税金(住宅ローン・金利)

iDeCoと住宅ローン控除の併用 ― 掛金を増やしても減税が増えない世帯

2026年12月1日から、会社員のiDeCoの掛金の上限が上がります。

厚生労働省の資料は、第2号加入者(会社員や公務員)の拠出限度額を「企業年金と共通の拠出限度額に一本化したうえで、この共通拠出限度額について、月額6.2万円に引き上げられます」としています。企業年金のない会社員は、いままで月2.3万円でした。月3.9万円の増額です。

同じ時期に、住宅ローン控除も動いています。令和8年度税制改正の大綱で適用期限が令和12年12月31日まで5年延長され、認定住宅を新築して令和8年から令和12年までに入居した場合の借入限度額は4,500万円、19歳未満の扶養親族がいる世帯などでは5,000万円とされました。控除率は0.7%、控除期間は13年です。

この2つを両方使っている世帯では、掛金を増やした分がそのまま減税になるとは限りません。

結論

iDeCoの掛金は所得控除です。 所得を減らすことで、所得税額と住民税額を小さくします。住宅ローン控除は税額控除です。 計算し終えた所得税額から、直接差し引きます。

この2つには順番があります。 先に所得控除を引いて所得税額を出し、そこから住宅ローン控除を引きます。つまりiDeCoは、住宅ローン控除が差し引かれる相手そのものを小さくします。

住宅ローン控除は、納めるべき税金を超えて受け取ることはできません。 引ききれなかった分は翌年度の住民税から引けますが、そちらにも上限があります。上限まで使い切っている世帯では、iDeCoで所得税が減った分だけ、住宅ローン控除が使えなくなります。 税金が二重に減ることはありません。

これは制度の不備ではありません。 どちらも「納めた税金を返す」仕組みだからです。返す原資が先に無くなれば、返せるものも無くなります。

したがって、掛金を増やしたときに実際に手元に残る額は、世帯によって大きく変わります。 そして変わり方は年収で決まります。

本記事は、掛金をいくらにすべきかを勧めるものではありません。制度上どうなるかと、その金額を計算するところまでを扱います。

計算の前提

項目条件
世帯夫婦と16歳未満の子2人。共働き(配偶者控除なし)
住宅認定住宅を新築し、令和8年中に入居
控除限度額借入限度額5,000万円 × 0.7% = 35万円(19歳未満の扶養親族がいるため特例対象個人に該当)
年末残高3,357万円(2025年度フラット35利用者調査の全国平均の融資金と同額)
控除可能額3,357万円 × 0.7% = 234,900円(100円未満切捨て)
iDeCoの掛金なし / 月2.3万円(年27.6万円)/ 月6.2万円(年74.4万円)
社会保険料給与収入の15%
その他の所得控除生命保険料控除などは無し
税制令和8年分の所得税と令和9年度の個人住民税
★住民税からの控除は翌年度分の住民税から行われますが、表では同じ年に並べています。復興特別所得税と住民税の均等割は含めていません。iDeCoの拠出限度額の引上げは2026年12月1日施行予定なので、年74.4万円を拠出できるのは2027年(令和9年)以降です。以下の計算は税制を令和8年分に固定して行っています。

① 所得控除と税額控除は、引く場所が違う

言葉が似ているので混同されますが、効き方はまったく違います。

引く場所減る額
所得控除(iDeCoの掛金)所得から引く控除額 × 税率
税額控除(住宅ローン控除)税額から引く控除額そのもの

国税庁は、iDeCoの掛金について「確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金または個人型年金加入者掛金」を小規模企業共済等掛金控除の対象とし、「控除できる金額は、その年に支払った掛金の全額です」としています。全額が所得から引かれます。

計算の順番はこうです。

給与収入
  − 給与所得控除            → 給与所得
  − 所得控除(社会保険料・基礎控除・iDeCoの掛金 …)
                            → 課税総所得金額等
  × 税率 − 速算表の控除額    → 所得税額        ←★ここが小さくなる
  − 住宅ローン控除                              ←★ここから引く
                            → 納める所得税

iDeCoが効くのは上の段、住宅ローン控除が効くのは下の段です。 上の段で税額を減らすと、下の段で引ける相手が減ります。

② 住宅ローン控除には「使える枠」がある

控除可能額を全額受け取れるとは限りません。 住宅ローン控除は納めた税金から差し引く仕組みなので、納めた税金を超える部分は受け取れないからです。

使える枠 = 所得税額 + 住民税からの控除(上限あり)

住民税側の上限は、令和8年度税制改正の大綱に書かれています。

当該残額に相当する額を当該年分の所得税の課税総所得金額等の額に100分の5を乗じて得た額(最高9.75万円)の控除限度額の範囲内で減額する

課税総所得金額等の5%、最高97,500円です。 課税総所得金額等が195万円を超えると、97,500円で頭打ちになります。

ここで見落とされやすい点があります。 この上限の計算に使うのは所得税の課税総所得金額等です。iDeCoで所得控除が増えれば、この金額も小さくなります。つまり課税総所得金額等が195万円に届いていない世帯では、住民税から引ける上限そのものが下がります。

所得税額が減り、住民税の上限も下がる。 枠は二方向から縮みます。

前提の世帯で、枠がどう縮むか

年収500万円のケースで、控除可能額234,900円のうち実際に受け取れる額を計算しました。

234,900円iDeCoなし234,900円月2.3万円234,900円月6.2万円
iDeCoなし月2.3万円月6.2万円
実際に受け取れる額177,000149,400102,600
使えずに切り捨てになる額57,90085,500132,300
合計234,900234,900234,900

3本の棒は高さが同じです。控除可能額は234,900円のまま変わりません。変わっているのは色の境目で、掛金を増やすほど下の帯(実際に受け取れる額)が薄くなります。切り捨てになる額は57,900円から132,300円へ増えます。

年収500万円・共働き・年末残高3,357万円の1年分。住宅ローン控除の控除可能額234,900円のうち、実際に受け取れる額と切り捨てになる額。

控除可能額は変わっていません。 変わったのは、そのうち受け取れる割合です。

③ 掛金を増やしたとき、いくら減税されるか

年74.4万円(月6.2万円)を拠出した場合の、1年あたりの減税額です。 住宅ローン控除がない世帯と並べました。

給与収入住宅ローン控除なし住宅ローン控除あり残る割合
400万円111,600円37,200円33.3%
500万円111,600円37,200円33.3%
600万円135,100円67,800円50.2%
700万円166,800円166,800円100%
800万円223,200円223,200円100%
111,600年収400万円111,600年収500万円135,100年収600万円166,800年収700万円
年収400万円年収500万円年収600万円年収700万円
実際に減る税金37,20037,20067,800166,800
住宅ローン控除が使えなくなって消える分74,40074,40067,3000
合計111,600111,600135,100166,800

右端の年収700万円だけ、上の帯(消える分)がありません。所得税額が大きく、住宅ローン控除を引いてもなお余力が残るためです。左の2本では下の帯が全体の3分の1しかありません。

年74.4万円(月6.2万円)を拠出したときの、1年あたりの減税額。棒の全体が住宅ローン控除を受けていない世帯の減税額で、下の帯が住宅ローン控除を受けている世帯に実際に残る額。

なぜ年収400万円と500万円で「3分の1」になるのか

偶然ではありません。前提の世帯では、年収400万円でも500万円でも、所得税の税率はどちらも5%です。

住宅ローン控除がない世帯であれば、iDeCoの掛金74.4万円で減る税金は次のとおりです。

所得税   74.4万円 × 5%  = 37,200円
住民税   74.4万円 × 10% = 74,400円
                合計    = 111,600円

住宅ローン控除がある世帯では、この2つがどちらも削られます。

何が起きるか減税額
所得税分所得税額はもともと住宅ローン控除で全額消えている。減っても納税額は0円のまま0円
住民税分所得割は74,400円減るが、住民税から引ける上限(課税総所得金額等 × 5%)も37,200円下がる37,200円

所得税の37,200円はまるごと消え、住民税の74,400円も半分になります。 残るのは37,200円で、これは掛金74.4万円の5%にあたります。名目では15%効くはずの所得控除が、実質5%になっています。

年収600万円のケースでは、掛金を年74.4万円まで増やすと課税総所得金額等が195万円を下回り、所得税の税率が10%から5%に変わります。減税額135,100円が単純な「74.4万円 × 20%」にならないのはこのためです。

④ 13年の合計で見る

住宅ローン控除の期間は13年です。 借入3,357万円・全期間固定年1.9%・35年の元利均等返済として年末残高を落とし、13年分を合計しました。

給与収入受け取れる住宅ローン控除
(iDeCoなし)

(年74.4万円拠出)
iDeCoの減税
(住宅ローン控除あり)

(住宅ローン控除なし)
400万円1,456,000円488,800円483,600円1,450,800円
500万円2,283,400円1,333,800円501,200円1,450,800円
600万円2,584,600円2,176,400円1,348,100円1,756,300円
700万円2,584,600円2,584,600円2,168,400円2,168,400円

年収500万円の世帯では、13年間で受け取れる住宅ローン控除が2,283,400円から1,333,800円へ、949,600円減ります。 その分だけiDeCoの減税効果が食われ、1,450,800円あるはずのものが501,200円になります。

年収700万円の世帯では、どの列も変わりません。

住宅ローン控除の減少額と、iDeCoの減税の目減り額は、どの年収でも一致します。 年収500万円ならどちらも949,600円、年収400万円ならどちらも967,200円です。偶然ではなく、iDeCoで浮いた税金が、そのまま住宅ローン控除の切り捨てに移っていることを示しています。年収400万円の967,200円が74,400円×13年ちょうどであるのに対し、年収500万円が949,600円とわずかに小さいのは、控除期間の終わりに近づくと年末残高が下がり、控除可能額そのものが使える枠を下回る年が出るためです。

⑤ 影響を受ける世帯・受けない世帯

判定の基準は年収そのものではなく、住宅ローン控除を使い切れているかどうかです。

iDeCoを増やしたときの減税
控除可能額 所得税額 + 住民税の上限目減りする(使い切れていない)
控除可能額 所得税額 + 住民税の上限目減りしない(余力がある)

使い切れていない状態になりやすいのは、次の組み合わせです。

  • 借入残高が大きい(控除可能額が大きくなる)
  • 年収がそれほど高くない(所得税額が小さい)
  • すでに他の所得控除が多い(扶養控除、生命保険料控除、医療費控除など)
  • 住宅ローンを夫婦で分けていない(1人に控除可能額が集中する)

逆に、次の場合は影響を受けにくくなります。

  • 所得税の税率が20%以上の帯にいる
  • 年末残高が控除限度額よりかなり小さい
  • 控除期間13年が終わっている
ペアローンや連帯債務で夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けている場合、控除可能額が2人に分かれるため、1人あたりの控除可能額は小さくなります。この場合はiDeCoの掛金を増やしても目減りしにくくなりますが、別の論点が生じます。詳しくは「ペアローンと収入合算 ― 住宅ローン控除の枠は借り方で変わる」で扱っています。

⑥ 減税額だけで決められないこと

iDeCoの掛金は、その年の減税だけを目的とした支出ではありません。 厚生労働省の資料は税制上の扱いを次のように整理しています。

時点扱い
拠出時加入者が拠出した掛金:全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)
運用時運用益:運用中は非課税 / 積立金:特別法人税課税(現在、課税は停止されています
給付時年金として受給:公的年金等控除 / 一時金として受給:退職所得控除

同時に、引き出せない期間があります。 老齢給付金は「原則60歳に到達した場合に受給することができる」とされ、60歳時点で通算加入者等期間が10年に満たない場合は支給開始年齢が段階的に先延ばしになります。

そして期間の長さが違います。 住宅ローン控除は13年で終わりますが、掛金の拠出はそのあとも続けられます。目減りするのは13年のあいだだけです。

本記事は、掛金をいくらにすべきかを判断するものではありません。上の表は制度上の扱いを並べたものであり、運用の成果を約束するものではありません。

あなたの数字で確かめる手順

① 控除可能額を出す

控除可能額 = 年末残高等証明書の残高 × 0.7%(100円未満切捨て)
             ただし控除限度額(居住年と住宅の区分で決まる)が上限

② 所得税で引ききれているかを見る

源泉徴収票の「源泉徴収税額」を見ます。

源泉徴収税額意味
0円ではない所得税に余力がある。iDeCoを増やしても目減りしにくい
0円所得税は使い切っている。残りは住民税の上限との勝負

③ 住民税から引ける上限を出す

住民税の上限 = 所得税の課税総所得金額等 × 5%(最高97,500円)

課税総所得金額等は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引いた額です。

④ 足りているかを確かめる

使える枠 = 所得税額 + 住民税の上限
控除可能額 − 使える枠 = 切り捨てになる額

⑤ 掛金を増やした場合を計算し直す

掛金を増やすと、②の所得税額と③の課税総所得金額等の両方が下がります。 下がった後の数字で④をやり直せば、増えた掛金のうちどれだけが実際の節税として残るかが出ます。

まとめ

  • 2026年12月1日から、第2号加入者のiDeCoの拠出限度額が月6.2万円に一本化される。企業年金のない会社員は月2.3万円からの増額。第1号加入者はiDeCoと国民年金基金の共通枠が月7.5万円、第3号加入者は月2.3万円のまま
  • iDeCoの掛金は所得控除(全額)、住宅ローン控除は税額控除。順番があり、iDeCoは住宅ローン控除が引かれる相手そのものを小さくする
  • 住宅ローン控除で受け取れるのは所得税額 + 住民税からの控除まで。住民税側は、課税総所得金額等の5%(最高97,500円)が上限
  • この上限の計算にもiDeCoが効く。 課税総所得金額等が195万円に届かない世帯では、所得税額と住民税の上限が同時に下がる
  • 前提の世帯(認定住宅・令和8年入居・年末残高3,357万円・共働き・子2人)で年74.4万円を拠出した場合、1年あたりの減税額は年収400万円・500万円で111,600円 → 37,200円(3分の1)、年収600万円で135,100円 → 67,800円、年収700万円以上では目減りしない
  • 年収400万円・500万円で3分の1になるのは、所得税分の37,200円がまるごと消え、住民税分の74,400円も上限の低下で半分になるため。名目15%の所得控除が実質5%になる
  • 13年の合計では、年収500万円の世帯で受け取れる住宅ローン控除が2,283,400円 → 1,333,800円949,600円減)
  • 使い切れなかった住宅ローン控除は翌年に繰り越せない。 切り捨てになる
  • 判定の基準は年収ではなく、控除可能額が所得税額と住民税の上限の合計を超えているかどうか
  • 目減りするのは控除期間13年のあいだだけ。運用益の非課税や受取時の控除、60歳まで引き出せないことは別の軸で考える必要がある

掛金を増やす前に、源泉徴収票の源泉徴収税額を一度見てください。 そこが0円なら、増やした分の効き方はこの記事の計算に近くなります。

よくある質問

iDeCoと住宅ローン控除は、併用できないのですか?

併用はできます。制度として排他ではありませんし、どちらかを選ばされることもありません。問題になるのは金額のほうです。iDeCoの掛金は小規模企業共済等掛金控除という所得控除で、所得を減らして所得税額そのものを小さくします。住宅ローン控除は、その計算し終えた所得税額から直接差し引く税額控除です。順番がこうなっているため、iDeCoで所得税額が小さくなると、住宅ローン控除で差し引ける相手も小さくなります。所得税から引ききれなかった分は翌年度の住民税から引けますが、そちらには所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)という上限があります。この上限まで使い切っている世帯では、iDeCoで減った所得税の分だけ住宅ローン控除が使えなくなり、税金が二重に減ることはありません。

2026年12月に何が変わるのですか?

iDeCoの拠出限度額が引き上げられます。厚生労働省は「第2号加入者のiDeCoの拠出限度額について、勤務先の企業年金の有無等による差異を解消し、企業年金と共通の拠出限度額に一本化したうえで、この共通拠出限度額について、月額6.2万円に引き上げられます」としており、2026年12月1日施行予定です。企業年金のない会社員はこれまで月2.3万円でしたから、月3.9万円の増額になります。第1号加入者(自営業者など)はiDeCoと国民年金基金の共通枠が月7.5万円に上がります。一方、第3号加入者(会社員に扶養されている配偶者)は月2.3万円のままです。企業年金がある人は、企業年金等と合計して月6.2万円が上限になります。

どんな世帯で減税額が目減りするのですか?

住宅ローン控除の控除可能額が、その世帯の所得税額と住民税からの控除上限の合計を上回っている世帯です。言い換えると、住宅ローン控除をすでに使い切れていない世帯です。借入残高が大きく、年収がそれほど高くない場合に起こります。本記事の前提(認定住宅・令和8年入居・年末残高3,357万円・夫婦と16歳未満の子2人・共働き)では、年収400万円と500万円の世帯で、年74.4万円を拠出したときの減税額が111,600円から37,200円へ、3分の1に目減りしました。年収600万円では135,100円が67,800円になり、年収700万円ではまったく目減りしませんでした。年収が高いほど所得税額が大きく、住宅ローン控除を引いてもなお余力が残るためです。

住民税から引ける上限はいくらですか?

所得税の課税総所得金額等の5%で、最高97,500円です。令和8年度税制改正の大綱は、令和8年から令和12年までの間に居住した場合について「当該残額に相当する額を当該年分の所得税の課税総所得金額等の額に100分の5を乗じて得た額(最高9.75万円)の控除限度額の範囲内で減額する」としています。ここで注意が要るのは、この上限の計算にもiDeCoが効くことです。iDeCoで所得控除が増えると課税総所得金額等が小さくなるため、課税総所得金額等が195万円に満たない世帯では、住民税から引ける上限そのものが下がります。所得税が減り、住民税の上限も下がるという形で、二方向から枠が縮みます。

掛金を減らせば損をしませんか?

税金だけで見れば、住宅ローン控除を使い切れる範囲まで掛金を抑えたほうが、1年あたりの減税額の合計は大きくなります。ただしiDeCoの掛金は所得控除以外の効果も持っています。厚生労働省の資料では、運用時について「運用益:運用中は非課税」、給付時について「年金として受給:公的年金等控除」「一時金として受給:退職所得控除」とされています。他方で、原則として60歳に到達するまで資産を引き出せません。住宅ローン控除の期間は13年で終わりますが、掛金の拠出はそのあとも続けられます。したがって「今年の減税額」だけで決められる話ではなく、どちらを重く見るかは各家庭の判断になります。本記事は制度上どうなるかを計算するところまでを扱い、拠出額の決め方までは踏み込みません。

使い切れなかった住宅ローン控除は、翌年に繰り越せますか?

繰り越せません。住宅ローン控除は各年ごとに、その年分の所得税額と翌年度分の個人住民税から控除する仕組みで、控除しきれなかった額を翌年以降に持ち越す規定はありません。切り捨てになります。したがって、ある年に掛金を増やして住宅ローン控除が余ったとしても、その余りが後から戻ってくることはありません。本記事の前提では、年収500万円の世帯で1年あたり57,900円だった切り捨て額が、年74.4万円を拠出すると132,300円まで増えました。控除期間13年の合計で見ると、実際に受け取れる住宅ローン控除は2,283,400円から1,333,800円へ、949,600円減る計算になりました。

年末調整だけで気づけますか?

気づきにくいのが実情です。iDeCoの掛金は「給与所得者の保険料控除申告書」に払込証明書を添えて提出すれば年末調整で控除でき、住宅ローン控除も2年目以後は年末調整で適用できます。どちらも勤務先で処理が完結するため、住宅ローン控除がいくら切り捨てられたかは通知されません。確認するには、年末残高等証明書の残高に0.7%を掛けた額(控除限度額が上限)と、源泉徴収票の源泉徴収税額を突き合わせる必要があります。源泉徴収税額が0円なら、その年の所得税では控除を引ききっており、残りは住民税の上限との勝負になっています。

ふるさと納税の限度額にも影響しますか?

影響します。ふるさと納税の上限は住民税の所得割額を基準に決まるため、所得割額が減れば上限も下がります。iDeCoは所得控除なので、課税所得を減らし、そこに10%を掛けた分だけ所得割額が下がります。住宅ローン控除は税額控除なので、所得割額から直接引かれます。経路は違いますが、どちらも上限を押し下げる点は同じです。3つの制度が同じ「納めた税金」を取り合う形になるため、iDeCoの掛金を大きく変えた年は、ふるさと納税の上限も計算し直したほうが安全です。上限の計算そのものは「ふるさと納税の限度額を正確に出す」で扱っています。

出典