デジタル庁は、公金受取口座の登録状況をダッシュボードで公表しています。2026年9月25日に更新された最新のデータテーブルによると、2026年8月末の累計登録数は63,856,088件、登録率は61.1%(小数第1位まで公表されています)。
その登録率は、この13か月でずっと下がり続けています。
| 年月 | 累計登録数 | 登録率 |
|---|---|---|
| 2025年7月 | 63,526,373件 | 64.5% |
| 2025年12月 | 63,372,586件 | 63.0% |
| 2026年3月 | 63,711,056件 | 62.3% |
| 2026年8月 | 63,856,088件 | 61.1% |
登録数は減っていません。13か月で329,715件増えています。それなのに率が3.4ポイント下がっているのは、分母が別のものだからです。
結論
登録率という1つの数字が、2つ流通しています。 分母が違うからです。デジタル庁のダッシュボードはマイナンバーカードの保有枚数を分母にし、内閣官房の資料は人口に近い見方をしています。どちらが正しいかではなく、どちらの分母で見るかの問題です。
そして、どちらの率も読者には関係がありません。関係があるのは「自分が登録しているか」だけです。 2027年4月に始まる就業者負担軽減支援金は、公金受取口座を登録している人には市町村が職権で認定でき、登録していない人は請求することになります。同じ給付が、申請の要る人と要らない人に分かれます。
しかも、登録してあるつもりで使えなくなっていることがあります。 口座を解約した、口座が凍結された、結婚して口座名義が変わった。いずれも国の側で登録が止められる事由です。止められたことは通知で知らされますが、通知はマイナポータルのお知らせやはがきで届くので、見落としても誰も教えてくれません。
いま確かめられることです。 以下、公表データで登録の実態を見てから、確認の手順を書きます。
計算の前提
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 登録数・登録率 | デジタル庁「公金受取口座の登録状況に関するダッシュボード」データテーブル(CSV・2026年9月25日更新)。2025年7月から2026年8月までの14か月 |
| マイナンバーカードの保有枚数 | デジタル庁「マイナンバーカードの普及・利活用に関するダッシュボード」データテーブル(CSV・2026年10月2日更新) |
| 人口 | 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和8年1月1日現在)」資料2。総計123,767,642人・日本人住民119,736,483人 |
| 給付金等の数 | デジタル庁「公金受取口座を利用して受け取ることができる給付金等」の給付金等一覧(Excel・2025年11月28日時点)を数えた |
| 支援金の根拠 | 令和8年10月9日に第222回国会へ提出された法律案(閣法第1号)の条文 |
| 計算 | scripts/calc-koukin-uketori-kouza.py の出力を転記 |
登録率の分母は、人口ではありません
デジタル庁は、ダッシュボードの数値の定義を別のページで公表しています。
登録率:「公金受取口座の累計登録数 ÷マイナンバーカードの保有枚数」によって算出 デジタル庁「データの定義:公金受取口座の登録状況に関するダッシュボード」
この定義のとおりに割り算をすると、公表されている登録率が14か月すべて再現できます。
| 年月 | 累計登録数 | カードの保有枚数 | 計算した率 | 公表されている率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年7月 | 63,526,373件 | 98,524,335枚 | 64.48% | 64.5% |
| 2025年8月 | 63,513,119件 | 98,814,560枚 | 64.28% | 64.3% |
| 2025年9月 | 63,472,983件 | 99,080,040枚 | 64.06% | 64.1% |
| 2025年10月 | 63,460,254件 | 99,477,291枚 | 63.79% | 63.8% |
| 2025年11月 | 63,391,987件 | 99,932,388枚 | 63.43% | 63.4% |
| 2025年12月 | 63,372,586件 | 100,646,892枚 | 62.97% | 63.0% |
| 2026年1月 | 63,371,229件 | 101,148,007枚 | 62.65% | 62.7% |
| 2026年2月 | 63,420,885件 | 101,737,980枚 | 62.34% | 62.3% |
| 2026年3月 | 63,711,056件 | 102,205,295枚 | 62.34% | 62.3% |
| 2026年4月 | 63,814,790件 | 103,044,618枚 | 61.93% | 61.9% |
| 2026年5月 | 63,797,460件 | 103,443,194枚 | 61.67% | 61.7% |
| 2026年6月 | 63,800,402件 | 103,856,694枚 | 61.43% | 61.4% |
| 2026年7月 | 63,847,630件 | 104,184,326枚 | 61.28% | 61.3% |
| 2026年8月 | 63,856,088件 | 104,525,120枚 | 61.09% | 61.1% |
下の線(口座)はほとんど水平です。2025年7月からの13か月で0.52%しか増えていません。上の線(カード)だけが上がっていて、2本の開きが広がっています。登録率が下がったのは、この開きのことです。
13か月の動きを並べると、こうなります。
| 2025年7月 | 2026年8月 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 累計登録数 | 63,526,373件 | 63,856,088件 | +329,715件(+0.52%) |
| カードの保有枚数 | 98,524,335枚 | 104,525,120枚 | +6,000,785枚(+6.09%) |
| 登録率 | 64.5% | 61.1% | −3.4ポイント |
カードは600万枚増えましたが、口座は33万件しか増えていません。 増えた分だけを比べると、カードの増加分に対する口座の増加分は5.5%。新しくカードを持った100人のうち、口座も登録した人は5人という勘定になります。
この比は、増加分どうしの割合であって「新しくカードを作った人の登録率」そのものではありません。既存のカード保有者の登録・抹消もこの33万件に混ざっています。それでも、カードが増えるほど率が下がるという関係は、この2つの表のとおりです。口座が増える月は、3月です
累計登録数の差分を月ごとに出すと、増えた月と減った月がはっきり分かれます。
| 年月 | 前月からの増減 |
|---|---|
| 2025年8月 | −13,254件 |
| 2025年9月 | −40,136件 |
| 2025年10月 | −12,729件 |
| 2025年11月 | −68,267件 |
| 2025年12月 | −19,401件 |
| 2026年1月 | −1,357件 |
| 2026年2月 | +49,656件 |
| 2026年3月 | +290,171件 |
| 2026年4月 | +103,734件 |
| 2026年5月 | −17,330件 |
| 2026年6月 | +2,942件 |
| 2026年7月 | +47,228件 |
| 2026年8月 | +8,458件 |
13か月の純増329,715件のうち、88%が2026年3月の1か月分です。 増えた月は6回で合計502,189件、減った月は7回で合計−172,474件です。2025年8月から2026年1月までは、6か月続けて減っています。
増え方が大きいのは2月・3月・4月です。 これは、登録の方法のひとつが所得税の確定申告だからだと考えると、時期が合います。ただし、増えた月はこの3つだけではありません。 増えた6か月のうち3か月は2026年6月・7月・8月で、7月の+47,228件は2月の+49,656件と2,428件しか違いません。確定申告期だけで増減が説明できる形にはなっていません。 デジタル庁は、登録の方法を4つ挙げています。
| 登録の方法 | できること |
|---|---|
| マイナポータル | 登録・変更・抹消・確認 |
| 金融機関 | 登録・変更・抹消 |
| 所得税の確定申告(還付申告)・更正の請求 | 登録・変更 |
| 年金請求 | 登録・変更 |
減る月があるのは、登録が取り消されることがあるからです。 デジタル庁は、累計の定義に「抹消申請があった預貯金口座や給付金等の振込に使用できない状態であると把握した預貯金口座等については含まれていません」と書いています。この表の数字は、新しい登録から抹消・利用停止を引いた後の数です。
「61.1%」と「5割程度」は、どちらも政府の数字です
支援金の制度を設計している側は、別の率を使っています。 内閣官房が令和8年9月15日の事務連絡「「就業者負担軽減支援金」の導入について」の別紙3として地方公共団体に示した資料は、こう書いています。
公金受取口座登録済の方(登録率5割程度)/公金受取口座未登録の方(未登録率5割程度) 内閣官房「「給付付き税額控除」について」(令和8年9月15日事務連絡 別紙3)
デジタル庁は61.1%、内閣官房は5割程度。 分母を人口に置き換えると、この差は説明できます。
| 分母 | 分母の数 | 登録率 | 未登録 |
|---|---|---|---|
| マイナンバーカードの保有枚数 | 104,525,120枚 | 61.1% | 40,669,032人 |
| 住民基本台帳人口(総計) | 123,767,642人 | 51.6% | 59,911,554人 |
| 同(日本人住民) | 119,736,483人 | 53.3% | — |
しかも、同じ別紙3は別のページで「約51%」という数字そのものを書いています。 年齢階層別の公金受取口座の登録率を載せたグラフに、こう添えられています。
登録率:約51%(全年齢) 内閣官房「「給付付き税額控除」について」(令和8年9月15日事務連絡 別紙3)
その同じページが根拠として挙げている登録数は「約6,400万件(6月末時点)」です。 2026年6月末の登録数63,800,402件を住民基本台帳人口の総計で割ると51.55%、カードの保有枚数(103,856,694枚)で割ると61.43%。約51%と一致するのは人口を分母にした側です。 内閣官房の「5割程度」が人口ベースの見方であることは、推測ではなく、この突き合わせで確かめられます。
支援金の対象は、基準日に国内に住所がある人です。 法律案の第九条第四項は「基準日現在において日本国内に住所を有しないときは、支給しない」と定めています。カードを持っているかどうかは要件に入っていません。 したがって、この制度で「どれだけの人が申請なしで受け取れるか」を考えるなら、人口を分母にした見方のほうが近いことになります。
支援金では、登録の有無が「申請の有無」を決めます
2026年10月9日に国会へ提出された法律案は、職権で認定できる相手を条文で限定しました。
市町村長は、当該者が受給資格者であること及び当該者に対して当該年度に支給されるべき就業者負担軽減支援金の額が明らかであると認める場合において、当該者が公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号。……)第三条第四項に規定する公的給付支給等口座登録者であるときは、前条第二項の規定にかかわらず、当該年度の政令で定める日までに限り、職権で、当該者について認定をすることができる。 法律案 第十二条第一項
「公的給付支給等口座」は、公金受取口座の正式な名称です。 登録していれば請求しなくてよく、していなければ第十一条第二項の原則どおり、政令で定める日までに認定の請求をすることになります。
| 公金受取口座を登録している | 登録していない | |
|---|---|---|
| 認定 | 市町村長が職権でできる(第十二条第一項) | 請求が必要(第十一条第二項) |
| 2年目以降 | 同一市町村に住んでいれば認定も不要(第十一条第一項ただし書) | 同じ |
| 期限 | 政令で定める日(まだ決まっていません) | 同じ |
支援金の制度そのものは、別の記事で扱っています。 支給要件が四つあること、最初の2年は三つしか使わないこと、額が政令に委ねられていることは「就業者負担軽減支援金とは ― 2027年4月に始まる給付は誰に届くか」に書きました。食料品の消費税1%との関係は「食料品の消費税1%は2027年4月から ― 我が家の食費はいくら変わるか」です。
年金を受けている親には、返事をしないと登録される通知が届いています
年金受給者には、返事をしなければ登録される通知が、2026年8月から順次届いています。 根拠は公金受取口座登録法(令和3年法律第38号)第五条の二の「行政機関の長等からの利用口座情報の提供による登録の特例」で、条文そのものはこれより前からあります。2026年8月に始まったのは、年金受給者への意向確認書の送付です。 デジタル庁はこう書いています。
公金受取口座(給付金の受取口座)をまだ登録していない年金受給者の方は、不同意の申出がない場合に限り、年金振込口座が公金受取口座として登録されます。 デジタル庁「年金口座(年金振込口座)で給付金等が、手続き不要で、より簡単により早く受け取れます」
希望する場合は手続きが不要で、希望しない場合だけ返送する形です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 年金を受給していて、公金受取口座を登録しておらず、2026年4月15日時点で65歳以上(生年月日が1961年4月16日以前)の人 |
| 届くもの | 日本年金機構からの簡易書留(茶色の封筒。「公金受取口座に関する大切なお知らせです」と記載) |
| 送付時期 | 2026年8月頃から2027年2月頃までに順次 |
| 登録してよい場合 | 手続きは不要 |
| 登録したくない場合 | 同封の「不同意申出書」を到着から45日以内に返送 |
| 期限を過ぎたら | 年金振込口座が公金受取口座として登録される |
| 登録完了まで | 約3か月から4か月 |
子育て世帯から見ると、これは親の話です。 2027年の給付の対象は現役の就業者が中心ですが、この通知は、親の口座がいま国に登録されようとしているという話です。実家に茶色い簡易書留が届いていたら、中身は意向確認書です。
登録しても、給付が自動で振り込まれるわけではありません
公金受取口座で受け取れる給付金等は、デジタル庁が一覧を公表しています。 Excelの一覧を数えると174件です(2025年11月28日時点。デジタル庁は制度の案内のページでは「160種類以上」と書いています)。
| 分類 | 件数 |
|---|---|
| 介護保険関係 | 32件 |
| 労災保険・公務災害補償関係 | 22件 |
| その他 | 22件 |
| 税関係 | 21件 |
| 健康保険関係 | 21件 |
| 年金関係 | 17件 |
| 障害福祉関係 | 15件 |
| 子育て給付関係 | 10件 |
| 就学支援関係 | 3件 |
| 生活保護関係 | 3件 |
| 職業訓練給付関係 | 3件 |
| 災害被災者支援関係 | 3件 |
| 雇用保険関係 | 2件 |
ただし、一覧には「支給行政機関等により利用可否が異なる給付金等」という列があります。 児童手当又は特例給付は、この列が「〇」です。
「支給行政機関等により利用可否が異なる給付金等」列が「〇」のものについては、行政機関等(各市町村等)により、実際の利用開始日や公金受取口座の利用準備状況が異なります。 デジタル庁「公金受取口座を利用して受け取ることができる給付金等」
登録してあっても、住んでいる市町村が使う準備をしていなければ使われません。 児童手当の額や支給月は「児童手当はいくらもらえるか」で扱っています。
もうひとつ、振込先が決まる時点に注意が要ります。
原則として受取申請時点で公金受取口座として登録されている預貯金口座に対し給付が行われるため、申請開始後にマイナポータル等から公金受取口座の登録変更を行ったとしても、給付先口座は自動的に変更されません。 同
申請した後に口座を変えても、その給付の振込先は変わりません。 口座を変えるなら、申請の前です。
そして、登録はその日から使えるわけではありません。 同じページに、こう添えられています。
※初めて登録される場合など、行政機関での利用が可能になるまでに時間を要することがあります。公金受取口座を利用した給付金等の受取申請を予定されている場合には、あらかじめ登録しておくことをおすすめします。 同
どれくらいかかるかは書かれていません。 分かっているのは年金振込口座の特例の目安(約3か月から4か月)だけです。登録は、申請の期限から逆算して早めに済ませておく話になります。
あなたの数字で確かめる手順
この記事の率は、自分の状況とは関係がありません。 確かめるのは次の4つです。
- マイナポータルで「公金受取口座」を開く。 登録があるか、どの金融機関のどの口座かを見る
- マイナポータルのお知らせを見て、「公金受取口座情報の利用停止のご案内」(通知種別記号20から22)が届いていないか確認する。 届いていたら、その登録は使えない状態になっている。「更新のご案内」(17から19・23から25)は国の側が登録情報を書き換えたという通知で、手続きは要らない。口座情報履歴の過去の登録に付いている「利用停止」は、いまの登録が使えないという印ではない
- 結婚や離婚で口座名義が変わった人、口座を解約した人は、登録し直す。 デジタル庁は「公金受取口座の登録後、結婚等による氏名(口座名義を含む)の変更や住所の変更などがあった場合は、忘れずに公金受取口座(マイナポータル)から登録情報の変更手続きをしてください」としている
- 登録がなく、医療費控除やふるさと納税などで還付申告をする予定がある人は、その申告で登録する。 還付金の受取口座を入力したうえで「公金受取口座登録の同意」で「登録する」を選ぶ。デジタル庁は「行政機関での利用が可能になるまでに時間を要することがあります」としているので、申請の予定があるなら早いほうがよい
日付で見ると、こうなります。
| できごと | 2026年10月22日からの日数 |
|---|---|
| 支援金の施行日(令和9年4月1日) | あと161日 |
| 次の確定申告の期限(2027年3月15日) | あと144日 |
| 意向確認書の送付が終わる頃(2027年2月末) | あと129日 |
| 令和9年の秋(2027年9月1日) | あと314日 |
まとめ
- デジタル庁の公表データで、公金受取口座の累計登録数は2026年8月末で63,856,088件、登録率は61.1%
- その登録率の分母は、人口ではなくマイナンバーカードの保有枚数(デジタル庁がデータの定義ページで明示している)。14か月すべて、この定義で公表値を再現できた
- 率は13か月で3.4ポイント下がったが、登録数は329,715件増えている。 下がったのは分母のカードが6,000,785枚増えたから。増加分どうしで比べると、カードの増加分に対する口座の増加分は5.5%
- 純増の88%は2026年3月の1か月で起きている。 2025年8月から2026年1月までは6か月続けて減った。登録の方法に所得税の確定申告(還付申告)があり、時期が一致する(経路別の内訳は公表されていないので、因果は原文からは言えない)
- 内閣官房の資料の「登録率5割程度」は、人口を分母にした見方と整合する。 累計登録数を住民基本台帳人口の総計で割ると51.6%、日本人住民で割ると53.3%
- 2026年10月9日に国会へ提出された法律案は、職権で認定できる相手を「公的給付支給等口座登録者」に限定した(第十二条第一項)。登録していれば請求が不要、していなければ請求が必要
- 2026年8月から、年金受給者には「不同意の申出がない場合に限り」年金振込口座が登録される特例が始まっている。 対象は2026年4月15日時点で65歳以上の未登録の年金受給者。簡易書留が2026年8月頃から2027年2月頃までに順次届き、断るなら到着から45日以内
- 登録しても自動で使われるとは限らない。 給付金等の一覧は174件あるが、児童手当又は特例給付は「支給行政機関等により利用可否が異なる」に該当する。申請後に口座を変更しても、その給付の振込先は変わらない。登録が行政機関で使えるようになるまでに時間を要することもある
- 登録できるのは1人1口座・本人名義の個人用口座だけ。子の給付を親の口座で受け取ることはできず、屋号付きの口座も登録できない
- 登録したつもりで使えない状態になっていることがある。 デジタル庁が職権で登録情報を修正または抹消する事由は、口座解約・口座凍結・口座名義変更などで振込に利用できない場合、金融機関や店舗の統廃合があった場合、本人情報が住民基本台帳上の情報と異なる場合、本人が死亡している場合の4つ。通知はマイナポータルのお知らせかはがきで届く(死亡の場合だけ通知は行われない)。使えなくなったかどうかは「利用停止のご案内」(通知種別記号20から22)が届いたかで分かる。口座情報履歴の過去の登録に付く「利用停止」は、それとは別のもの