
  • 84,000円が非課税になって、減る税金は8,900円から23,200円(通勤手当を除く給与300万円から700万円)。非課税になった額の10.6%から27.6%にとどまる
  • 理由は2つ。給与所得控除も一緒に小さくなる(収入が84,000円減っても給与所得は58,800円から75,600円しか減らない)ことと、健康保険・厚生年金の保険料が1円も減らないこと
  • 通勤手当は非課税の部分も含めて社会保険の「報酬」に入る。 日本年金機構は「通勤手当は報酬に含まれます」としている。税の非課税と社会保険料は別の話
  • 令和8年分は4月支給分からの9か月分しか効かない。 基準は支給日で、何月分かではない(月末締め翌月払いなら3月分が4月の支給日に効く)。 設例1で課税される額は年84,000円から21,000円になり、満年度の0円には届かない
  • ふるさと納税の上限額は1,000円から3,000円下がる。 減る税額のほうが大きいので差し引きでは得だが、前の年と同じ額を寄附すると自己負担が出ることがある
  • 扶養の判定では、税には入らず社会保険には入る。 税は合計所得金額62万円以下(給与収入136万円以下)、社会保険は年間収入130万円未満で、同じ通勤手当の扱いが逆になる。社会保険の線は、19歳以上23歳未満の子(配偶者を除く)なら150万円未満、60歳以上・障害者なら180万円未満で、130万円は全員の線ではない

よくある質問

通勤手当の非課税限度額は、令和8年度税制改正で何が変わったのですか。

変わったのは2点です。1点目は、マイカーなどの交通用具で通勤している人のうち、片道の通勤距離が65km以上の人の限度額が引き上げられたことです。改正前は片道55km以上が一律で1か月38,700円でしたが、改正後は65km以上75km未満45,700円、75km以上85km未満52,700円、85km以上95km未満59,600円、95km以上66,400円の4区分が新設されました。2点目は、一定の要件を満たす駐車場等を利用してその料金を負担することを常例とする人について、距離の区分に応じた限度額に1か月当たりの駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額が限度額になったことです。片道65km未満の距離の区分の金額(4,200円・7,300円・13,500円・19,700円・25,900円・32,300円・38,700円)そのものは、改正されていません。交通機関だけで通勤している人の限度額(1か月15万円)も変わっていません。なお「動いていない」のは今回の改正に限った話で、その前に令和7年11月19日公布の政令による引上げがあり、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当まで遡って、片道10km以上の区分がすべて上がっています(55km以上は31,600円から38,700円、15km以上25km未満は12,900円から13,500円など)。据え置きが続いているのは片道2km以上10km未満の4,200円だけです。

自宅の駐車場代も非課税で出してもらえますか。

なりません。加算の対象になる「一定の要件を満たす駐車場等」は、所得税法施行規則2条の2第1項で、交通用具の駐車のための施設が「その受ける同条に規定する通勤手当に係るその者の勤務する場所の周辺又はその者が通勤のため利用する交通機関の駅若しくは停留所その他の施設の周辺にあること」と定められています。国税庁のQ&Aも「自宅付近の駐車場等はこれに該当しませんので、自宅付近の駐車場等を利用している場合のその駐車場等の料金相当額の通勤手当は非課税となりません」としています。つまり対象になるのは、勤務先の周辺に駐める場合と、駅やバス停まで車や自転車で行ってそこに駐める場合(パークアンドライド)の2つです。なお「その他の施設」にはフェリー乗り場や空港などの交通機関の施設が含まれ、「駐車場等」には自転車やバイクの駐輪場も含まれます。また通勤距離が片道2km未満の人は、駐車場代の加算も使えません。

改正後の非課税限度額は、いつ支給される通勤手当から使えますか。

令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当からです。国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」のQ1-2は、「令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」とは、契約または慣習等により支給日が定められているものについてはその支給日、定められていないものについてはその支給を受けた日が令和8年4月1日以後のものをいうとしています。給与規程の改訂が遡って行われた場合は、差額の支給日(定めがなければ改訂の効力が生じた日)で見ます。基準になるのは支給日であって、通勤手当が何月分として計算されたかではありません。前年の引上げのときのQ&Aでは、令和7年4月10日に令和7年3月分を規程どおり支給した場合は支給日が4月10日なので改正後の限度額が適用され(A4)、本来の支給日が令和7年3月10日だった未払分を4月10日に支給した場合は本来の支給日で見るので改正前の限度額になる(A8)としています。したがって月末締め翌月払いの会社では、3月分の通勤手当が4月の支給日に支払われ、改正後の限度額で計算されます。また、同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものは除かれるので、給与規程を遡って改訂しても、もとの支給日が令和8年3月31日以前だった分の差額には改正後の限度額は使えません。毎月支給で支給日が各月にある人の令和8年分は、4月支給分から12月支給分までの9か月分だけが改正後の限度額で計算されます。

非課税の枠が上がると、手取りはいくら増えますか。

非課税になった金額の1割から3割です。片道70kmで通勤手当が1か月45,700円の人を例にすると、改正前は38,700円を超える7,000円が毎月課税されていたので、年84,000円が給与として課税されていました。これが全額非課税になりますが、所得税と住民税の合計で減るのは、通勤手当以外の給与が300万円の人で8,900円、500万円の人で10,100円、700万円の人で23,200円です。84,000円に対して10.6%から27.6%にとどまります。理由は2つあります。1つは、非課税になった分だけ給与等の収入金額が下がるので、給与所得控除も同時に小さくなることです。収入が84,000円減っても給与所得は58,800円から75,600円しか減りません。もう1つは、健康保険と厚生年金の保険料が1円も減らないことです。通勤手当は非課税の部分も含めて「報酬」に入るためです。

通勤手当が非課税になると、社会保険料も安くなりますか。

安くなりません。健康保険と厚生年金保険の保険料は標準報酬月額で決まり、その「報酬」には通勤手当が含まれます。日本年金機構は「通勤手当は報酬に含まれます。厚生年金保険法でいう報酬とは、被保険者が事業主から労務の対償として支給されるすべてのものをいい、賃金、給料、手当などその名称にかかわらず対象になります」としています。所得税が非課税かどうかは関係ありません。また「通勤手当は、数カ月分を一括して現金又は定期券等により支給されるケースが多いのですが、支払上の便宜によるものと考えられるため、3カ月を超える期間ごとに支給される場合であっても『報酬』に含まれるものと取り扱われています」ともしています。したがって非課税限度額が上がっても、減るのは所得税と個人住民税だけです。

非課税の通勤手当は、扶養の判定に入りますか。

税と社会保険で扱いが違います。所得税では、非課税となる通勤手当は給与等の収入金額に入りません。したがって扶養親族や同一生計配偶者に該当するかどうかの判定(令和8年分は合計所得金額62万円以下、給与収入だけなら136万円以下)にも入りません。一方、健康保険の被扶養者の認定で見る「年間収入」には通勤手当が入ります。日本年金機構は、労働契約の内容で年間収入を判定する取扱いについて、「通勤手当有」などとなっていて手当の金額が不明確な場合は認定できないとしており、通勤手当の額も年間収入に算入して見ることを前提にしています。つまり同じ人でも、税では136万円の判定に通勤手当が入らず、社会保険では130万円の判定に入ります。なお、社会保険の130万円は全員に当てはまる線ではありません。日本年金機構は、扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合は「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わるとしており、60歳以上または障害者の場合は年間収入180万円未満です。アルバイトをする大学生の子は、130万円ではなく150万円の線で見ます(配偶者は19歳以上23歳未満であっても130万円のままです)。パートで働く配偶者に通勤手当が出ている場合は、この差に注意してください。

非課税限度額を超えて通勤手当をもらうと、どう処理されますか。

超えた部分の金額が給与として課税されます。国税庁タックスアンサーNo.2585は「1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。この超える部分の金額は、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして所得税および復興特別所得税の源泉徴収を行います」としています。つまり年末にまとめて精算されるのではなく、支給した月の給与に乗せてその月の源泉徴収税額を計算します。1か月単位で判定するので、ある月だけ限度額を超えた場合は、その月だけ課税されます。源泉徴収票の「支払金額」には、非課税の通勤手当は入りません。国税庁は「給与所得の源泉徴収票の『支払金額』欄には、非課税とされる部分の通勤手当の金額を除いた金額を記入してください」としています。裏を返せば、限度額を超えて課税された部分は「支払金額」に含まれています。給与明細のどの欄に表示されるかは勤務先の様式によるもので、法令上の定めはありません。

会社が従業員に代わって駐車場を契約して料金を払っている場合はどうなりますか。

その負担額も通勤手当を支給したものとして、非課税限度額の計算に入れます。国税庁のQ&AのQ4-2は、会社が従業員に代わって会社付近の駐車場を契約し毎月6,000円を負担し、ほかに片道50kmに応じた通勤手当32,300円を支給している場合について、「ご質問の駐車場代の負担については、実態として、従業員に対して駐車場代相当額の通勤手当を支給しているものと変わりありませんので、駐車場代として負担した6,000円について、駐車場等の料金相当額の通勤手当を支給したものとして通勤手当の非課税限度額の計算を行うこととなります」としています。この場合の支給額は38,300円、非課税限度額は37,300円(32,300円+5,000円)となり、超えた1,000円が課税されます。なお、料金が記載された契約書や領収書の提示を受ける法令上の義務はありませんが、1か月当たりの料金相当額を算出するために金額が確認できる書類の確認は必要とされています。

出典

制度の内容は改正されることがあります。判断の際は必ず出典元の最新情報をご確認ください。