2026年10月に、いわゆる「106万円の壁」が撤廃される予定です。
厚生労働省の資料には、こう書かれています。
賃金要件(いわゆる年収106万円の壁)は令和8(2026)年10月に撤廃予定
理由は最低賃金です。全ての都道府県で令和7年度の地域別最低賃金が時給1,016円を超えたため、週20時間働けば月額8.8万円に自動的に届くようになりました。金額で線を引く意味がなくなった、ということです。
一方で税の側も動いています。令和8年度税制改正で基礎控除と給与所得控除が引き上げられ、本人に所得税がかからない年収が178万円まで上がりました。
「103万円」「106万円」「130万円」で覚えていた壁は、2026年に組み替わります。
結論
壁と呼ばれているものは、実は性質の違う3種類が混ざっています。 本人に税がかかる線、配偶者の扶養から外れる線、そして社会保険に加入する線です。
このうち税の線は、大きく上に動きました。 基礎控除と給与所得控除が引き上げられたためで、以前より広い範囲で税がかからなくなっています。
社会保険の線は、金額から労働時間に置き換わります。 賃金の要件がなくなり、週に何時間働くかで決まる形に近づきます。企業の規模による違いも、年を追って段階的になくなっていきます。
そして残る壁が一つあります。 配偶者などの健康保険に入っている人が、そこから外れる基準です。こちらは金額のままで、しかも動いていません。 制度が違うので、税の改正では変わらないためです。
本記事は、働く時間を増やすべきかどうかには踏み込みません。制度がどう変わるかと、金額の関係を示すところまでを扱います。計算の前提
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 保険料 | 協会けんぽ東京支部・令和8年3月分(4月納付分)から |
| 年齢 | 40歳未満(介護保険料の負担なし) |
| 税額 | 令和8年分の所得税。給与所得控除74万円・基礎控除104万円で計算 |
| 本人の所得 | 給与のみ。他の所得控除は考慮しない |
| 差し引いたもの | 健康保険料・厚生年金保険料・子ども子育て支援金だけ。住民税と雇用保険料は含まない |
| 加入の前提 | 勤め先の加入要件(週20時間以上・企業規模など)を満たしている場合。国民健康保険・国民年金の場合は額が異なる |
いま存在する「壁」を並べる
| 壁 | 何の線か | 2026年の状況 |
|---|---|---|
| 178万円 | 本人に所得税がかかり始める | 引き上げられた(給与所得控除74万+基礎控除104万) |
| 136万円 | 配偶者控除・扶養控除の対象から外れる | 引き上げられた(合計所得62万円以下) |
| 106万円 | 社会保険の賃金要件 | 2026年10月に撤廃予定 |
| 130万円 | 健康保険の被扶養者から外れる | 変わらない |
| 住民税の非課税限度額 | 住民税がかかり始める | 市区町村の条例による |
上の2つは税、下の2つは社会保険です。所管も根拠法も違います。
① 税の壁は、大きく上に動いた
令和8年度税制改正の大綱に、こう書かれています。
中低所得者に配慮しつつ、所得税の課税最低限を178万円まで特例的に先取りして引き上げる
内訳はこうです。
| 令和7年分 | 令和8年分 | |
|---|---|---|
| 給与所得控除の最低保障額 | 65万円 | 74万円 |
| 基礎控除(合計所得489万円以下) | 95万円/88万円 | 104万円 |
| 本人に所得税がかからない年収 | 123万円 | 178万円 |
扶養に入れるかどうかの線も動きました。
| 区分 | 令和7年分 | 令和8年分・令和9年分 |
|---|---|---|
| 扶養親族・同一生計配偶者 | 合計所得58万円以下 (給与収入123万円以下) | 合計所得62万円以下 (給与収入136万円以下) |
そして136万円を超えても、いきなり控除がゼロになるわけではありません。
| 配偶者の合計所得 | 給与収入 | 配偶者特別控除 |
|---|---|---|
| 62万円超 95万円以下 | 136万円超 169万円以下 | 38万円(配偶者控除と同額) |
| 95万円超 100万円以下 | 169万円超 174万円以下 | 36万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 174万円超 179万円以下 | 31万円 |
| (以下、段階的に減少) | ||
| 133万円超 | 207万円超 | 0円 |
税の側では「働くと損をする」という段差は、ほとんど残っていません。
② 106万円の壁は、2026年10月に撤廃される
短時間労働者が社会保険に加入する要件は4つあります。
| 要件 | 2026年10月以降 | |
|---|---|---|
| ① | 所定内賃金が月額8.8万円以上(賃金要件) | 撤廃予定 |
| ② | 週の所定労働時間が20時間以上 | 残る |
| ③ | 勤め先の従業員数が51人以上(企業規模要件) | 段階的に撤廃 |
| ④ | 学生ではないこと | 残る |
①がなくなると、実質的に②の週20時間が判定基準になります。
ただし例外があります。最低賃金法には一定の場合に最低賃金の減額を許可する特例があり、この特例の対象となる短時間労働者のうち月額賃金8.8万円未満の方は、原則として加入しないこととされています(申出により任意加入は可能)。企業規模の要件は、10年かけて消える
| 時期 | 対象となる企業 |
|---|---|
| 現在 | 従業員51人以上 |
| 令和9(2027)年10月から | 36人以上 |
| 令和11(2029)年10月から | 21人以上 |
| 令和14(2032)年10月から | 11人以上 |
| 令和17(2035)年10月から | 10人以下も対象(=撤廃) |
勤め先の規模で扱いが変わる期間が、しばらく続きます。 なお要件を満たさない企業でも、従業員の2分の1以上の同意があれば任意で加入できます。
③ 130万円の壁だけが、そのまま残る
これは「自分が社会保険に入る」話ではなく、「配偶者などの健康保険の被扶養者でいられるか」の話です。 制度が別なので、税制改正でも年金制度改正でも動いていません。
| 対象 | 年間収入の要件 |
|---|---|
| 配偶者など一般 | 130万円未満 |
| 60歳以上・障害者 | 180万円未満 |
| 19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く) | 150万円未満 |
金額だけで決まるわけではありません。 日本年金機構は、これに加えて次を求めています。
- 同居の場合 … 収入が被保険者の収入の半分未満であること
- 別居の場合 … 収入が被保険者からの仕送り額より少ないこと
- いずれの場合も、主として被保険者により生計を維持されていること
収入が130万円未満でも、これらを満たさなければ被扶養者になれません。
3行目は2025年10月に変わったところです。 日本年金機構は「令和7年10月1日以後の扶養認定日から、現行の『年間収入130万円未満』が『年間収入150万円未満』に変わります」としています。学生アルバイトのお子さんは、こちらの基準です。
130万円を超えたら、どこに入るのか
ここを混同すると計算を間違えます。 130万円は被扶養者でいられるかの基準であって、勤め先の社会保険に入る基準ではありません。外れた後に入る先は、働き方で分かれます。
| 状況 | 加入する先 |
|---|---|
| 週20時間以上・企業規模などの要件を満たす | 勤め先の健康保険・厚生年金 |
| 要件を満たさない | 国民健康保険・国民年金(自分で加入) |
そして順序が逆になることもあります。 従業員51人以上の企業で週20時間以上働き、学生でない人は、2026年9月までは月額8.8万円(年収106万円程度)の段階で勤め先の社会保険に入ります。 2026年10月以降は、賃金の額に関係なく加入します。
つまり「130万円を超えた瞬間に勤め先の社会保険に入る」という関係ではありません。 多くの場合、それより手前で入っています。
勤め先の社会保険に入ると、いくら引かれるか
ここからは、勤め先の加入要件(週20時間以上・企業規模など)を満たしている人の計算です。 国民健康保険・国民年金に入る場合は保険料の決まり方が違い、自治体によっても額が変わるため、この計算は当てはまりません。
協会けんぽ東京支部の令和8年3月分からの保険料額表で計算します。料率ではなく、公表されている額をそのまま使っています。
| 年収の目安 | 標準報酬月額 | 健康保険 | 子ども・子育て支援金 | 厚生年金 | 月の合計 | 年の合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106万円 | 88,000円 | 4,334円 | 101円 | 8,052円 | 12,487円 | 149,846円 |
| 130万円 | 110,000円 | 5,418円 | 127円 | 10,065円 | 15,609円 | 187,308円 |
| 150万円 | 126,000円 | 6,206円 | 145円 | 11,529円 | 17,879円 | 214,553円 |
| 129万被扶養者 | 130万加入 | 150万加入 | 150.5万加入 | |
|---|---|---|---|---|
| 社会保険料を引いた残り | 1,290,000 | 1,112,692 | 1,285,447 | 1,290,000 |
| 社会保険料(本人負担) | 0 | 187,308 | 214,553 | 215,000 |
| 合計 | 1,290,000 | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,505,000 |
左端が被扶養者のままの129万円です。加入すると残りは111万円に下がり、元の水準に戻るのは年収150万5000円あたりです。差は約21万5000円あります。ここから住民税と雇用保険料がさらに引かれます。
年収129万円で被扶養者のままなら、社会保険料は引かれません。 130万円を超えて勤め先の社会保険に加入すると、残りは111万2692円になります。同じ額に戻るのは、年収150万5000円あたりです。
これは「手取り」ではありません。 健康保険料・厚生年金保険料・子ども子育て支援金だけを差し引いた金額で、住民税(非課税限度額は市区町村の条例による)と雇用保険料は含んでいません。所得税は年収178万円までかからないため、この範囲ではゼロです。ただしこれは負担の側だけを見た数字です。 厚生年金に加入すれば将来の年金が増え、健康保険では傷病手当金や出産手当金の対象になります。保険料は掛け捨てではありません。
そして2026年10月以降は、この計算の意味が変わります。 賃金要件がなくなるため、週20時間以上働くなら年収を抑えても加入することになるからです。調整するとしたら金額ではなく労働時間の方になります。
あなたの数字で確かめる手順
① 勤め先の従業員数を確認する
51人以上なら、いまも短時間労働者の適用対象です。 51人未満なら、令和9年10月以降の段階に応じて順に対象になります。
② 週の所定労働時間を確認する
週20時間以上 かつ 学生でない かつ 勤め先が対象規模
→ 社会保険に加入(2026年10月以降は賃金要件なし)
③ 加入対象でないなら、130万円(または150万円)を見る
勤め先の加入対象でない働き方なら、次は被扶養者でいられるかです。 19歳以上23歳未満のお子さんは150万円未満、配偶者は130万円未満が基準になります。同居なら被保険者の収入の半分未満、別居なら仕送り額より少ないことも要件です。
ここを外れると、勤め先の社会保険ではなく、国民健康保険・国民年金に自分で加入することになります。 保険料は自治体によって違うので、お住まいの市区町村で確認してください。
④ 税の線は178万円と136万円で見る
本人に所得税がかかり始める年収 = 178万円
配偶者控除・扶養控除の対象から外れる年収 = 136万円
→ ただし配偶者は169万円まで38万円の配偶者特別控除
税の線と社会保険の線は別々に判定します。 どちらか一方だけを見て決めると外します。
まとめ
- 2026年10月に、社会保険の賃金要件(106万円の壁)が撤廃される予定
- 理由は最低賃金の上昇。全都道府県で時給1,016円を超えたため、週20時間で自動的に月8.8万円に届く
- 撤廃後は週20時間が実質的な判定基準になる
- 企業規模の要件は令和9年10月から段階的に縮小し、令和17年10月に撤廃される
- 税の側は令和8年分から大きく上がった。本人に所得税がかからない年収は178万円、扶養に入れる年収は136万円
- 136万円を超えても、給与収入169万円までは配偶者特別控除38万円で、配偶者控除と同額
- 130万円の壁だけが残る。 健康保険の被扶養者の基準で、税制改正では動かない
- ただし19歳以上23歳未満は2025年10月から150万円未満に上がった
- 130万円を超えたら勤め先の社会保険に入る、とは限らない。 週20時間などの要件を満たせば勤め先の健康保険・厚生年金、満たさなければ国民健康保険・国民年金に自分で加入する
- しかも要件を満たす人は、2026年9月までは月8.8万円の段階で、10月以降は賃金に関係なく加入している。130万円より手前で入っていることが多い
- 被扶養者の要件は金額だけではない。同居なら被保険者の収入の半分未満、別居なら仕送り額より少ないことも要る
- 勤め先の社会保険に入ると保険料は年187,308円(年収130万円の場合)。差し引いた残りが元に戻るのは年収150万5000円あたり
- この計算は「手取り」ではない。 住民税と雇用保険料は含んでいない
- 保険料は掛け捨てではない。 厚生年金は将来の年金に、健康保険は傷病手当金などにつながる
「壁」という言葉は、性質の違う制度をひとまとめにしています。 ご自身がどの線の話をしているのかを分けて確認してください。