住宅ローン・金利(税金)

住宅ローン控除がある間の繰り上げ返済 ― 控除はいくら減るか

繰り上げ返済をすると、利息が減ります。同時に、住宅ローン控除も減ります。

控除額は年末のローン残高に0.7%を掛けて計算するので、残高を減らせば控除も減るためです。

繰り上げ返済で
利息減る
住宅ローン控除減る

この2つを同時に見ないと、金額の関係が分かりません。 そして「控除がいくら減るか」には、あまり知られていない性質があります。

計算上の減少額は全員同じでも、実際に減る金額は人によって違います。

結論

繰り上げ返済をすると年末残高が減るので、住宅ローン控除も減ります。ここまでは計算のとおりです。

ただしその減少が実際の損失になるかどうかは、その人が控除を使い切れているかで変わります。

住宅ローン控除は納めた税金から差し引く仕組みなので、もともと納税額が足りずに控除を使い切れていない人は、控除額が減っても受け取る金額が変わりません。 減るのは「使えていなかった枠」だからです。

したがって、繰り上げ返済で失う控除の額は年収によって変わります。 以下、金額を計算します。

本記事は繰り上げ返済をすべきかどうかには踏み込みません。金額の関係を示すところまでを扱います。 利息の削減と控除の減少を、あなたの数字で同時に計算できます繰り上げ返済シミュレーター(住宅ローン控除つき)

計算の前提

具体的な条件で計算します。

項目条件
借入額3,500万円
借入条件35年・元利均等・年1.400%
毎月返済額105,458円
繰り上げ返済6年目のはじめに300万円
控除率0.7%・13年
控除額は年末残高に控除率を掛けた後、100円未満の端数を切り捨てて計算します。控除の上限や、そもそも受け取れる金額の考え方は「住宅ローン控除とは ― 戻ってくる額は年収で決まる」で扱っています。

利息はいくら減るか

繰り上げ返済には2つの方法があります。**返済額を変えずに期間を縮める「期間短縮型」**と、**期間を変えずに毎月の返済額を下げる「返済額軽減型」**です。

総利息削減額完済
繰り上げ返済なし9,292,515円420回
期間短縮型7,836,681円1,455,833円378回(3.5年短縮
返済額軽減型8,616,820円675,695円420回

期間短縮型の方が、利息の削減額が780,138円大きくなります。 返済額軽減型は毎月の返済額が105,458円から95,248円へ10,210円下がりますが、返済期間が変わらないぶん利息は多く残ります。

控除はいくら減るか

繰り上げ返済をした6年目から、年末残高が下がるので控除額も下がります。

繰上返済なし期間短縮型
1〜5年目(同じ)(同じ)0円
6年目211,000円189,700円21,300円
8年目199,000円177,100円21,900円
10年目186,700円164,200円22,500円
13年目167,600円144,100円23,500円
13年の合計2,658,000円2,479,000円179,000円
050,000100,000150,000200,000250,000(円)167,600144,10012345678910111213(年目)
繰り上げ返済なし6年目に300万円を繰り上げ返済

5年目までは重なっています。差がつくのは繰り上げ返済をした6年目からです。年末残高が下がるぶん控除額も下がり、13年間の合計で179,000円の差になります。

住宅ローン控除額の推移。借入3,500万円・年1.400%・35年で、6年目のはじめに300万円を期間短縮型で繰り上げ返済した場合との比較。

計算上、控除は13年で179,000円減ります。 利息の削減額1,455,833円と比べると、8分の1ほどの大きさです。

期間短縮型と返済額軽減型では、控除の減り方も違います

13年の控除額繰上返済なしとの差
繰り上げ返済なし2,658,000円
期間短縮型2,479,000円▲179,000円
返済額軽減型2,511,200円▲146,800円

返済額軽減型の方が、控除は32,200円多く残ります。 毎月の返済額を下げるぶん月々の元金返済が減り、年末残高が高いまま残るためです。

ただし利息の削減額は期間短縮型の方が780,138円大きいので、金額の合計では期間短縮型が上回ります。

ここからが本題:実際に減るかは年収で変わります

ここまでの179,000円は計算上の減少額です。実際に受け取る金額がいくら減るかは、別に確かめる必要があります。

住宅ローン控除は納めた税金から差し引く仕組みなので、使える枠には上限があります。

使える枠 = その年の所得税額
         + 住民税からの控除(上限:所得税の課税総所得金額等 × 5%、最高97,500円)

この枠が控除額より小さい人は、もともと控除を使い切れていません。 そういう人にとって、繰り上げ返済で減るのは「使えていなかった枠」です。

年収別に計算しました。

年収使える枠(年)控除(なし)控除(繰上後)実際の減少
400万円・片働き74,000円962,000円962,000円0円
400万円・共働き112,000円1,456,000円1,456,000円0円
500万円・片働き139,000円1,807,000円1,807,000円0円
500万円・共働き177,000円2,288,700円2,203,500円85,200円
600万円・片働き204,000円2,528,700円2,357,800円170,900円
600万円・共働き以上242,000円〜2,658,000円2,479,000円179,000円
令和8年分の制度で計算。社会保険料は給与収入の15%と置き、共働きは配偶者控除なし、片働きは配偶者控除ありとしています。復興特別所得税は考慮していません。
179,000400万片働き179,000400万共働き179,000500万片働き179,000500万共働き179,000600万片働き179,000600万共働き
400万片働き400万共働き500万片働き500万共働き600万片働き600万共働き
実際に減る額00085,200170,900179,000
減っても影響しない額179,000179,000179,00093,8008,1000
合計179,000179,000179,000179,000179,000179,000

棒の高さはすべて同じです。計算上の減少額は年収に関係なく179,000円だからです。違うのは色の境目で、下の濃い部分だけが実際の損失になります。年収400万円と500万円の片働き世帯では、境目が一番下にあります。減るのはもともと使えていなかった枠だからです。

繰り上げ返済による住宅ローン控除の減少179,000円のうち、実際に損失となる部分。借入3,500万円・6年目に300万円を期間短縮型で繰り上げ返済したケース。

年収400万円の世帯と、年収500万円の片働き世帯では、控除の実際の減少はゼロでした。 もともと控除を使い切れていないので、計算上の控除額が減っても受け取る金額は変わりません。

利息の削減額とあわせると、こうなります。

年収利息の削減控除の実際の減少差引
400万円1,455,833円0円1,455,833円
500万円・片働き1,455,833円0円1,455,833円
500万円・共働き1,455,833円85,200円1,370,633円
600万円・片働き1,455,833円170,900円1,284,933円
600万円・共働き以上1,455,833円179,000円1,276,833円

同じ繰り上げ返済でも、差引の金額が179,000円ちがいます。 そしてその差は、年収が高い側に不利な方向に出ます。

「住宅ローン控除があるうちは繰り上げ返済を待つべき」という説明を見かけますが、その前提が当てはまるのは、控除を使い切れている人だけということになります。

見落としやすい点:期間が10年未満になると控除が終わる

住宅ローン控除には「償還期間10年以上」という要件があります。そして繰り上げ返済をした場合は、繰り上げ返済後の償還期間で判定します。

判定の仕方は、国税庁の質疑応答事例に示されています。

繰り上げて支払ったことにより償還期間が短くなったとしても、当初の契約により定められていた最初に償還した月から、その短くなった償還期間の最終の償還月までの期間が10年以上であれば、本年以後も住宅借入金等特別控除を受けることができます

見るのは「残りの期間」ではありません。 最初の返済月から、短縮後の最終返済月までの通算の期間です。

見るもの
❌ 繰り上げ返済後に残っている期間ちがう
最初に返済した月から、短縮後の最終返済月までこれが10年以上あるか

たとえば返済開始から8年経った時点で期間を大きく縮めても、最初の返済月から短縮後の最終返済月までが10年以上あれば控除は続きます。10年未満になると、該当しなくなった年以後は受けられません。

上のケースは35年の借入を3.5年縮めただけなので問題になりませんが、もともと期間の短いローンで期間短縮型を繰り返す場合は注意が必要です。

返済額軽減型なら期間は変わらないので、この問題は起きません。

あなたの数字で確かめる手順

① 控除を使い切れているか確認する

源泉徴収票を1枚用意してください。

使える枠 = 源泉徴収税額(=所得税)
         + min(課税所得 × 5%、97,500円)

控除額 = 年末のローン残高 × 0.7%(100円未満切捨て)
比べた結果繰り上げ返済で控除は
使える枠 ≧ 控除額減った分がそのまま損失になる
使える枠 < 控除額差の分は損失にならない(もともと使えていない)

② 控除がいくら減るか計算する

控除の減少(年) = 繰り上げ返済した金額 × 0.7%

残高が繰り上げ返済額のぶん下がるので、その0.7%が毎年の減少額の目安になります。 300万円なら年21,000円、残りの控除期間が8年なら16.8万円ほどです。

実際には返済が進むにつれて差が少しずつ変わるため、上の計算では179,000円になりました。目安としてはこの式で足ります。

③ 利息がいくら減るか調べる

借入先の返済シミュレーションを使うのが確実です。 ネットバンキングに繰り上げ返済のシミュレーション機能があることが多く、期間短縮型と返済額軽減型のどちらも試せます。

④ ①〜③を並べる

②が①で「損失にならない」と判定されたなら、控除の減少は計算から外して構いません。

①〜④を一度に出す

繰り上げ返済シミュレーター に借入の条件と年収を入れると、①〜④をまとめて計算します。計算上の控除の減少額だけでなく、そのうち実際に失う金額がいくらかまで出ます。

簡易版は給与収入と家族構成だけで判定します。詳細版は社会保険料・iDeCo・医療費控除まで入れて、使える枠を正確に出します。期間短縮型で償還期間が10年未満になる場合は、警告が出ます。

まとめ

  • 繰り上げ返済で年末残高が減るので、住宅ローン控除も減る
  • 借入3,500万円・6年目に300万円のケースでは、計算上13年で179,000円の減少
  • 一方で利息は期間短縮型で1,455,833円、返済額軽減型で675,695円減った
  • 返済額軽減型の方が控除は32,200円多く残る(年末残高が高いまま残るため)。ただし利息の削減は期間短縮型が780,138円大きい
  • 控除の減少が実際の損失になるかは年収で変わる。 年収400万円の世帯では実際の減少がゼロだった
  • 「控除があるうちは繰り上げ返済を待つ」という話が当てはまるのは、控除を使い切れている人だけ
  • 期間短縮型で償還期間が10年未満になると控除が終わる。判定は残りの期間ではなく、最初に返済した月から短縮後の最終返済月までの通算

繰り上げ返済をするかどうかは、手元資金をどれだけ残すかなど金額以外の要素にも左右されます。本記事の数字は、その判断材料の一つとして使ってください。

よくある質問

繰り上げ返済すると住宅ローン控除は減りますか?

減ります。控除額は年末のローン残高に0.7%を掛けて計算するので、繰り上げ返済で残高が減れば控除額も減ります。借入3,500万円・年1.400%・35年のケースで6年目に300万円を繰り上げ返済すると、13年間の控除額の合計は2,658,000円から2,479,000円へ、179,000円減る計算になりました。ただしこれは計算上の減少額であり、実際にいくら損をするかは別の話です。控除は納めた税金から差し引く仕組みなので、もともと控除を使い切れていない人は、控除額が減っても受け取る金額は変わりません。

控除が減るなら、繰り上げ返済はしない方がいいのですか?

本記事では判断そのものには踏み込みません。金額の関係だけを示します。上のケースでは、期間短縮型の繰り上げ返済で利息が1,455,833円減り、控除は最大179,000円減りました。金額の大小はこのとおりですが、繰り上げ返済をするかどうかは、手元資金をどれだけ残すか、他に資金を使う予定があるか、金利が今後どう動くと考えるかなど、金額以外の要素にも左右されます。ご自身の状況で判断してください。

期間短縮型と返済額軽減型で、控除の減り方は違いますか?

違います。返済額軽減型の方が控除の減りは小さくなります。返済額軽減型は毎月の返済額を下げるため、月々の元金返済が減り、年末残高が高いまま残るからです。上のケースでは13年間の控除額が期間短縮型で2,479,000円、返済額軽減型で2,511,200円となり、返済額軽減型の方が32,200円多く残りました。一方で利息の削減額は期間短縮型が1,455,833円、返済額軽減型が675,695円で、期間短縮型の方が780,138円大きくなります。

控除を使い切れていないかどうかは、どう確認しますか?

源泉徴収票を見ます。「源泉徴収税額」が所得税の年税額です。これに住民税からの控除の枠(所得税の課税総所得金額等の5%、最高97,500円)を足した金額が、その年に使える上限です。この金額が控除額(年末残高×0.7%)を下回っていれば、控除を使い切れていないことになります。使い切れていない場合、繰り上げ返済で控除額が減っても、受け取る金額は変わりません。

控除期間が終わってから繰り上げ返済する方がいいですか?

控除の観点だけを見れば、控除期間中の繰り上げ返済は控除額を減らします。ただし繰り上げ返済を先送りすると、その間の利息は発生し続けます。上のケースでは6年目に300万円を繰り上げ返済した場合の利息削減が1,455,833円で、控除の減少は最大179,000円でした。この関係は、借入残高・金利・繰り上げ返済の時期・ご自身が控除を使い切れているかによって変わるため、一律には決まりません。本記事の手順でご自身の数字を確かめてください。

繰り上げ返済で残高が減ると、控除の対象から外れることはありますか?

住宅ローン控除には「償還期間10年以上」という要件があり、繰り上げ返済をした場合は繰り上げ返済後の償還期間で判定します。国税庁の質疑応答事例では、当初の契約により定められていた最初に償還した月から、短くなった償還期間の最終の償還月までの期間が10年以上であれば、その年以後も控除を受けられるとされています。逆にこの期間が10年未満になると、該当しなくなった年以後は控除を受けられません。ここで見るのは残りの期間ではなく、最初の返済月から短縮後の最終返済月までの通算期間です。上のケースでは35年の借入を3.5年縮めただけなので問題になりませんが、もともと期間の短いローンで期間短縮型を繰り返す場合は注意が必要です。返済額軽減型なら期間は変わらないので、この問題は起きません。

出典