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贈与税の110万円は2種類ある ― 暦年課税と相続時精算課税の違い

「贈与は年110万円まで無税」という言い方は、いまは正確ではありません。

令和6年1月1日から、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除ができたためです。同じ110万円が2種類あり、相続が起きたときの扱いが違います。

年110万円相続が起きたとき
暦年課税基礎控除一定期間分が相続財産に加算される
相続時精算課税基礎控除(令和6年〜)加算されない

そしてもう一つ、期間の話があります。 暦年課税の加算期間は3年から7年に延びましたが、いきなり7年になったわけではありません。

結論

同じ「基礎控除の範囲なら無税」でも、相続まで通して見ると結果が変わります。 暦年課税の基礎控除は、相続開始前の一定期間に受けたものが相続財産に戻されるためです。無税で贈与できたはずの部分が、相続税の計算に入ってきます。

相続時精算課税の基礎控除には、この戻しがありません。 令和6年からできた新しい取扱いで、基礎控除の範囲で贈与している限り、相続財産には加算されません。

ただし精算課税は、一度選ぶと元に戻せません。 同じ贈与者からの贈与は、以後すべてこの制度になります。戻せないという性質は、有利不利の計算とは別に考える必要があります。

そして暦年課税には、精算課税にない使い方があります。 相続や遺贈で財産を取得しない人への贈与は、加算の対象にならないという点です。

本記事はどちらを選ぶべきかを断定しません。制度の違いと、金額の差を計算するところまでを扱います。実行の前には、財産の構成と家族関係を踏まえた個別の検討が要ります。

計算の前提

項目条件
贈与毎年110万円を10年間、同じ贈与者から
贈与者60歳以上の父母または祖父母
受贈者18歳以上の子(推定相続人)
比較する時点相続開始時に相続財産へ加算される額
相続税加算後の課税価格の合計額が基礎控除を超え、相続税がかかる前提
贈与日と相続開始日加算対象期間(7年)の中に110万円の贈与がちょうど7回、うち相続開始前3年以内に3回含まれるものと仮定する
★加算対象期間は「死亡の日から遡って7年前の日から死亡の日までの間」です。したがって加算される回数は、贈与した日と亡くなった日で変わります。 下の計算はこの仮定を置いたうえでの数字です。

① 加算される期間は、段階的に伸びる

「7年ルール」と呼ばれていますが、いますぐ7年分が加算されるわけではありません。 国税庁は相続開始日で3つに分けています。

相続開始の日加算対象期間
令和8年12月31日まで相続開始前3年以内
令和9年1月1日〜令和12年12月31日令和6年1月1日から死亡の日までの間
令和13年1月1日以後相続開始前7年以内

2026年中に相続が開始した場合、加算されるのは3年以内の贈与だけです。 7年分がまるごと加算されるのは、2031年以降に相続が開始したときからです。

延長された部分には控除もあります。

相続開始の日が令和9年1月2日以後の場合には、加算対象期間内に取得した財産のうち相続開始前3年以内に取得した財産以外の財産については、その財産の贈与時の価額の合計額から総額100万円までは相続税の課税価格に加算されません。

「年100万円」ではなく「総額100万円」です。 ここはよく取り違えられます。

② 毎年110万円を10年贈与したら、いくら加算されるか

加算対象期間が7年になった後(令和13年1月1日以後の相続)で計算します。

加算される額
暦年課税直近3年分 330万円 +(その前の4年分 440万円 − 総額100万円)= 670万円
相続時精算課税0円(基礎控除の範囲内は加算されない)
670万円
11,000,000円暦年課税11,000,000円相続時精算課税
暦年課税相続時精算課税
加算されない部分4,300,00011,000,000
相続財産に加算される部分6,700,0000
合計11,000,00011,000,000

どちらも10年で1,100万円を贈与しています。違うのは色の境目で、暦年課税では670万円が相続財産に戻ります。精算課税の基礎控除110万円は、令和6年以後の贈与について加算されません。

毎年110万円を10年間贈与し、その後に相続が開始した場合に相続財産へ加算される額(相続開始が令和13年1月1日以後のケース)。

いま(2026年)に相続が開始した場合は、加算対象が3年以内なので差は330万円です。 時間が経つほど差が広がる構造になっています。

この670万円が、相続税をいくら増やすか

「670万円 × 相続税の税率」という掛け算では出ません。 相続税は、財産ごとに税率を掛けるのではなく、法定相続分課税方式という手順で計算するためです。

  1. 各人の課税価格を合計する(ここに加算対象の670万円も入る
  2. 基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を引く
  3. 残りを法定相続分で分けたものと仮定して、それぞれに税率を掛ける
  4. それを合計したものが相続税の総額
  5. 相続税の総額を、実際に取得した課税価格の割合で各人に割り振る

つまり効く税率は、③で各法定相続人に割り振られた金額に対応する税率であって、財産全体の税率ではありません。そして⑤の割り振りと、配偶者の税額軽減・2割加算によって、誰がいくら負担するかはさらに変わります。

同じ670万円でも、家族構成で結果が変わることを2つの例で示します。

法定相続人加算前の正味の遺産額加算による相続税の増加
ケース1子2人8,000万円1,005,000円
ケース2配偶者と子2人1億円502,500円
ケース1は相続税の総額が4,700,000円 → 5,705,000円。ケース2は6,300,000円 → 7,305,000円になりますが、配偶者が法定相続分どおり2分の1を取得して配偶者の税額軽減を適用すると、実際に納める額の増加は総額の増加の半分になります。

同じ「670万円が加算される」でも、増える税額は倍ちがいます。 どちらも法定相続分課税方式で計算した結果です。

相続税がかからないなら、差は生じないのか

「加算前の財産が基礎控除以下だから関係ない」とは言えません。 基礎控除と比べるのは、加算対象財産を含めた課税価格の合計額だからです。

加算前の正味の遺産額 3,600万円(法定相続人2人・基礎控除4,200万円)
  → 加算前だけで見れば基礎控除以下
  → 670万円を加算すると 4,270万円 > 4,200万円
  → 課税遺産総額 70万円が発生する

加算によって、はじめて相続税がかかる側に回ることがあります。 判定は必ず加算した後の金額で行ってください。

③ 110万円を超えて贈与するとどうなるか

精算課税には累計2,500万円の特別控除があり、超えた部分に一律20%がかかります。

3,000万円を一度に贈与した場合で比べます。

計算贈与税
相続時精算課税(3,000万 − 基礎控除110万 − 特別控除2,500万)× 20%780,000円
暦年課税(特例贈与財産)(3,000万 − 110万)× 45%265万円10,355,000円

差は9,575,000円です。

基礎控除後の課税価格は2,890万円で、特例贈与財産の速算表では**「3,000万円以下=税率45%・控除額265万円」**の区分に入ります。暦年課税の税率は、18歳以上の子・孫が直系尊属から受けた場合の「特例贈与財産」の税率です。

ただし精算課税では、この贈与が相続時に相続財産へ加算されます。 加算されるのは3,000万円全額ではなく、基礎控除110万円を引いた2,890万円です。納めた贈与税780,000円は相続税から控除され、控除しきれない分は還付されます。

「先に払うか、後で払うか」だけではない

贈与税の差9,575,000円が、そのまま最終的な有利不利になるわけではありません。 精算課税を選んだ場合の最終的な負担は、相続が起きたときに次のすべてで変わります。

変わる要素何で変わるか
相続税の総額遺産の総額と法定相続人の数(基礎控除と累進の区分が動く)
各人の負担実際に誰がいくら取得したかの割合
配偶者の税額軽減配偶者が取得する割合
2割加算財産を取得したのが配偶者・父母・子以外なら20%増える
財産の値動き加算されるのは贈与時の価額。値上がりすれば有利、値下がりすれば不利に働く

したがって「贈与税として先に払うか、相続税として後で払うかの違いにすぎない」という説明は単純化しすぎです。 相続税がまったくかからない家庭では精算課税で払った贈与税が全額還付されますし、逆に高い税率区分に達する家庭では、贈与時の価額で固定されたことが結果を大きく左右します。税負担が消えないという点だけが共通しています。

④ 暦年課税にしかない使い方

判定するのは「相続人かどうか」ではありません。 国税庁の記載はこうです。

相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人から加算対象期間に暦年課税に係る贈与によって取得した財産があるときは、その人の相続税の課税価格にその財産の贈与時の価額を加算します。

つまり「実際に財産を取得したかどうか」で決まります。

加算されるか
相続人だが、相続を放棄して何も取得しなかった加算されない
相続人ではないが、遺言で財産をもらった加算される
相続人ではないが、生命保険金を受け取った(みなし相続財産)加算される
相続人でも受遺者でもなく、何も取得しなかった孫加算されない
相続時精算課税を選んだ人は、相続や遺贈で何も取得しなくても、精算課税適用財産を相続等により取得したものとみなされます。

したがって「相続人だから加算される/孫だから加算されない」という覚え方は正確ではありません。 相続を放棄すれば相続人でも対象から外れますし、孫でも代襲相続人・受遺者・生命保険金の受取人になっていれば対象になります。

精算課税を選ぶと、この使い分けはできなくなります。 精算課税で贈与した財産は、期間に関係なく必ず相続財産に加算されるためです(基礎控除部分を除く)。

⑤ 精算課税の110万円は「贈与者ごと」ではない

よくある誤解です。 相続時精算課税の基礎控除110万円は、受贈者1人につき年110万円です。

(注1)同一年中に、2人以上の特定贈与者からの贈与を受けた場合、相続時精算課税に係る基礎控除額110万円は、特定贈与者ごとの贈与税の課税価格であん分します。

たとえば父と母の両方について精算課税を選び、同じ年にそれぞれから110万円ずつ(合計220万円)贈与を受けた場合、控除できるのは合わせて110万円です。 父から55万円分、母から55万円分にあん分され、残りの110万円は特別控除(累計2,500万円)を使うことになります。220万円がまるごと無税になるわけではありません。

暦年課税の基礎控除110万円も、受贈者1人につき年110万円です。贈与者が何人いても、もらう側の枠は1つという点は両制度に共通します。

⑥ 精算課税を選ぶ前に確認すること

一度選ぶと戻せません。

一度選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降すべてこの制度が適用され、「暦年課税」へ変更することはできません。

あわせて、次の点も確認が要ります。

確認すること内容
小規模宅地等の特例相続や遺贈で取得した宅地等が対象。生前贈与した宅地には使えない
物納精算課税で贈与を受けた財産は物納に充てられない
評価額原則として贈与時の価額で固定される。値下がりしても高いまま加算される
申告最初の年に選択届出書の提出が必要。110万円以下の年は申告不要

値上がりが見込まれる財産なら評価額の固定が有利に働きますが、値下がりすれば逆になります。

あなたの数字で確かめる手順

① そもそも相続税がかかるかを確認する

相続税の基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

財産がこれを下回る見込みなら、どちらを選んでも相続税は生じません。 その場合、110万円の扱いの違いは結果に影響しません。

② 贈与する相手を確認する

相手暦年課税での加算
相続人(子など)加算される
相続や遺贈で財産を取得しない孫加算されない

③ 期間を確認する

相続開始がいつになるかで、加算される期間が変わります。 上の表(①)で、想定する時期がどの区分に入るかを確認してください。

④ 戻せないことを踏まえて決める

精算課税は不可逆です。 選んだ後に不動産の贈与を検討することになった、相手が先に亡くなった、といった事情の変化に対応できません。この点は税額の計算では表せません。

まとめ

  • 令和6年から相続時精算課税にも年110万円の基礎控除ができ、同じ110万円が2種類になった
  • 決定的な違いは相続時の加算。暦年課税の基礎控除分は加算されるが、精算課税の基礎控除分は加算されない
  • 暦年課税の加算対象期間は段階的に伸びる。2026年中の相続なら3年以内、7年になるのは2031年以降の相続から
  • 延長部分には総額100万円(年100万円ではない)の控除がある
  • 毎年110万円を10年贈与し、加算対象期間に7回分が入る場合、加算される額は暦年670万円/精算課税0円
  • この670万円に税率を掛ければ税額差が出る、というものではない。 相続税は法定相続分課税方式で計算する。子2人なら1,005,000円、配偶者と子2人(配偶者の税額軽減あり)なら502,500円と、家族構成で倍ちがう
  • 基礎控除と比べるのは加算した後の課税価格。 加算によってはじめて相続税がかかる側に回ることがある
  • 3,000万円を一度に贈与した場合の贈与税は、暦年1,035万5,000円/精算課税78万円。ただし精算課税では2,890万円(3,000万円全額ではない)が相続時に加算される
  • 加算されるかどうかは**「相続人かどうか」ではなく「実際に財産を取得したか」**で決まる。相続放棄して何も取得しなければ、相続人でも加算されない
  • 精算課税の110万円は受贈者1人につき年110万円。 贈与者ごとではなく、2人以上からの贈与はあん分される
  • 精算課税は一度選ぶと戻せない。 小規模宅地等の特例・物納・評価額の固定も確認が要る

どちらが有利かは、財産の構成と家族関係で変わります。 本記事の計算は、その検討を始めるための材料です。

よくある質問

贈与税の110万円は、暦年課税と相続時精算課税で何が違うのですか?

名前も金額も同じですが、相続が起きたときの扱いが違います。暦年課税の110万円は基礎控除ですが、相続開始前の一定期間に受けた贈与は、その基礎控除の範囲内であっても相続財産に加算されます。一方、相続時精算課税の基礎控除110万円は、令和6年1月1日以後の贈与について、相続財産に加算されません。国税庁も、相続財産と合算する価額は「相続時精算課税適用財産の贈与時の価額の合計額から相続時精算課税に係る基礎控除額を控除した残額」としています。つまり毎年110万円ずつであれば、精算課税では相続財産に戻ってきません。

生前贈与の7年ルールは、もう始まっているのですか?

制度としては始まっていますが、加算される期間は段階的に伸びます。国税庁によると、相続開始日が令和8年12月31日までは「相続開始前3年以内」、令和9年1月1日から令和12年12月31日までは「令和6年1月1日から死亡の日までの間」、令和13年1月1日以後にようやく「相続開始前7年以内」になります。つまり2026年中に相続が開始した場合、加算されるのはこれまでどおり3年以内の贈与だけです。7年分がまるごと加算されるのは2031年以降に相続が開始したときからです。

延長された期間の贈与には、100万円の控除があると聞きました。

あります。相続開始の日が令和9年1月2日以後の場合、加算対象期間内に取得した財産のうち「相続開始前3年以内に取得した財産以外の財産」については、その贈与時の価額の合計額から総額100万円までは相続税の課税価格に加算されません。年100万円ではなく総額100万円である点に注意してください。たとえば毎年110万円を贈与していて、3年より前の期間が4年分(440万円)あった場合、加算されるのは340万円です。

相続時精算課税を選ぶと、何が起きますか?

その贈与者からの贈与について、以後ずっとこの制度が適用されます。国税庁は「一度選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降すべてこの制度が適用され、『暦年課税』へ変更することはできません」としています。適用できるのは、贈与者が贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母など、受贈者が贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の直系卑属である推定相続人または孫の場合です。年110万円の基礎控除のほか、累計2,500万円の特別控除があり、これを超えた部分に一律20%の贈与税がかかります。なおこの110万円は受贈者1人につき年110万円です。同じ年に2人以上の特定贈与者から贈与を受けた場合、国税庁は「相続時精算課税に係る基礎控除額110万円は、特定贈与者ごとの贈与税の課税価格であん分します」としています。父と母の両方について精算課税を選んでも、110万円が2つになるわけではありません。

どちらが有利ですか?

一律には決まりません。まず相続税がかかるかどうかですが、基礎控除と比べるのは加算対象財産を含めた課税価格の合計額です。加算前の財産が基礎控除以下でも、加算した結果で超えることがあるため、判定は加算後の金額で行います。相続税がかかる見込みで、毎年110万円程度をこつこつ贈与するなら、加算されない精算課税の基礎控除の方が有利に働きます。一方、暦年課税には「相続や遺贈で財産を実際に取得しなかった人への贈与は加算されない」という性質があり、たとえば代襲相続人でも受遺者でもなく生命保険金も受け取らない孫への贈与は、相続開始前であっても加算されません。精算課税は不可逆で、選んだ後に事情が変わっても戻せません。財産の構成と家族関係によって答えが変わるため、実行前に個別に検討してください。

加算される670万円に相続税率を掛ければ、税額の差が出ますか?

出ません。相続税は財産ごとに税率を掛けるのではなく、法定相続分課税方式で計算します。各人の課税価格を合計し、基礎控除を引いた課税遺産総額を法定相続分で分けたと仮定して、それぞれに税率を掛け、合計したものが相続税の総額です。その総額を実際に取得した課税価格の割合で各人に割り振ります。したがって効く税率は法定相続人ごとに割り振られた金額に対応する税率であり、財産全体の税率ではありません。同じ670万円の加算でも、法定相続人が子2人・加算前の正味の遺産額8,000万円なら増加は1,005,000円、配偶者と子2人・1億円で配偶者が法定相続分どおり取得して配偶者の税額軽減を適用する場合は502,500円と、倍ちがいます。さらに財産を取得したのが配偶者・父母・子以外なら2割加算もあります。

相続人なら必ず加算されるのですか?

いいえ。判定するのは相続人かどうかではなく、実際に財産を取得したかどうかです。国税庁は「相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人」が対象としています。したがって相続人であっても、相続を放棄して遺贈もみなし相続財産も受け取らなければ、加算の対象になりません。逆に相続人でなくても、遺言で財産をもらった人や生命保険金を受け取った人は対象になります。孫への贈与が加算されないと言われるのは、孫が相続人でも受遺者でもなく何も取得しない場合の話です。

精算課税を選ぶと、必ず贈与税の申告が必要ですか?

令和6年1月1日以後の贈与については、その年に同じ贈与者から受けた財産の価額が110万円以下であれば、贈与税の申告は不要です。ただし相続時精算課税を最初に選ぶ年は、贈与税の申告期限までに「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。110万円を超える贈与を受けた年は、贈与税の申告が必要です。

精算課税を選ぶと使えなくなる制度はありますか?

注意が必要な点がいくつかあります。よく指摘されるのは小規模宅地等の特例で、この特例は相続や遺贈で取得した宅地等が対象なので、生前贈与で取得した宅地には適用されません。これは暦年課税でも同じですが、精算課税では贈与財産が相続財産に加算されるため、特例が使えないまま相続税の課税価格に入ることになります。また精算課税で贈与を受けた財産は物納に充てることができません。評価額も原則として贈与時の価額で固定されるため、値下がりした場合は高い価額のまま加算されます。

住宅取得資金の贈与とは併用できますか?

できます。住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例は、暦年課税の基礎控除とも相続時精算課税の基礎控除・特別控除とも併用できます。ただしこの非課税特例には期限があり、住宅ローン控除との関係で調整が必要になる場合があります。詳しくは「住宅取得資金の贈与が非課税になる特例」で扱っています。

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